播磨の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
Q:父の相続が発生しました。認知症の母が相続人なのですが、手続きの進め方を司法書士の先生に教えていただいたいです。(播磨)
播磨で母と暮らしていた父が亡くなりました。父の財産は播磨にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になります。母は重度の認知症を患っており、播磨の実家近くに住んでいた私も母の介護をしていました。母は署名や押印ができない状態です。この場合、相続手続きを進めることはできるのでしょうか?相続手続きを進める方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(播磨)
A:成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで相続手続きを進めることができます。
相続人の認知症の方がいる場合、たとえご家族の方でも認知症の方に代わって署名や押印をする行為は違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度といいます。認知症などにより判断能力が不十分である場合、法律行為を行うことはできませんので、ご本人の遺産分割を代理で行う成年後見人を定めることによって相続手続きが可能になります。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選任します。親族が選任されるケースもありますが、専門家が選任される場合や、複数人選任される場合もあります。ただし以下に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所で選任された成年後見人は今回の相続手続きのみならず、制度の利用が継続します。その後お母様が生活していく上で必要かどうか考慮して制度を活用することをおすすめいたします。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
播磨在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。