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2025年03月03日
認知症の人が相続人になった場合の手続き方法について司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)
加古川で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母は数年前から認知症の症状があるため施設に入っており、書類の作成はもちろんのこと、自分の名前を記入したりすることも難しい状況です。父の財産は加古川の自宅と預貯金がいくらかあるようです。認知症の人が相続人になる場合、家族である私が代わりに署名をしたりしてもいいのでしょうか。どのように手続きを進めたらいいのか分からず、司法書士の先生に教えていただければ幸いです。(加古川)
認知症の方が相続人に当たる場合、家庭裁判所から成年後見人を選んでもらう方法があります。
今回のように相続人の方が認知症となり、判断能力が不十分である場合、成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう方法があります。
相続による遺産分割は法律行為であり、たとえご家族の方であっても認知症の方の代わりに署名や押印をすることは法律にふれることになってしまいますので、注意しましょう。
成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために定められた制度です。成年後見人を選任してもらうには配偶者など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行い、ふさわしい人を選任してもらいます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家が選ばれるケース、複数人が選ばれるケースもあります。
なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人にはなれません。
成年後見人が一度選任されると、相続手続きだけでなく、基本的にはその方が亡くなるまで利用が続きます。お母さまのその後の生活にも関わってくることになりますので、本当に活用するべきか見極めてから利用することをおすすめします。
ご家族だけでは判断が難しいという際には一度専門家へ相談することも一つの手です。
加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:父が亡くなりました。認知症である母を含めて遺産相続手続きを行う予定なので、司法書士の先生に進め方をご相談したいです。(三宮)
三宮に住んでいる父が亡くなったので、家族で相続手続きについて相談を始めているところです。しかしながら母親が認知症で話し合いや署名、押印といった行為が出来そうにないため、子供である私たち(私と兄)が母親分の相続手続きも合わせて代理で行おうと思っているところです。相続財産としては三宮の自宅、タンス預金と銀行預金併せて1500万円ほどの現金が父名義であることは確認済みです。法的にも問題がないように分割して相続手続きを行おうと思っていますが、何か問題があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)
A:家族であっても正当な代理権なく認知症の方に代わって相続手続きを行うことは出来ません。
加古川相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
まず最初にお伝えしたい事は、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そうした場合、どうすれば相続手続きを進められるのかという話になると思いますが、その方法の1つが成年後見制度の利用です。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が不利益を被らないように保護するための制度です。法律行為である遺産分割は認知症などで判断能力が不十分とされた場合その行為を行う事ができませんが、家庭裁判所が選任した成年後見人という代理人を通じてであれば遺産分割を成立させることができます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。この「相応しい人物」についてですが、成年後見人には親族が選任される場合もあれば、第三者である専門家選任される場合や複数の成年後見人が選任される場合など、様々です。成年後見人が選任されると遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する事も覚えておきましょう。今回の相続手続き後も、お母様の生活にとっても必要か考えて法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。
参考までに成年後見人になれないとされている方を挙げると、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人と保佐人と補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人とその配偶者とその直系血族、行方の知れない者。こういった方々はそもそも成年後見人になれない事も前提としてご案内しておきます。
遺産相続手続きにおいて、今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や障がいなどで意思判断能力の乏しい方が含まれるケースは少なくないと思います。そういった場合には、ぜひお近くの専門家へと相談をすることをおすすめします。
加古川相続遺言相談センターでは、初回は無料でご相談のお伺いさせて頂いております。三宮にお住まいの皆様、三宮で相続に関するお困り事で悩んでいらっしゃる皆様、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひ一度お気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談者様に寄りそい、相続の専門家がアドバイスやサポートをさせて頂きます。
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、相続手続きを始めたいのですが預金通帳が見当たりません。(三宮)
三宮で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを始めるために姉と協力して三宮の母の家を片付けているところなのですが、預金通帳が見当たらず困っています。
母は私が10代の頃に離婚しており、その時の財産分与で得た現金を預けている口座があるはずです。母は生前、この現金には手をつけず、生活費をやりくりする口座とは別の口座に取っておいてあると話していたので、確かに口座は存在するはずなのですが、その通帳がどこにもなく、そもそもどこの銀行に預けたのかもわからない状況です。司法書士の先生、相続人である私たちがどうにか口座情報を調べる方法はないでしょうか。(三宮)
A:相続人だと証明するために戸籍謄本を準備し、金融機関に問い合わせる方法があります。
三宮のお母様が暮らしてたご自宅から、預金通帳やキャッシュカードなど口座情報のわかるものが見つからない場合には、その他の手がかりを探してみましょう。
例えばお母様が遺言書を遺していれば、その中に口座情報が記載されていると考えられます。遺言書が無くとも、終活の一環として財産状況をノートにまとめていたり、自分用のメモとして口座情報をどこかに控えていたりする可能性もあります。ご相談者様は現在三宮のご自宅を片付けているところとのことですので、その際にメモなども忘れずによく確認するようにしましょう。
ほかにも、三宮のご自宅に届いている郵送物のチェックも忘れてはなりません。取引先金融機関から何か郵便が届いている可能性もあります。また、金融機関からタオルやカレンダーなどの粗品が届いている可能性もありますので、よく確認して、金融機関名が記載されていた場合は、そちらへ問い合わせてみましょう。
何の手がかりも見つからなければ、三宮のご自宅近くの銀行など、取引がありそうなところに目星をつけて、口座があるか否かを問い合わせていくことになります。
相続人であれば、その金融機関に被相続人(亡くなった方)の口座があるか否かを確認することができます。口座があれば、残高証明書等の情報開示を求めることも可能です。
その際、ご自身が相続人であることを証明する必要がありますので、あらかじめ戸籍謄本を準備しておきましょう。必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。併せて相続人全員の現在の戸籍も用意しておくとよいでしょう。
相続では財産調査や相続人調査など、行わなければならない手続きが数多くあり、今回のようにすべての財産を調査するために、地道で根気のいる作業が発生するケースも少なくありません。
加古川相続遺言相談センターでは、三宮の皆様の財産調査だけでなく、すべての相続手続きが速やかに進むようサポートいたしますので、ご自身での相続手続きに不安を感じる方はぜひ一度加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回ご相談は完全無料でお受けしております。
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