
テーマ | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2025年07月02日
Q:遺言執行者の役割について司法書士の先生教えてください。(加古川)
はじめて問い合わせました。私は、加古川で生まれ育った50代の会社員です。先日、かねてより病気療養中の父が加古川市内の病院で亡くなりました。82歳でした。家族は母と私と妹の三人なので、相続人もこの3人ではないかと思います。母の話では、父は公正証書遺言を作成しており、亡くなったら公証役場に行って開封するようにと父が話していたとのことなので、先日受け取りに行ってきました。特に財産もないだろうになんで遺言書なんて作ったのかなぁと思いつつ開封すると、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と私の名前が記載されているではないですか。遺言執行者なんて初めて聞きましたし、そもそも何をしたらいいのかさっぱり分からず困惑しています。長女だからって、勝手に責任のある立場にされるのは困ります。開封して2週間が経ちますが、未だ相続手続きを進めることができないため、司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。可能なら断りたいと思っています。(加古川)
A:遺言執行者は遺言書の内容を実現する人ですが、断ることもできます。
加古川相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の作成された遺言書で遺言執行人に指定されていたとのことですが、既にお亡くなりになっていますし「なぜ私が?」と腑に落ちないお気持ちでいらっしゃるかもしれません。
遺言執行者は「遺言書の内容を実現する人」です。遺言者が遺言書にて執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、他の相続人に代わって相続財産の名義変更などといった相続手続きを進めることになります。確実に遺言内容を遂行しなければならないため、重責ではありますが、ご安心ください。遺言執行者に指定された方は、基本的に本人の意思で自由に決めることができるため、絶対に就任しなければならないというわけではありません。就任前であれば、他の相続人に対して遺言執行人を辞退する旨の報告をするだけで大丈夫です。もし既に就任してしまっていた場合でも、遺言執行者を辞めることは可能です。ただし、この場合には就任前のように宣言するだけといった簡単な方法では辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は、総合的に考慮した上で遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。
加古川相続遺言相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年06月03日
Q:相続する不動産が遠方にある場合の対応について司法書士の方に伺います(稲美町)
父が亡くなったことを受け、相続人である私と弟と妹で相続手続を始めようと思っています。先日父の相続財産を調べたところ、父は北海道出身なので、相続財産の中に北海道の不動産がありました。相続人の3人で話し合い、弟も妹も仕事や家庭が忙しいとのことで北海道の不動産は私が相続することになりそうです。
弟が稲美町の自宅を相続し、妹が父の預貯金を相続する形で落ち着きそうです。この場合、二人は特に大変ではなさそうですが、私が手続きを行う場合は、北海道の法務局に出向く必要があるのでしょうか。さすがに日帰りという訳にもいかないでしょうし、費用がかさむので出来たら稲美町の法務局でしたいのですが、そのあたりどうなのか教えてください。(稲美町)
A 地元でもできる手続き方法をご紹介します。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、実際に現地に赴いて手続きをしなければならないという意味ではありません。
不動産相続手続きの申請方法として、下記の3種類ありますのでご都合の良い方法で手続きをなさってください。
【窓口申請】不動産の所在地のある法務局の平日の開局時間内に、実際に出向いて窓口申請します。
【オンライン申請】パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、登記申請書を作成し、不動産の所在地の登記所宛てに送信します。
【郵送申請】作成した申請書を郵送で送付します。パソコンに慣れない方に向いている方法ですが、もしも申請内容にミスがあると、郵送でのやり取りが続くことになり、時間がかかる可能性があります。
不動産の登記申請は、申請書の書き方などに厳密なルールあります。ミスがあった場合、申請者ご自身で修正をしたりと、各法務局とのやりとりが増え、時間をとられる可能性があります。なお、送付の際は返信用封筒を同封したうえで、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。
負担が大きいとお感じになる方や、ご自分では心配という方は遠慮なく相続の専門家までご相談ください。
加古川相続遺言相談センターでは、稲美町のみならず、稲美町周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは稲美町の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
Q:兄が亡くなりました。相続手続きで必要な戸籍謄本について司法書士の先生にお伺いしたいです。(三宮)
三宮在住の者です。先日、兄が亡くなりました。兄には結婚歴がありますが、亡くなった時は独り身で、子供もおりません。私たちの両親も他界しているため、弟である私が相続人になると思います。自分で相続手続きを進めようと思い、色々調べているのですが、兄弟間での相続で必要な戸籍謄本がよく分かりません。兄の相続手続きにはどの戸籍が必要なのでしょうか。(三宮)
A:お兄様の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。
まず、相続で必要になる基本的な戸籍謄本は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記の戸籍謄本に加え、兄弟の相続では下記の戸籍も必要です。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
これらの戸籍を収集することにより、法定相続人であることを第三者に証明することができ、相続手続きを行うことができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人の配偶者や子供がいるかなどを確認することができます。そして、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍では、両親が存命なのか、被相続人に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。
被相続人の戸籍から、認知している子どもや養子がいることが分かった場合には、その方が相続人になり、ご相談者様は相続人ではありません。そのため、お兄様の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人を確定するようにしましょう。
相続人調査については、被相続人の最後の戸籍から従前戸籍を読み取り、順を追って出生時の戸籍まで遡っていきます(同じように、ご両親の戸籍から順に追っていきます)。過去に戸籍が置かれていたすべての本籍地の市区町村窓口に戸籍を請求する必要があるため、手間と時間を要します。そのため、早めに着手するようにしましょう。
兄弟相続の場合、相続人を証明するために多数の戸籍を取り寄せる必要があり、手間がかかります。戸籍収集以外の相続手続きも多くあり、相続が初めての方にとっては苦労されるのではないかと思います。相続手続きは専門家に依頼することも可能です。三宮で相続手続きのご相談なら加古川相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。
加古川相続遺言相談センターでは初回完全無料相談を実施しております。三宮にお住まいで相続に関するご相談なら、加古川相続遺言相談センターにお任せください。三宮の皆さまの相続を親身にサポートいたします。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。