相談事例

明石市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

明石の方より相続のご相談

2019年12月13日

Q:亡妻の父親が亡くなったのですが、私や子供たちに相続権はありますか?(明石)

私は、明石に妻と2人で住んでおりましたが、3年前に妻が交通事故で亡くなりました。そして、先月、亡妻の父親の訃報を聞きました。私と亡妻との間には成人した子供が3人います。妻が亡くなった後は、妻の両親とはほとんど連絡を取っていませんでした。亡妻の父親の孫に子供たちはあたりますが、私や子供たちに亡妻の父親の遺産を相続する権利はありますか?また、遺産を受け取れる場合には、どのくらいの割合を受け取ることができるのでしょうか?(明石)

A:配偶者の親については相続権は発生しませんが、孫については状況によって発生します。

ご相談者様には、亡妻のお父さまの遺産について法定相続人として相続する権利はありません。法律上、婚姻関係によって配偶者の親に対して法定の相続権が発生することは定められていないからです。

法律上は、養子縁組をしなければ、他人同士が親子関係になることはありません。婚姻することで、配偶者の親の子供のようになったと思われる方が多いですが、法律上は、婚姻関係により、配偶者の親と親子関係になる訳ではないのです。

なお、亡妻のお父さまがご相談者様に遺産を贈与する旨の遺言書を残している場合には、ご相談者様が亡妻のお父さまの遺産を受け取ることはあります。
次に、亡妻のお父さまの孫にあたるご相談者様のお子さま方は、相続人となれる権利があり、このように孫が相続する場合を、代襲相続といいます。

ご相談者様のように配偶者が配偶者の親よりも先に他界している場合は、民法で定められている代襲相続できる場合にあたるため、亡くなった配偶者の親の孫が相続人となります。
このようにご相談者様のお子さま方が相続人となる場合、遺産の配分は他の法定相続人がどのような方たちかで変わってきます。つまり、被相続人の配偶者(ご相談者様の場合は、亡妻のお母さま)が存命か、もし、被相続人の配偶者が亡くなっている場合は、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡妻のご兄弟姉妹)の数などによって変わってくることになります。

例えば、配偶者と子供がいるときには、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分配することが法定相続分では定められています。

ご相談者様にはお子さまが3人いらっしゃるため、亡妻がお父さまの子供として受ける割合の代襲相続分をさらにお子さま方3人で分配することになります。

明石の方で相続についてご心配なことがある方は相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)までお問い合わせください。初回は無料でご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

明石の方から相続についてのご相談

2019年09月12日

Q:亡くなった夫には借金があり、相続財産から返済したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(明石)

先日亡くなった夫と私は長年明石に住んでおり、私たち夫婦には二人の子どもがおります。戸籍を確認した結果、相続人は私と二人の子供たちになるかと思いますが、夫が亡くなった後、生前に夫が明石の友人から数百万円の借金があったことが分かり、正直戸惑っております。私や子ども達には財産と呼べるものはなく、夫の遺産は数百万円しかありませんでした。子供たちに借金を残したくはなく、不安な日々を送っております。夫の遺産で明石に住む夫の友人の借金完済ができれば大変助かるのですが、どのような手続きをとればよいでしょうか?また期限などありましたら教えて頂きたいです。(明石)

A:相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済すればよい「限定承認」の手続きをすると良いでしょう。

気を付けていただきたいのが、手続きには期限があるということです。相続人は、被相続人(ご相談者様の場合夫)が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされます。単純承認となるとマイナスの財産も含めてすべてを承継することになるため、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなるのです。

しかし、上記の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとれば、相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。この限定承認の手続きに関しては、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行う必要があります。また、手続きは被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で期限内に行いましょう。

ご相談者様のケースにおいて限定承認をする場合、相続人であるご相談者様と二人のお子様のお三方が納得の上共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述をする手続きをとる必要があります。なお、手続き等不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けると良いでしょう。

私ども相続遺言相談センターは、加古川・播磨・明石・神戸・三宮を中心に、相続遺言でお困りのお客様に安心してご相談を頂ける環境を整えております。また、県内外の方でも、加古川・播磨・明石・神戸・三宮に不動産のある方などは、ぜひともお気軽にお問い合わせください。まずは無料相談からきちんと対応させていただきます。お電話いただければ、最寄りの駅までお迎えに行くサービスにも対応しております。お気軽にお申し付けください。

明石の方から相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続人が未成年の場合の相続には、代理人は必要でしょうか。(明石)

明石に住んでいた父が先日亡くなりました。父は私の母とは離婚しており、他の女性と再婚してから生まれた小学校1年生の子どもが1人います。したがって、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の計3人です。再婚相手の方たちと私との関係は悪くはなく、相続財産である父の明石にある自宅は再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。そこで、今回のケースについて、相続人となる小学生の子どもの遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。それとも母親に代わる代理人を立てる必要があるのでしょうか、教えてください。(明石)

 

A: 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、未成年者については代理人を選任して相続を行う必要があります。

今回のように相続人に未成年者がおり、その子の親も同じく相続人となっている場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人となりますが、未成年者については、未成年者に代わってその法定代理人が遺産分割協議に参加します。今回のケースですと、ご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、法定代理人である親権者とその子との間で利益が相反する行為をする場合に、家庭裁判所によって選任されます。今回のケースのように、母と子が共同相続人となって遺産分割協議をする場合は、親権者とその子との間で利益が相反するため、特別代理人が選任されます。

では、特別代理人の手続きが大変などといった理由で特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合はどうなるのでしょうか。その遺産分割協議内容は未成年者が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めない限り無効であって、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。

なお、今回の遺産分割の際には、相続財産の内容にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目して話し合われた方がいいかもしれません。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

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