
播磨町 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2023年09月04日
Q:司法書士の先生、自分の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか?(播磨)
私には離婚歴があります。現在は内縁の妻と播磨に住んでおり、今後も内縁の妻と籍を入れる予定はありません。前妻とは6年前に離婚し、そのタイミングで播磨に移り住みました。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。
このような場合、私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。前妻が相続人になる場合、自分の財産が前妻の手に渡るのはできる限り避けたいです。(播磨)
A:離婚されている前妻は相続人ではありません。
結論から申し上げますと離婚した前妻も、現在播磨で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人ではありません。 前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関する人物に相続人はいない為、ご相談者様の相続が発生した際、前妻に財産が渡ることはありません。
法定相続人は下記になりますのでご確認ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
内縁の妻も相続人ではない為、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前対策をしておかないと内縁の妻に何も残すことができません。
上記の法定相続人に該当する人がいない場合、内縁者が財産の一部を受け取ることが可能になるケースとして特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する方法があります。この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをする必要があります。申立てが認められた場合、内縁者が財産の一部を受け取ることができますが認められない場合には内縁者が財産を受け取ることはできませんので、はやり生前の対策が必要です。
生前対策として内縁者に財産を遺贈させる内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。この場合、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言にするとより確実です。
加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、播磨の専門家による無料相談の場を設けております。
また、播磨のみならず、相続全般に精通した司法書士が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年06月02日
Q:亡くなった父の遺言書を実家で発見したのですが、開封の際は司法書士に同席してもらうべきでしょうか(播磨)
私は播磨に住む30代女性です。先日、播磨にある病院で父が息を引き取りました。
遺品整理のために播磨の実家を片付けていたところ、父の自筆と思われる遺言書を見つけました。晩年は病院に通う頻度も高くなっていたので、父はいざという時に備えて遺言書を残してくれたようです。残された私たちが相続について揉めることのないように配慮してくれたのだと思うと、胸がいっぱいです。
早く遺言書の内容を確認したいのですが、母は「司法書士などの専門家に開封してもらうべきなのではないか」と言っています。遺言書の開封は自分たちで行ってはいけないものなのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(播磨)
A:自宅で保管されていた遺言書を開封する際は、家庭裁判所による検認が必要です。
加古川相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。
今回ご実家で発見されたお父様直筆の遺言書は、「自筆証書遺言」であると推測されます。この自筆証書遺言を開封するのは司法書士ではありません。またご遺族が勝手に開封してよいものでもありません。自筆証書遺言を開封する場合は、まず家庭裁判所にて検認手続きを取っていただく必要があります。
検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状、日付、署名、訂正などの状態を明確にするための手続きです。これによって、第三者による偽造や変造を防ぐことができるのです。
家庭裁判所による検認の手続きをふまずに遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。ご自身の手で遺言書を開封しないようにしましょう。
検認手続きを行うには、戸籍などの必要書類を揃え、家庭裁判所に提出していただきます。検認が完了しましたら、家庭裁判所に検認済証明書を作成してもらい、それをもとに相続手続きを進めることとなります。
なお、自筆証書遺言は2020年7月より法務局で保管することが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限っては、家庭裁判所による検認手続きを行う必要はありません。
播磨にお住いの皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関するさまざまなご不明点やお困りごとに対応いたします。今回のような開封に関するお悩みだけでなく、遺言書の作成をお考えの方のサポートも行っておりますので、ぜひ一度加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続全般において知識が豊富な司法書士が、播磨の皆様のお力になります。
播磨にお住いの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2023年04月04日
Q:父の相続手続きが必要なのですが母が認知症です。相続手続きはどのように進めれば良いでしょうか。司法書士の先生教えてください。(播磨)
父が亡くなり相続の手続きをする必要があります。それについて質問があり、問合せをさせていただきました。父の相続人は母と私と弟の三人ですが、母が数年前から認知症により施設にいます。症状も重く私たち家族のことも把握できていません。相続の手続きには署名や押印があると思いますが、母はどちらもできません。どのように手続きを進めればよいか、司法書士の先生に相談をお願いいたします。(播磨)
A:認知症等の相続人がいる場合は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、代わりに手続きを進めます。
相続人が認知症等により十分な判断能力が無い場合、たとえご家族であっても正当な代理権もなしにその方に代り相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。このような場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が不十分な方を保護するための制度です。判断能力が十分ではないと認められた場合、法律行為である遺産分割をすることはできません。この場合、相続人にかわる成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理して行うことで遺産分割を成立させます。
成年後見人は家庭裁判所が選任をします。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
ただし、下記の人物は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人の選任は、親族が選任されるケースもありますが、全くの第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数人の人が成年後見人として選任されるケースもあります。
成年後見人を選任した場合、相続手続きに係る遺産分割協議が完了したあとにも成年後見制度の利用は継続していますので、お母様の今後についても成年後見人が必要であるかをよく検討して法定後見制度を利用しましょう。
加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いております。今回のように、相続人に認知症の方や障害をお持ちの方がいらっしゃる場合には、相続手続きは通常より複雑になりますので、なるべく早い段階から専門家へと相談することをおすすめいたします。
播磨にお住まいの皆さま、今回のような相続人や相続全般についてお困りの事がございましたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。初回の相談は無料でございますので、どのようなことでも構いません、専門家へとご相談ください。所員一同、みなさまのご来所をお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。