相談事例

加古川市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

加古川市にお住まいの方からいただいた相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:離婚歴がありますが、私が亡くなった場合、前妻は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(加古川市)

私は20年前に結婚をきっかけに加古川市へ移り住みました。その後、5年前に当時の妻と離婚し、現在は加古川市で内縁の妻と一緒に暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子どもはいません。
もし私が亡くなった場合、前妻に財産が渡ってしまうことは避けたいのですが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川市)

A:離婚した前妻は相続人にはなりません。

一度離婚が成立した前妻には、ご相談者様の相続が発生しても法定相続権はありませんのでご安心ください。また、ご相談者様と前妻との間にお子さんがいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物が相続人になることもありません。

一方で、現在ご一緒に暮らしている内縁の妻には法律上の相続権が認められていません。そのため、このままでは内縁の妻が財産を受け取ることはできず、将来的に生活の不安が残る可能性もあります。ご自身の意思で内縁の妻に財産を残したいとお考えであれば、生前からの法的対策が不可欠です。

法定相続人の範囲は以下のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第1順位:子や孫(直系卑属)
  • 第2順位:父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に相続人であり、上位の順位に該当者がいない場合のみ次順位へと相続権が移ります。

ご相談者様のケースでは、上記に該当する法定相続人がいない場合、裁判所に申立てを行うことで「特別縁故者」として内縁の妻が財産の一部を受け取れる可能性があります。ただし、これは裁判所の判断に委ねられるため必ず認められるとは限りません。
そのため、より確実に内縁の妻へ財産を遺したいとお考えであれば、公正証書遺言を作成して「遺贈」という形で意思を明確にしておくことを強くおすすめいたします。

加古川市にお住まいで、相続や遺言に関するご相談、公正証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでご相談ください。初回相談は無料で承っております。加古川市やその周辺で相続・遺言のサポート実績が豊富な当事務所が、安心できる解決策をご提案いたします。

加古川の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

Q:遺言執行者の役割について司法書士の先生教えてください。(加古川)

はじめて問い合わせました。私は、加古川で生まれ育った50代の会社員です。先日、かねてより病気療養中の父が加古川市内の病院で亡くなりました。82歳でした。家族は母と私と妹の三人なので、相続人もこの3人ではないかと思います。母の話では、父は公正証書遺言を作成しており、亡くなったら公証役場に行って開封するようにと父が話していたとのことなので、先日受け取りに行ってきました。特に財産もないだろうになんで遺言書なんて作ったのかなぁと思いつつ開封すると、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と私の名前が記載されているではないですか。遺言執行者なんて初めて聞きましたし、そもそも何をしたらいいのかさっぱり分からず困惑しています。長女だからって、勝手に責任のある立場にされるのは困ります。開封して2週間が経ちますが、未だ相続手続きを進めることができないため、司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。可能なら断りたいと思っています。(加古川)

A:遺言執行者は遺言書の内容を実現する人ですが、断ることもできます。

加古川相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の作成された遺言書で遺言執行人に指定されていたとのことですが、既にお亡くなりになっていますし「なぜ私が?」と腑に落ちないお気持ちでいらっしゃるかもしれません。
遺言執行者は「遺言書の内容を実現する人」です。遺言者が遺言書にて執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、他の相続人に代わって相続財産の名義変更などといった相続手続きを進めることになります。確実に遺言内容を遂行しなければならないため、重責ではありますが、ご安心ください。遺言執行者に指定された方は、基本的に本人の意思で自由に決めることができるため、絶対に就任しなければならないというわけではありません。就任前であれば、他の相続人に対して遺言執行人を辞退する旨の報告をするだけで大丈夫です。もし既に就任してしまっていた場合でも、遺言執行者を辞めることは可能です。ただし、この場合には就任前のように宣言するだけといった簡単な方法では辞任することはできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は、総合的に考慮した上で遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。

加古川相続遺言相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

加古川の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

認知症の人が相続人になった場合の手続き方法について司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

加古川で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母は数年前から認知症の症状があるため施設に入っており、書類の作成はもちろんのこと、自分の名前を記入したりすることも難しい状況です。父の財産は加古川の自宅と預貯金がいくらかあるようです。認知症の人が相続人になる場合、家族である私が代わりに署名をしたりしてもいいのでしょうか。どのように手続きを進めたらいいのか分からず、司法書士の先生に教えていただければ幸いです。(加古川)

認知症の方が相続人に当たる場合、家庭裁判所から成年後見人を選んでもらう方法があります。

今回のように相続人の方が認知症となり、判断能力が不十分である場合、成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう方法があります。

相続による遺産分割は法律行為であり、たとえご家族の方であっても認知症の方の代わりに署名や押印をすることは法律にふれることになってしまいますので、注意しましょう。

成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために定められた制度です。成年後見人を選任してもらうには配偶者など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行い、ふさわしい人を選任してもらいます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家が選ばれるケース、複数人が選ばれるケースもあります。

なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人にはなれません。

成年後見人が一度選任されると、相続手続きだけでなく、基本的にはその方が亡くなるまで利用が続きます。お母さまのその後の生活にも関わってくることになりますので、本当に活用するべきか見極めてから利用することをおすすめします。

ご家族だけでは判断が難しいという際には一度専門家へ相談することも一つの手です。

加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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