相談事例

不動産の名義変更 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

播磨の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、相続財産となる不動産が遠方にある場合、どのように手続きを行えばいいでしょうか。(播磨

私は播磨に住む30代男性です。先日播磨の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と妹で協力して相続手続きを行っています。
父の生まれは播磨ではなく北海道で、祖父から相続した父名義の土地が北海道にあります。家族で話し合った結果、この土地は私が相続することになりました。特に活用することもないので売却を考えているのですが、相続について調べたところ土地を売却するためには法務局で名義変更をしなければならないとわかりました。
遠方にある土地を、地元播磨の法務局で手続きすることは可能ですか?それともやはり現地に行かなければ手続きできないのでしょうか。(播磨

A:不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行う方法があります。

相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」と言います。ご相談者様がお調べになった通り、相続した不動産を売却する場合はまず法務局で相続登記を行う必要があります。そして不動産の所在地によって法務局の管轄は分かれておりますので、残念ですが遠方の土地の相続登記を播磨の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、相続した不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。

相続登記の申請は以下の3つのいずれかの方法で行います。現地で申請するほかにも方法がありますのでご安心ください。

  • 窓口申請
    現地の法務局に出向き窓口で直接申請する方法です。この方法をとる場合は平日の窓口開所時間に現地へ向かい手続きしなければならず、旅費などの費用や時間がかかります。
  • オンライン申請
    オンライン上で申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信します。
    すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けていますので、相続した不動産がどんなに遠方であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。
  • 郵送申請
    作成した申請書を法務局宛てに郵送する申請方法です。必要な費用は郵送代程度ですので、窓口申請と比較するとほとんど費用をかけず申請できます。
    ただし、登記申請書の記入には厳密な規則があり、少しでも不備があると申請者本人が修正しなければならないため注意が必要です。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は修正にその都度郵送でのやりとりが必要となり、倍以上の労力がかかる恐れもあります。
    そのほか郵送申請の注意点としては、郵送事故による申請書の不着を防ぐために送付は簡易書留以上で行うこと、返送を郵送で受領するために返信用封筒を同封しておくことが挙げられます。

相続は一つひとつの手続きが複雑ですので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。相続手続きについてお悩みがある方は、どうぞおひとりで抱え込まず相続の専門家へご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは相続に特化した司法書士が、播磨の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。上記でご説明した相続登記のオンライン申請にも対応しておりますので、相続登記ならどうぞ安心して加古川相続遺言相談センターへご依頼ください。もちろん相続登記以外の相続手続きについても加古川相続遺言相談センターにお任せください。播磨の皆様にお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。

加古川の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続した不動産の相続登記が数年間完了していないことが分かりました。特に手続きをしなくても良いのでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

昨年に加古川に住んでいた父が亡くなりました。母は父が亡くなる前にすでに他界しており、兄弟もいない為私が父の遺産をすべて相続し、手続きはすべて終えたと思っておりました。しかし、相続財産の中にあった加古川の土地の相続登記の申請を、他の手続きを進めているうちにすっかり忘れてしまいました。最近になってそのことに気づいたのですが、1年間もそのままになっていた土地の上、遠方にあり、自分の体調も良くない為、手続きを進めることが億劫になってしまいました。

新聞で相続登記が義務化されるという記事を読み、手続きを進めないといけないのかと焦っています。記事には2024年から施行されると書いてあったため、義務化の対象ではないのであれば、そのまま申請せずに放置しておいても良いのでしょうか。(加古川)

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日から施行予定ですが、施行前の相続も義務化の対象になります。

不動産を相続した際には、相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請が必要でしたが、今まで明確な期限が定められていませんでした。そのため、亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が国内に多くあり、所有者不明の土地が大きな問題となっています。そのような問題が背景となり、今回法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化が定められると、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内という期限が設けられます。期限を過ぎてしまった場合は、10万円以下の過料が科せられます。

この法改正は、2024年4月1日に施行される予定です。施行日よりも前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、ご相談者様のように相続登記の申請がまだ済んでいない方は、なるべく早めに相続登記の申請をしておくと安心です。申請の方法が分からない方や、ご自身で手続きすることが難しい方は、専門家に依頼することをおすすめします。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様の相続のお手伝いをしております。相続について分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。相続に詳しい専門家が加古川の皆様のサポートをさせていただきます。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

加古川の方より不動産相続のご相談

2023年02月02日

Q:司法書士の先生に質問なのですが、不動産相続を行う際、遠方に不動産がある場合にわざわざその地まで行って手続きをしなければなりませんか。(加古川)

私は加古川市に住む40代男性です。先日父が亡くなったことで、相続が発生しました。遺産分割協議の結果、父が所有していた不動産を3兄弟の長男である私が相続することが決まりましたが、相続手続きが進まず悩んでいます。

父の不動産の一つは沖縄の那覇市にあり、加古川市に住んでいる私にとっては飛行機で行かなくてはならない場所で、不動産相続のためだけに那覇市に行くのは難しそうです。こういった場合、どうすればよろしいでしょうか。(加古川)

A  不動産相続は郵送かオンラインで行うことで遠方まで行かなくも手続きが可能です。

今回は当相談センターにご相談いただき、誠にありがとうございます。

不動産相続における手続き、つまり相続登記は、その不動産がある管轄内の法務局で行われます。ご相談者様の場合、相続する不動産は那覇地方法務局の管轄です。しかし、必ずしもその地の法務局まで訪れて不動産相続手続きしなければならないという訳ではありません。

不動産相続の申請方法として、窓口申請、郵便申請、オンライン申請の三つのなかから選ぶことができます。

一つ目の窓口申請ですが、これは管轄内の法務局まで行って、窓口で申請する方法です。

二つ目の郵便申請は、その名の通り郵送で資料を送ることで不動産相続の手続きを完了できるのですが、本来窓口で行われる不明点の確認が行われないため、申込み資料が返却されて再度郵送することが多くあります。

三つ目のオンライン申請ですが、現在全ての法務局がオンライン申請に対応しており、申請の進捗状況をネット上で確認することもできます。

このうち二つ目と三つ目の申込み方法はご相談者様が加古川市から那覇市まで出向かなくても不動産相続手続きを行うことができます。また、最近では新型コロナウイルス感染対策のため、これらのように窓口に直接出向かなくてもよい方法で手続きを行う方が増えています。

これらの不動産相続はご自身で行うことも可能ですが、厳密なルールが存在することがあり、それに関して不安がある方はぜひ当相談センターまでご相談ください。

当相談センターでは様々な分野に精通した専門家がご相談を承っております。加古川にお住みの方で相続に関してお困り事があって、どちらの専門家に相談してもらうか迷っていたら、是非当事務所へご相談くださいませ。初回に関しては無料で行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

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