相談事例

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加古川の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:遺言書の種類について司法書士の方に伺います。(加古川)

私は加古川で生まれ育った68の男性です。遺言書を作成したい理由は特にないのですが、最近テレビで遺言書を作成するといいと言っていたので興味を持ちました。実際に遺言書を作るかどうかは別として、とりあえず知識だけは入れておこうと思うので、遺言書について、特に種類などあるようでしたら教えてください。ちなみに私には2人の子供がおります。遺言書があれば子供たちが揉める事がないというのであれば作成について前向きに検討したいと思います。(加古川)

A:遺言書は複数あるためご自身に合ったものを作成しましょう。

遺言書には、ご自身の財産の分割先について記載します。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、お子様が遺産分割で揉める恐れのある場合には作成を強くお勧めします。

特に相続財産に不動産が含まれる場合には、財産の内容が高額となるため遺言書の作成がお勧めです。相続は仲の良い親族でも揉める事があるほど繊細なシチュエーションです。遺産分割協議ではお互いの想いがぶつかり合うことになりますが、遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がなく、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで遺産分割が済みます。ただし遺言書は遺言者が判断能力のしっかりしているうちに作成する必要がありますので、自分の意思をしっかりと反映した遺言書の作成をぜひ早急にご検討ください。

遺言書の普通方式には以下の3種類ありますのでご自身に合った方式を選ぶようにしてください。

【自筆証書遺言】 遺言者がお好きなタイミングで自筆で本文を作成し署名捺印します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用がかからないため人気の方式ですが、遺言の方式をチェックすることもできないため、方式の不備により無効となることもあります。また、法務局で保管していない自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

公正証書遺言】 遺言者が公証役場に出向いて、公証役場の公証人が遺言者から聞き取りのうえ作成します。法律家である公証人が作成するため方式の不備はありません。また原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、もっとも確実な遺言書です。ただし費用がかかります。

【秘密証書遺言】 遺言者が自分で遺言書を作成し封をしたうえで、公証役場に持ち込みます。公証人が遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があり、費用もかかるので現在あまり使用されていません。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、加古川周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、加古川の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、加古川の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

加古川の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、相続する遺産が少ない場合でも、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか?(加古川)

加古川在住の専業主婦です。先日闘病していた父が加古川の病院で亡くなりまして、相続に関する手続きを親族で進めているところです。

遺品整理をした際も遺言書は見つからなかったため、加古川の葬儀場で葬儀を済ませた後、相続人同士で集まり、父の財産の分割について話し合いました。財産調査を行いましたが遺産は別段多くなく、私たちが相続するものは、父が住んでいた加古川の自宅と数百万円ほどの預貯金くらいです。相続人は私と息子2人の家族だけですので、遺産分割協議書を作成するほどではないのでは?と息子から話がありました。手間にもなってしまいますので、私も遺産分割協議書は作らず、相続を終えてしまおうかと考えていますが、問題ないでしょうか?何か懸念されることがあれば、司法書士の先生にご助言いただきたく、ご相談させていただきました。(加古川)

A:今後不要なトラブルが起きぬよう、相続手続きのためだけではなく、遺産分割協議書の作成をすると安心でしょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加する遺産分割協議にてどのように相続財産を分割するか話し合い、合意した内容を取りまとめたものです。この遺産分割協議書が必要になるのは、相続手続きをする際に不動産の名義変更をする場合です。なお、故人が遺言書を遺していた場合は、この限りではありません。遺言書の内容を元に、相続手続きを進めていきますので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も不要です。

ただし、遺品整理をしても故人の遺言書が見つからない場合には、先述した通り遺産分割協議で、相続財産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成したほうが良いでしょう。
なぜかと申しますと、相続は相続人が想定していなかった財産が急に手に入るというトラブルの元になりかねない状況です。親しい間柄であったとしても、後々「やはり納得がいかない」という相続人が出たり、遺産分割について「言った・言わない」の水掛け論になったり、相続人同士が不仲になってしまうことも考えられます。
そのようなことを防ぎ、今後の相続手続きをスムーズに進めていくためにも、遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

 

【遺産分割協議書が必要なケース】

  • 相続税の申告手続き
  • 相続した不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合
  • 遺言書がなく、複数人の相続人がいる場合
  • 相続人同士のトラブルを防ぎたい場合

遺産分割協議書を作成していない場合、金融機関すべての所定用紙に、相続人全員が署名押印をしなければなりません。

 

人生の中で、相続を経験することはそう何度もあるものではありません。そのため、急に手に入った財産に対し、どのように対応したらいいのか不安やお悩みを抱えてしまう方も少なくありません。相続人を調べ、故人の持っていたすべての財産を調べて評価を行い、その結果に合わせて遺産分割を行う・・・等々、相続手続きは、手間がかかり体力的にも心身的にも負担が掛かるものです。
相続手続きに馴染みのない方がインターネットなどで知った情報をもとに、手続きを進めた場合、想定以上に時間が掛かってしまうこともあります。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様に向けて相続手続きに関する無料相談を実施しております。相続手続きには期限が定められているものもありますので、お困りのまま手続きしないでおくと、場合によってはペナルティが生じて不要な出費をすることにもなりかねません。

まずは、加古川での相続手続きに実績のある加古川相続遺言相談センターに、お気軽にお問合せ下さい。初回相談は完全無料にて対応しておりますので、「相続が発生したけれど、何をしたらいいかわからない」、「葬儀は済ませたけど、相続人同士でどう話し合ったらいいの?」など、加古川の皆様のお困りに寄り添って、専門的なアドバイスやサポートをさせていただきます。
加古川の皆様のお問い合わせをお待ち申し上げております。

加古川の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:認知症の母が相続人になったため、司法書士の先生に相続手続きの進め方をご指南いただきたい(加古川)

加古川の実家に一緒に住んでいた父が亡くなりました。家族葬で父を見送り、今は相続手続きについて調べています。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は、加古川にある自宅と預貯金が1000万円弱です。財産はさほどの量もないですし、手続きはすんなり終わるかと思っていましたが、実は母が認知症を患っており、症状は軽くはないため相続手続きが出来るのか困っています。現在は加古川の認知症患者対応の施設と自宅を行き来していますが、父も亡くなったので、そろそろすべて施設に頼ろうかと思っています。母は署名や押印はできてもその内容や理由まではわからないと思います。相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きはどうしたらよいか教えてください。(加古川)

 A:認知症の方が相続人として手続きすることはできないため、成年後見人の選任をご検討下さい。

まず、相続手続きは法的な手続きであるため、認知症等で判断能力が不十分とされる方は法律行為である遺産分割を行うことはできません。たとえご家族でも、認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となりますのでご注意ください。このように判断能力が不十分とされる方が相続人に含まれる場合の相続手続きでは、成年後見制度の利用を検討します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方々を守るための制度が成年後見制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをおこなうことにより、家庭裁判所が成年後見人として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を代行し、遺産分割を成立させます。

成年後見人には誰でもなることができますが以下に該当する方は除外されます。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には親族が選任されるケースばかりではなく、専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。選任された成年後見人は、遺産分割協議後もその利用が継続するため、もしも専門家など第三者が選任された場合は、対象者がお亡くなりになるまで成年後見費用の支払いが続くことになります。したがって、今回の遺産分割協議での活用だけでなく、今後のお母様の生活にとっても必要かどうかをしっかりと考えたうえで利用するようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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