相談事例

遺言書 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

稲美町の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:内縁の妻に財産を遺すには遺言書が有効と聞きましたが司法書士の方に詳しく聞きたい。(稲美町)

私は稲美町で生まれ育った60代です。だいぶ前に離婚経験があり、現在は内縁関係の妻と稲美町で暮らしています。前妻との間には息子が1人いますが、離婚の際に前妻と出ていったため私とは疎遠です。世間体や息子のことを考えて内縁の妻とはずっと籍を入れずに来ましたが、最近病気になって入院した経験から、自分が亡くなった後の事について考えるようになりました。内縁の妻の事が気になって色々調べたところ、妻には相続権がないので私の財産を残すことができないと知り、早急に対処したいと思っています。遺言書を作成すれば妻にも財産を残せると聞きましたが具体的に教えて下さい。(稲美町)

A:遺言書は、息子様と内縁関係の奥様の双方が納得いくような内容にしましょう。

このままでは籍を入れていない内縁関係の奥様には相続権がなく、推定相続人であるご子息が財産を相続することになるため、ご相談者様の本意ではないかもしれません。内縁関係の奥様に財産を残したい場合には、遺言書を作成し「遺贈」という形で財産を残すことが可能です。ただし、遺言書の普通方式には3種類あるため、確実に遺贈したいのであれば公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で法律のプロである公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書で、原本は公証役場で保管するため紛失や偽装の心配がありません。加えて、遺言の内容を確実に実行するためにも、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割の手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を指定しておきましょう。

なお、遺言書はご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が相続財産の一定額を受け取れるように法律で定められている割合のことをいいます。もしも内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を作成してしまうと、ご子息の遺留分を侵害していることになり、ご子息と内縁関係の奥様が裁判沙汰になってしまう可能性があります。したがって、内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いよう、双方が納得のいく内容を考える必要があるのです。

加古川相続遺言相談センターでは、稲美町のみならず、稲美町周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは稲美町の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

三宮の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の先生、入院中の主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(三宮)

三宮在住の主婦です。現在三宮市にある病院に入院し闘病生活を送っている70代の主人は、いまのところ意識はしっかりしていますが、病状はあまりよくありません。自身の病状を知ってか、先日主人が遺言書を作りたいと言ってきました。現役の頃の主人は会社経営をしていたためいくらか蓄えがあり、子供たちが自分の相続で揉めないようにできる限りのことはしたいと考えているようです。相続人は私と二人の子どもです。ただ、主人は入院しているため、遺言書を書こうにもこのような状況下で遺言書の作成は可能でしょうか?(三宮)

A:遺言者のご容体によって作成できる遺言書が変わってきます。

病床でも遺言書を作成することは可能ですが、遺言者のできる範囲によって作成できる遺言書の種類が異なります。ご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言を作成することが可能です。その際に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば構いません。

一方、ご主人様のご容態では自筆証書遺言の作成が難しそうであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言方法もあります。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

ただし、公正証書遺言は、作成の際に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、先方との日程調整に時間がかかるというデメリットがあります。ご主人様のご容体が急変されるなどした場合、遺言書の作成そのものができなくなる可能性があるため、作成を急ぐ場合には早急に加古川相続遺言相談センターの専門家に証人の依頼をしてください。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、三宮エリアの皆様をはじめ、三宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

播磨の方より遺言書についてのご相談

2023年06月02日

Q:亡くなった父の遺言書を実家で発見したのですが、開封の際は司法書士に同席してもらうべきでしょうか(播磨)

私は播磨に住む30代女性です。先日、播磨にある病院で父が息を引き取りました。
遺品整理のために播磨の実家を片付けていたところ、父の自筆と思われる遺言書を見つけました。
晩年は病院に通う頻度も高くなっていたので、父はいざという時に備えて遺言書を残してくれたようです。残された私たちが相続について揉めることのないように配慮してくれたのだと思うと、胸がいっぱいです。

早く遺言書の内容を確認したいのですが、母は「司法書士などの専門家に開封してもらうべきなのではないか」と言っています。遺言書の開封は自分たちで行ってはいけないものなのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(播磨)

 A:自宅で保管されていた遺言書を開封する際は、家庭裁判所による検認が必要です。

加古川相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。

今回ご実家で発見されたお父様直筆の遺言書は、「自筆証書遺言」であると推測されます。この自筆証書遺言を開封するのは司法書士ではありません。またご遺族が勝手に開封してよいものでもありません。自筆証書遺言を開封する場合は、まず家庭裁判所にて検認手続きを取っていただく必要があります。

検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状、日付、署名、訂正などの状態を明確にするための手続きです。これによって、第三者による偽造や変造を防ぐことができるのです。

家庭裁判所による検認の手続きをふまずに遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。ご自身の手で遺言書を開封しないようにしましょう。

検認手続きを行うには、戸籍などの必要書類を揃え、家庭裁判所に提出していただきます。検認が完了しましたら、家庭裁判所に検認済証明書を作成してもらい、それをもとに相続手続きを進めることとなります。

なお、自筆証書遺言は2020年7月より法務局で保管することが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限っては、家庭裁判所による検認手続きを行う必要はありません。

播磨にお住いの皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関するさまざまなご不明点やお困りごとに対応いたします。今回のような開封に関するお悩みだけでなく、遺言書の作成をお考えの方のサポートも行っておりますので、ぜひ一度加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続全般において知識が豊富な司法書士が、播磨の皆様のお力になります。
播磨にお住いの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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