相続放棄 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2021年11月02日
Q:疎遠にしていた姉が亡くなり、借金していたことがわかりました。相続放棄したいのですが、司法書士の先生教えてください。(三宮)
私は50代のサラリーマンです。
6か月ほど前、三宮にて暮らしていた姉が亡くなりました。
姉は昔から金遣いが荒く、金を無心されることも多く、仲が良くありませんでした。
私が実家を出てからほとんど連絡を取らずに過ごしてきましたが、亡くなった連絡を受けて葬式には参加し、それ以降は親族とも連絡を取っていませんでした。
ところが、先週急に姉の債務者だという方から返済を求める封書が送られてきたのです。
姉は結婚していたため本来なら配偶者である旦那さんが相続人のはずですが、配偶者はすでに相続放棄したそうで、私に連絡してきたとのことでした。
慌てて相続放棄について調べてみましたが、相続が発生してから3か月の期限があると記載されていました。姉が亡くなってからもう6か月になります。
仲良くもない姉の借金を背負わされるのはご免です。司法書士の先生どうにかなりませんか?(三宮)
A:相続放棄を知った日によって、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内と定められています。
今回のケースですと、お姉さまの借金について初めて知ったのが最近とのことですから、初めて知ったその日から3か月となり、相続放棄はまだ間に合いますので安心ください。
ただし、この相続放棄の期限について知らなかった人が、法律について知った日から3か月ではありませんので注意しましょう。
日本の法律上、日本国籍を所有している成人は法律を知らなかったという理由は認められないことになっています。
また封書が送られてくるまで借金について知らなかったことを証明するためにも、送られてきた書類などは廃棄することなく保管しておくようにしましょう。
加古川相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。
神戸、三宮からアクセスのよい場所に事務所を構え、三宮をはじめとする周辺地域での実績も多く請け負っております。
また、相続放棄のみならず、相続全般のお悩みに幅広く対応しております。
初回のご相談は無料で行っており、無料相談にきたからといって、依頼しなければならないということはありません。安心してご来所ください。
三宮の皆さま、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同三宮の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2021年08月04日
Q:父には借金があり、相続放棄をしたいと考えています。どのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(三宮)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある三宮から離れて暮らしている50代男性です。
先日のことですが同年代の友人から「親の相続があった」という話を聞き、自分もけして他人事ではないと思い、ご相談させていただきました。
父は現在三宮のアパートで一人暮らしをしているのですが、半年前に亡くなった母の話ではどうやら借金があるようです。
金額までは教えてくれなかったので、どれくらいあるかは把握できていない状況にあります。
友人は親に多額の借金があったので相続放棄をしたと話していました。
私も父の借金を背負いたくはないので相続放棄をしたいと考えていますが、どのタイミングでできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)
A:お父様の借金についての相続放棄は、相続が発生してから行うことができます。
お父様の借金を背負いたくないという理由から相続放棄を検討されているとのことですが、お父様の相続が発生するまでは相続放棄を行うことはできません。
なお、相続放棄には期限が設けられており、被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の手続きが完了すればご相談者様がお父様の借金を負う義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラス財産を取得する権利も失うことになります。
後になって財産を取得したいと思っても相続放棄の撤回はできませんので、検討する際はお父様の財産調査をしっかりと行うことをおすすめいたします。
また、ご相談者様が相続放棄をしたとしてもお父様自身の借金がなくなるわけではなく、その他の相続人が代わりに返済することになります。
ご相談者様にご兄弟がいればその方が、いなければお父様の父母、祖父母、ご兄弟と、次の相続順位の方へと相続権が移ります。
突然借金を負うことになるご家族やご親族と揉める可能性もあるため、新たに相続人となる方が判明している場合には相続放棄をした旨をしかと伝えるよう心がけましょう。
財産調査を行った結果、相続放棄をするべきかどうか判断に迷われることもあるかと思います。
そのような場合は三宮の皆様の相続を多数お手伝いしてきた「加古川相続遺言相談センター」まで、どうぞお気軽にご相談ください。
「加古川相続遺言相談センター」では法律の専門家が三宮の皆様の親身になって、相続開始から相続税申告まで幅広く対応させていただきます。
スタッフ一同、三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:父の遺産を相続した後に借金が見つかりました。相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?司法書士の先生教えてください。(三宮)
先月、三宮の病院で父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、三宮市で父と2人で暮らしていましたが、現在私は都内に上京したため父は一人で暮らしていました。三宮にある自宅は、父が亡くなり私も都内にいるため誰も住む予定がありませんでした。そのため、どうするか悩んだ末、売却し、売却金を受け取りました。しかしその後、多額の借金が父にあったことが判明し、父の借金を返済するよう通達がありました。その借金はすぐに返済できるような額ではありませんでした。まさか借金があったと思わず、相続放棄をしたのですが可能なのでしょうか?(三宮)
A:相続を知ってから原則3か月以内なら相続放棄は可能と定められておりますが、相続後は相続放棄することは原則できません。
ご相談者様の場合、既に自宅を売却し、売却金を受け取っているためマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続【単純承認】をしたとみなされてしまうでしょう。お父様が亡くなり、遺産相続をした後にお母様に借金があることを知ったとしても、相続人が、相続財産を売却するなど相続財産の全部、又は一部の処分をした場合は、単純承認をしたことになります。また、単純承認は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に【限定承認】又は【相続放棄】をしなかった場合、単純承認が成立してしまいます。それ以降は原則として限定承認や相続放棄することができません。そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することはできなくなってしまいます。
今回の相談者様のケースのように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。
加古川相続遺言センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。三宮周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。加古川相続遺言センターは、三宮の皆様のご相談を心よりお待ちしています。
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