
加古川市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2025年07月02日
Q:遺言執行者の役割について司法書士の先生教えてください。(加古川)
はじめて問い合わせました。私は、加古川で生まれ育った50代の会社員です。先日、かねてより病気療養中の父が加古川市内の病院で亡くなりました。82歳でした。家族は母と私と妹の三人なので、相続人もこの3人ではないかと思います。母の話では、父は公正証書遺言を作成しており、亡くなったら公証役場に行って開封するようにと父が話していたとのことなので、先日受け取りに行ってきました。特に財産もないだろうになんで遺言書なんて作ったのかなぁと思いつつ開封すると、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と私の名前が記載されているではないですか。遺言執行者なんて初めて聞きましたし、そもそも何をしたらいいのかさっぱり分からず困惑しています。長女だからって、勝手に責任のある立場にされるのは困ります。開封して2週間が経ちますが、未だ相続手続きを進めることができないため、司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。可能なら断りたいと思っています。(加古川)
A:遺言執行者は遺言書の内容を実現する人ですが、断ることもできます。
加古川相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の作成された遺言書で遺言執行人に指定されていたとのことですが、既にお亡くなりになっていますし「なぜ私が?」と腑に落ちないお気持ちでいらっしゃるかもしれません。
遺言執行者は「遺言書の内容を実現する人」です。遺言者が遺言書にて執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、他の相続人に代わって相続財産の名義変更などといった相続手続きを進めることになります。確実に遺言内容を遂行しなければならないため、重責ではありますが、ご安心ください。遺言執行者に指定された方は、基本的に本人の意思で自由に決めることができるため、絶対に就任しなければならないというわけではありません。就任前であれば、他の相続人に対して遺言執行人を辞退する旨の報告をするだけで大丈夫です。もし既に就任してしまっていた場合でも、遺言執行者を辞めることは可能です。ただし、この場合には就任前のように宣言するだけといった簡単な方法では辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は、総合的に考慮した上で遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。
加古川相続遺言相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年03月03日
認知症の人が相続人になった場合の手続き方法について司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)
加古川で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母は数年前から認知症の症状があるため施設に入っており、書類の作成はもちろんのこと、自分の名前を記入したりすることも難しい状況です。父の財産は加古川の自宅と預貯金がいくらかあるようです。認知症の人が相続人になる場合、家族である私が代わりに署名をしたりしてもいいのでしょうか。どのように手続きを進めたらいいのか分からず、司法書士の先生に教えていただければ幸いです。(加古川)
認知症の方が相続人に当たる場合、家庭裁判所から成年後見人を選んでもらう方法があります。
今回のように相続人の方が認知症となり、判断能力が不十分である場合、成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう方法があります。
相続による遺産分割は法律行為であり、たとえご家族の方であっても認知症の方の代わりに署名や押印をすることは法律にふれることになってしまいますので、注意しましょう。
成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために定められた制度です。成年後見人を選任してもらうには配偶者など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行い、ふさわしい人を選任してもらいます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家が選ばれるケース、複数人が選ばれるケースもあります。
なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人にはなれません。
成年後見人が一度選任されると、相続手続きだけでなく、基本的にはその方が亡くなるまで利用が続きます。お母さまのその後の生活にも関わってくることになりますので、本当に活用するべきか見極めてから利用することをおすすめします。
ご家族だけでは判断が難しいという際には一度専門家へ相談することも一つの手です。
加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:相続する不動産が遠方にあるのですが、どのように相続手続きを進めればよいか司法書士の方にお尋ねします。(加古川)
はじめまして。私は加古川に住む40代男性です。父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、不動産の手続きの件で司法書士の先生に質問があります。
父名義の不動産はいくつかあるのですが、加古川にある父の実家と土地は私の兄が相続することになり、私は東北の方にある土地を相続することになりました。この土地は全く活用していないので、売却して現金化する予定でいます。
兄は加古川の実家に住み続けるつもりのようなので、代わりに私が遠方の土地を相続することで納得してはいるのですが、どのように手続きすればよいのかわかりません。兄は忙しい人ですので、比較的時間の融通が利く私が率先して手続きを進めようと思いますが、さすがに遠方まで出向いて手続きするのは億劫です。現地まで出向かずに加古川で相続手続きはできるのかどうか、教えてください。(加古川)
A:不動産の相続手続きは、現地に出向かず行う方法があります。
不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を所轄する法務局(支局・出張所)で行う必要があります。法務局の所轄については法務省のウェブサイトよりご確認いただけます。
加古川のご相談者様は不動産の売却を予定しているとのことですが、相続で不動産を取得した場合には、「相続登記」という名義変更の手続きを行う必要があります。相続登記の申請が完了しない限り、土地を売却することもできませんので、まずは相続登記を行いましょう。
相続登記の申請方法には、(1)窓口申請、(2)オンライン申請、(3)郵送申請の3つの方法があります。
(1)の窓口申請については、その名のとおり所轄の法務局に出向き、窓口にて申請する方法です。窓口受付時間は平日の日中ですので、その時間に出向く手間や交通費がかかります。
(2)オンライン申請は、専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールしたパソコンを用いて、オンライン上で申請書を送信する方法です。国内すべての法務局がオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産でも問題なく手続きが可能です。
(3)郵送申請は、作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。郵送事故を防ぐためにも、簡易書留以上の方法で送付することが推奨されています。郵送代はかかりますが、窓口申請の交通費と比較すると安く済みますし、時間も節約できます。ただし、申請書類に不備が見つかった場合には、郵送でのやりとりとなるのでご注意ください。窓口申請であればその場で修正できるような些細なミスでも、郵送申請の場合には届くまでに日数がかかってしまいます。
相続登記の申請書には細かなルールが定められており、申請書の不備は申請者自身が修正しなければなりませんので、不慣れな方が作成すると何度もやり取りが必要になる恐れもあります。
加古川相続遺言相談センターは相続を専門とする司法書士事務所として、加古川だけでなく遠方の相続登記の申請もサポートさせていただきます。加古川で相続手続きについてお困りの方は、どんなことでも結構ですので、加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。相続の専門家として、加古川の皆様のお話を丁寧にお伺いし、すべての相続手続きが円滑に進むようサポートいたします。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。