相談事例

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三宮の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:これから父の相続手続きを行いますが、所要期間はどれくらい見積もればよいでしょうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)

先日、三宮に住む父が亡くなりました。葬儀等は無事執り行うことができ、これから父の遺品整理や相続手続きに着手する段階です。私は三宮には住んでおらず、諸々の手続きをする際には時間がとれる時期にまとめて進めたいと考えているため、相続手続きにかかる期間について質問させていただきました。必要書類についても教えていただきたいです。相続人は母と長男である私と妹の2人になります。遺産は三宮の実家と預貯金が数百万円です。大体の目安で構いませんので、所要期間を教えてください。

A:相続手続きの大まかな流れと所要期間、必要書類は下記になります。

相続財産は一般的には下記があげられます。

①金融資産…現金・預貯金・株など

②不動産…自宅などの土地・建物

相続財産の対象となるものは他にもありますが、財産の大部分を占めるこの2つの財産についてご説明いたします。

【①金融資産の相続手続き】

被相続人名義の口座を相続人の名義へ変更する、または解約して相続人へ分配する手続きになります。

必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等です。相続のご状況や金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので各金融機関にご確認ください。

金融資産の相続手続きに要する期間は一般的に2カ月弱程度です。

【②不動産の相続手続き】

被相続人名義の不動産を相続人の名義へ変更する相続登記を行います。

必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等です。これらの準備ができたら法務局で申請します。

不動産の相続手続きに要する期間は一般的に2カ月弱程度です。

なお、2024年4月1日の法改正により相続登記(不動産の名義変更)には期限が設けられましたので早めに着手されることをおすすめいたします。

今回の相続では、ご相談者様からお伺いしたご質問内容のみで一般的な期間の目安をお伝えしました。しかし、遺言書がある場合には遺言書の内容に従って手続きを進めることができますが、遺言書がなく遺産分割協議が必要になる場合、話し合いがスムーズにいかないなどの問題が発生するとさらに多くの時間を要することになります。また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になるなど、相続ではご状況によって必要な手続きが異なります。ご自身でのお手続きが難しいという場合には相続の専門家に依頼することも可能です。

加古川相続遺言相談センターは三宮エリアの皆様より、多くのご相談とご依頼をいただいております。相続の実績豊富な専門家が三宮の皆様の相続手続きをサポートいたします。三宮エリアで相続手続きのご相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。

加古川の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

Q:亡くなった父が残した遺言書に、母の署名もありました。この遺言書に効力はあるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(加古川)

先日、加古川に住む父が亡くなりました。加古川で葬儀を執り行い、今は遺品整理などをしているところです。加古川の実家で母と遺品整理をしていると、母から父と生前一緒に遺言書を作成したと、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を渡されました。まだ開封していませんが母によると、遺言書の内容は父が所有していた加古川にある不動産の分割についてや、母名義の財産について書いた上、二人で署名したとのことでした。

このように、夫婦連名で作成した遺言書は法律上効力はあるのでしょうか?母はまだ健在ですし、父の財産についてのみ遺言書の通りにすればよいのでしょうか?(加古川)

A:二人以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法では、「共同遺言の禁止」が定められており、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。残念ながら、ご相談者様のご両親が共同で作成した遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の最終意思を反映して作成されるものです。遺言者が複数存在してしまうと、遺言者以外の人物が主導的立場に立ち作成された可能性を否定できません。それでは遺言者の自由な最終意思が反映されません。また、遺言は遺言者が自由に撤回することができますが、共同で作成してしまうと、遺言者のみの意思で自由に撤回することができなくなってしまいます。

このように、遺言書は故人の最終意思が反映された証書です。遺言者以外の人の意見が入ってしまうと遺言者の意思が自由に反映されたものとは言えません。

法律で共同遺言の禁止が定められているため、たとえご夫婦(婚姻関係)であっても連名で作成した遺言書は無効となってしまいます。自筆証書遺言は、費用もかからずに手軽に自分で作成することができる遺言書ですが、法律の形式に沿って作成したものではないと、無効になってしまいます。

遺言書を作成する場合は、相続や遺言書に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは加古川エリアの相続・遺言の専門家として加古川の皆様より多くのご相談をお受けしております。加古川エリアで遺言書の作成をご検討の方や、生前対策のご相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。加古川の皆様の相続手続きや遺言書作成を相続に精通した加古川相続遺言相談センターの専門家が丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。加古川の皆様のお問い合わせをこころよりお待ちしております。

播磨の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:父の相続が発生しました。認知症の母が相続人なのですが、手続きの進め方を司法書士の先生に教えていただいたいです。(播磨)

播磨で母と暮らしていた父が亡くなりました。父の財産は播磨にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になります。母は重度の認知症を患っており、播磨の実家近くに住んでいた私も母の介護をしていました。母は署名や押印ができない状態です。この場合、相続手続きを進めることはできるのでしょうか?相続手続きを進める方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(播磨)

A:成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで相続手続きを進めることができます。

相続人の認知症の方がいる場合、たとえご家族の方でも認知症の方に代わって署名や押印をする行為は違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度といいます。認知症などにより判断能力が不十分である場合、法律行為を行うことはできませんので、ご本人の遺産分割を代理で行う成年後見人を定めることによって相続手続きが可能になります。

民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選任します。親族が選任されるケースもありますが、専門家が選任される場合や、複数人選任される場合もあります。ただし以下に該当する人は成年後見人にはなれません。

  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 未成年者
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

家庭裁判所で選任された成年後見人は今回の相続手続きのみならず、制度の利用が継続します。その後お母様が生活していく上で必要かどうか考慮して制度を活用することをおすすめいたします。

 

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。

播磨在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。

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