相談事例

神戸市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

三宮の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:父の遺産を相続した後に借金が見つかりました。相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?司法書士の先生教えてください。(三宮)

先月、三宮の病院で父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、三宮市で父と2人で暮らしていましたが、現在私は都内に上京したため父は一人で暮らしていました。三宮にある自宅は、父が亡くなり私も都内にいるため誰も住む予定がありませんでした。そのため、どうするか悩んだ末、売却し、売却金を受け取りました。しかしその後、多額の借金が父にあったことが判明し、父の借金を返済するよう通達がありました。その借金はすぐに返済できるような額ではありませんでした。まさか借金があったと思わず、相続放棄をしたのですが可能なのでしょうか?(三宮)

A:相続を知ってから原則3か月以内なら相続放棄は可能と定められておりますが、相続後は相続放棄することは原則できません。

ご相談者様の場合、既に自宅を売却し、売却金を受け取っているためマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続【単純承認】をしたとみなされてしまうでしょう。お父様が亡くなり、遺産相続をした後にお母様に借金があることを知ったとしても、相続人が、相続財産を売却するなど相続財産の全部、又は一部の処分をした場合は、単純承認をしたことになります。また、単純承認は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に【限定承認】又は【相続放棄】をしなかった場合、単純承認が成立してしまいます。それ以降は原則として限定承認や相続放棄することができません。そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することはできなくなってしまいます。

今回の相談者様のケースのように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。

 

加古川相続遺言センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。三宮周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。加古川相続遺言センターは、三宮の皆様のご相談を心よりお待ちしています。

三宮の方より相続についてのご相談

2020年11月18日

Q:父の再婚相手である義母が亡くなった場合、父の実子である私は相続人になるのか司法書士の先生にご相談したいです。(三宮)

三宮に住む30代会社員です。私の実の両親は私が成人してから離婚し、私は父と一緒に生活していました。その後父は再婚し、三宮で父と再婚相手である義母と3人で暮らしておりました。しかし先日、義母が病気で亡くなりました。義母は父の再婚相手ですので、私は血のつながりはありません。しかし相続手続きをする上で、もしかしたら自分も相続人に含まれるのではないかと考えております。父は母が死んだショックで寝込んでしまい、相続手続きをできそうにないので、相続についての経験はなくとも自分がするしかありません。父の子供である私は義母と血のつながりがなくても法定相続人となるのかどうか教えていただけないでしょうか。(三宮)

A:再婚相手のお義母様と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。

お義母様が亡くなられたということで、相続についてあまり分からないことがあるかと思われます。ご相談者様は、亡くなられたお義母様と養子縁組していたのでしょうか。成人してからご両親が離婚されたお父様が再婚されたということですので、義母と養子縁組をするとしたら、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をし、双方が自署押印をしているはずです。つまり、ご相談者様自身で養子縁組をしたのかしていないのか、判断もつくかと思われます。養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は再婚相手の相続人とはなりませんし、しているのであれば、亡くなった養親の相続人となります。

一方で、養子になり相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをすることで、被相続人の方の相続をしないことも可能です。とにかくまずは、血のつながりがなくとも、自分が養子なのかそうではないのかをご確認ください。相続の内容は多岐にわたりますし、複雑で分からないことが多いと考えられます。ご相談者様のように、そもそも自分が法定相続人なのかどうか分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

加古川相続遺言相談センターでは、そうした皆様の悩みにお答えさせていただきます。相続についての専門家である司法書士が揃い、様々な悩みに丁寧に対応させていただきます。また、加古川相続遺言相談センターでは初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。三宮にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

三宮の方からいただいた相続のご相談

2020年09月04日

Q:相続する不動産が遠方にあります。相続手続きの進め方を司法書士の先生に教えてほしいです。(三宮)

三宮に住んでいた父が亡くなりました。父は三宮にある実家に住んでいましたが、実家の他に遠方の他県に不動産を複数所有していました。相続人は長男である私と妹二人です。兄妹で遺産分割協議をした結果、三宮の実家をはじめとする不動産については全て私が相続することになりました。私も現在三宮に住んでいるため、実家の相続の手続きは三宮を管轄する法務局で行いますが、その際遠方にある不動産相続の手続きも一緒にできるのでしょうか。(三宮)

A:不動産の相続手続きは、法務局の窓口へ行かなくても手続きできる方法があります。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければならない為、三宮管轄の法務局で他県にある不動産の相続手続きを行うことはできません。したがって不動産が複数ある場合、不動産の所在地ごとに法務局へ手続きを行う必要があります。管轄する法務局の情報は法務省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。

不動産の相続手続きの申請方法は窓口申請以外にもオンライン申請や郵送申請があります。

それぞれの申請方法について下記にてご確認ください。

窓口申請
実際に法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。平日に各法務局へ行く必要があります。

オンライン申請
オンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応している為、遠方に不動産がある場合でも申請が可能です。かかる費用や所要時間についてもほぼ差はありません。方法としては、お手元のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。作成した登記申請書を不動産の所在地を管轄する法務局に送信します。

郵送申請
登記申請書を作成して、郵送で法務局へ送付する方法です。郵送代のみで済み、遠方の窓口へ直接出向くより費用がかかりません。

ただし、申請内容に誤りがあると窓口受理の段階で指摘される誤りに対応することができない為、時間と労力が倍以上かかってしまう場合があります。

不動産登記の申請書の書き方などには厳密なルールがあり、誤りがあると申請者が修正対応する必要があります。内容に誤りがあると、各法務局とのやり取りを繰り返すことになる場合や、申請のやり直しになることもあるので負担が大きくなってしまいます。

また、送付先への到着ミスは避けたいので必ず簡易書留以上の方法により送付をするようにしましょう。返送も郵送で受領するので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

上記のように、遠方にある不動産の相続手続きは、直接不動産所在地を管轄する法務局へ行かなくても申請は可能ですが、不慣れな手続きでお困りの方も少なくなりません。

ご自身で手続きをするのが不安な方や忙しくて時間がないという方は、専門家へご依頼されるのも選択肢の一つです。

加古川相続遺言相談センターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。三宮近郊にお住まいの方で相続手続きに関するお困りの事は、お気軽に当センターへお問い合わせください。

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