相談事例

三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

三宮の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続手続きにかかる時間はどのくらいか司法書士の方教えてください(三宮)

はじめてご相談します。私は三宮に住む会社員です。先月、三宮郊外に住む父が亡くなり、相続手続きをしなければなりません。相続人は母と私です。母は健在ですが、難しい手続きはやりたくないと私がほとんどの手続きをやることになりそうです。とはいえ、私は仕事が忙しく海外を拠点としているため、三宮に戻ってこられる日は限られています。職場に父の相続手続きのため帰国したいという申し出はする予定ですが、できればこの期間で終わらせてしまいたいです。帰国前にある程度の準備を済ませておきたいのと、ある程度の目途をつけたいので、手続きに要するおおまかな期間を教えて下さい。併せて必要書類を教えていただけると有難いです。(三宮)

A:相続手続きに要する一般的なお時間をご説明します。

先に相続手続きに関係する財産についてご説明します。相続財産とは例外を除き、金銭価値のあるものを指します。下記以外にも対象財産はございますが、今回は一般的に多い下記2つについてご説明いたします。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など

【金融資産のお手続き】亡くなった方(被相続人)の口座名義を相続人名義へと変更するか、解約して相続人へ分配するために手続きをします。
必要書類およびお手続きにかかる期間・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等(金融機関により異なるためご確認ください)。
資料収集で約1~2か月、金融機関での処理は2~3週間程度。

【不動産の手続き】亡くなった方(被相続人)が所有する不動産の名義を相続人名義へ変更します。
必要書類およびお手続きにかかる期間・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。資料の収集で約1~2か月、法務局へ申請後、約2週間で手続き完了。

なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、相続人の中に行方不明者がいる、未成年がいるといった場合や、ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所でのお手続きが必要となりますので、その分のお時間が追加されることとなります。相続手続きについてのご不安、ご質問は加古川相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮のみならず、三宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは三宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

三宮の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きの流れについて司法書士の先生に伺いたい。(三宮)

私は三宮で生まれ育った者です。現在三宮市内の病院に入院している80代の父がもし亡くなった場合、私は相続手続きについての知識が皆無なので、何から手をつけていいかわかりません。不謹慎かもしれませんが、ある程度の心構えをもってその時を迎えたいため、相続手続きをはじめるにあたり知っておいた方がいいことや相続の流れについて教えていただきたく問い合わせました。もし必要であれば実際にそちらの事務所に伺います。(三宮)

A:一般的な相続の流れをご紹介します。ご質問などはお気軽にご相談ください。

ご家族がお亡くなりになると非常に多くの「やらなければいけないこと」が生じるため、余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、少しずつご準備されることは賢明なご判断と考えます

ご家族のご逝去後、相続が開始されましたらまず遺言書を探して下さい。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は遺産分割協議を行う必要は無く、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
今回は遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍から相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せます。戸籍の収集は過去に籍を置いたことのある全役所で取り寄せることになるため時間に余裕をもって進めましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の所有していた全財産を把握します。財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナスも含みます。明確にできた財産内容を分かりやすくまとめた相続財産目録を作成します。 

③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合には期限があるため注意が必要です。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないとマイナスの財産も相続することになります。

④遺産分割協議・・・財産の分割方法を話し合うため相続人全員による遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印を行います。なお、作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などにおいて必要となりますので大切に保管しておきましょう。

⑤財産の名義変更・・・相続財産に不動産や有価証券などが含まれる場合は、被相続人名義から相続した方へ名義変更をします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする加古川相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。三宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている加古川相続遺言相談センターの専門家が、三宮の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

三宮の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の先生、入院中の主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(三宮)

三宮在住の主婦です。現在三宮市にある病院に入院し闘病生活を送っている70代の主人は、いまのところ意識はしっかりしていますが、病状はあまりよくありません。自身の病状を知ってか、先日主人が遺言書を作りたいと言ってきました。現役の頃の主人は会社経営をしていたためいくらか蓄えがあり、子供たちが自分の相続で揉めないようにできる限りのことはしたいと考えているようです。相続人は私と二人の子どもです。ただ、主人は入院しているため、遺言書を書こうにもこのような状況下で遺言書の作成は可能でしょうか?(三宮)

A:遺言者のご容体によって作成できる遺言書が変わってきます。

病床でも遺言書を作成することは可能ですが、遺言者のできる範囲によって作成できる遺言書の種類が異なります。ご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言を作成することが可能です。その際に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば構いません。

一方、ご主人様のご容態では自筆証書遺言の作成が難しそうであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言方法もあります。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

ただし、公正証書遺言は、作成の際に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、先方との日程調整に時間がかかるというデメリットがあります。ご主人様のご容体が急変されるなどした場合、遺言書の作成そのものができなくなる可能性があるため、作成を急ぐ場合には早急に加古川相続遺言相談センターの専門家に証人の依頼をしてください。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、三宮エリアの皆様をはじめ、三宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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