相談事例

遺産分割 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

三宮の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:司法書士の先生にご質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその人の相続人になりますか。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。相続のことで質問があります。
私の両親はすでに離婚しているのですが、3年前に母から再婚したという連絡がきました。40代の私が今更母の子供として会うのもどうかと思い、再婚相手とは電話で軽く挨拶を交わした程度でした。

母からは何度か三宮のマンションで仲睦まじく暮らしていると報告がありましたが、先日、再婚相手が突然亡くなってしまったと聞いて驚いている次第です。母から連絡を受けたので葬儀に参列したのですが、その席で「相続人として手続きを進めて欲しい」といわれて困惑しています。

私の住まいは三宮からかなり離れていますし、相続手続きの度に足を運ぶのは大変です。それに、電話で軽く挨拶を交わしただけの相手の財産をどうこうすることにも抵抗があります。
相続人でなければ相続手続きを進めずに済むと思うのですが、本当に私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人になります。

被相続人の相続人となる子の範囲は実子または養子に限られており、今回、ご相談者様が該当する可能性があるのは養子です。しかしながらお母様が再婚された当時、ご相談者様はすでに成人されていたとのことですので、養子になるには養親と養子、両者が自署・押印をした養子縁組届を提出する必要があります。

つまり、ご相談者様に養子縁組をするための自署・押印をした記憶がなければ、お母様の再婚相手の方の相続人とはなりません。その旨をお母様にお伝えし、ご自分で相続手続きを進めてもらいましょう。

仮に再婚相手の方と養子縁組をした記憶があったとしても、相続に関わりたくないとお思いであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続人として相続手続きを進める必要もなくなります。

ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(再婚相手の方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述をしなければなりません。相続放棄を利用される際は期限に遅れないように注意しましょう。

加古川相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、三宮の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
三宮の皆様からのお問い合わせを加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

明石の方より相続のご相談

2018年07月11日

兄弟均等な相続分に納得できません(明石)

明石に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になります。

先日、3人で父の遺産相続について話し合いましたが、弟は”法律では兄弟は同じ額で均等に財産を分け合うことになっている”と主張しています。法律での兄弟の相続分が同じであるのは知っていますし、理解もできますが、弟は長い間職が安定しておらず、生活面をはじめ結婚式の費用や住居の費用も父が援助をしていました。援助していた額は高額に及びます。弟は高額の援助をこれまで受けていたにも関わらず、何の援助を受けずにやってきた自分と遺産の相続分が同じというのは、どうも納得ができません。弟が援助を受けていたことを理由に、何かできることはないでしょうか。(明石)

 

援助は生前贈与に当たる可能性があります。

法律での相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟で均等に分割しますが、弟様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合には、生前贈与に当たる可能性があります。

生前贈与が特別受益と認められれば、生前に援助を受けていた弟様の遺産取得分から減額されることになります。

弟様が受けた生前贈与の額を相続財産に加算した上で法定相続分を算出しますので、相続での取り分は、ご兄弟平等な相続にはならないと言えます。

特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありません。特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、その主張が認められなければなりません。話し合いによってこの主張が他の相続人の同意を得ることができれば問題はありませんが、主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することにもなります。

調停の場で、特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によっても話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。

調停や審判はあくまでも方法の一つとしてお考えいただき、話し合いによって解決されることがベストです。万が一、当人同士であると話し合いがまとまらないという場合には、第三者が間に入ることによって、話し合いが円滑に進むケースもございます。困ったらまずはお一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。明石で相続の相談でしたら当センターにお任せください。

播磨の方より遺産分割についてのご相談

2018年04月16日

Q:祖母の介護をしていた母は多く遺産をもらうべきでは?(播磨)

私の母は播磨町で祖母の介護をしながら生活しています。祖母本人の希望もあり、自宅での介護生活が続いていますが、母の負担はとても大きいものがあります。母には弟が一人いますが、介護の手伝いをしてくれたことはありませんし、感謝やねぎらいの言葉もありません。このような状況でも祖母が亡くなった時の遺産分割は姉弟で同額ずつになるのでしょうか? 母はお金に無頓着なのですが客観的にみて不公平な気がします。祖母の介護を一手に引き受けた母は弟よりも多く遺産をもらうべきではないでしょうか。祖父は数年前に他界しています。(播磨)

 

A:相続人間の不公平を解消するための制度があります

今回のケースでは、相続人となるお母様は被相続人となるおばあ様の介護で、被相続人の財産の減少を防いだと言えます。もしお母さまが介護をしていなかったら、介護施設などに支払う介護費用が必要だったからです。このように被相続人の財産を増やすこと(または減少を防ぐこと)に貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。お母さまは遺産分割の際に寄与分を請求することができるでしょう。

または、おばあ様の認知能力に問題がなく、おばあ様にその意思があれば、遺言書を作成し、お母様の寄与分を考慮した遺産分割をできるようにすることも可能です。

原則として寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

事前にできる準備はなにか、いざ相続が起きたときになにができるかを考えておきましょう。ただ相続には専門的な知識が必要な場面が多々あります。わからないことや不安な点があればぜひ加古川相続遺言相談センターにお電話ください。初回無料相談で相続の専門家が豊富な経験を活かしたご提案をさせていただきます。

 

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

出張相談対応

  • 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

出張相談対応

  • 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-079-006

受付時間 9時00分~20時00分[土・日・祝も相談対応]

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ