相談事例

不動産の名義変更 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

三宮の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の不動産を相続した際の名義変更の手続きについて司法書士の先生にご教授いただきたい。(三宮)

私の父は三宮の病院に長らく入院していましたが、治療の甲斐もなく、先日息を引き取りました。父が亡くなった直後は、葬儀の準備や行政手続きなどやることが多くて苦労しました。ようやく一段落したかと思いましたが、まだ相続についても考えなければなりません。
相続人は母、私、妹の3人ですが、遺産分割についてはあらかためどがついていて、私は三宮の実家を相続することになると思います。父名義の三宮の実家を相続するのであれば、名義変更の手続きが必要ですよね?どのような手順で手続きを進めればよいか、ご教授いただけますでしょうか。(三宮)

 A:相続した不動産の名義変更(相続登記)についてご説明します。

三宮のご相談者様がおっしゃるとおり、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を相続するのであれば、その所有者が移転したという登記申請、簡単にいうと名義変更の手続きを行う必要があります。
この登記申請を行うことで、不動産に関する主張(対抗)を第三者に行うことができます。将来的に不動産を売却等で手放すつもりであったとしても、まずは所有権移転の登記申請が必要です。

相続に起因する所有権移転の登記のことを「相続登記」といいますが、相続登記は202441日より申請が義務化されており、正当な事由なく期限内の相続登記申請を怠った場合は過料の対象となることもあります。不動産を相続した場合は速やかに相続登記の申請を行いましょう。

被相続人が遺言書を遺していないのであれば、相続登記は一般的に以下のような手順で進めていきます。

(1)相続人全員が参加のもとで遺産分割協議を行い、被相続人の財産を誰がどの程度取得するかを決め、遺産分割の内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

(2)相続登記の申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下の書類ですが、相続状況により必要書類が異なる場合もありますのでご了承ください。

  • 相続人の戸籍謄本(全員分)
  • 対象不動産を取得する人の住民票
  • 被相続人のすべての戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑登録証明書(全員分) など

(3)登記申請書を作成します。申請書の内容に少しでも不備があると差し戻されてしまうので、間違いのないように作成しましょう。

(4)登記申請書に必要書類を添付し、対象不動産を管轄する法務局へ提出します。

このように、相続登記の申請にはさまざまな書類を準備しなければならないうえ、登記申請書も正確に作成する必要があります。不慣れな方にとっては負担の大きい作業となりますので、ご自身での手続きに不安を感じる方は、相続登記をはじめとした相続手続きに精通する専門家にご相談ください。

三宮の皆様、相続では大量の書面を扱い、手間のかかる手続きを進めていかなければなりません。特に、相続人に認知症患者、未成年者、行方不明者がいる場合や、自筆による遺言書が遺されていた場合など、家庭裁判所にて手続きを行わなければ相続手続きが進まないケースもあります。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮ならびに周辺地域にお住まいの方に向けて、初回無料の相続相談会を実施しております。三宮の皆様に必要な相続手続きをわかりやすく丁寧にご案内するほか、相続・遺言書に関するさまざまなご質問にお応えいたします。三宮の皆様はぜひお気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

三宮の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続財産の中に不動産があるため、どのように相続手続きを進めればよいか司法書士の先生に教えていただきたい。(三宮)

はじめまして、私は三宮に暮らす40代女性です。三宮の実家に暮らしていた父が亡くなりましたので、相続手続きが必要なのですが、どのように手続きを進めればよいのかわからないのでこの度ご連絡させていただきました。
相続人となるのは母と私、そして三宮を出て都内で暮らす弟の3人です。母は役所での手続きなどに対して苦手意識が非常に強いので、基本的には私が相続手続きを進めようと思うのですが、なにぶん私も相続に関する知識がないので困っています。
特に三宮の実家については父の名義のままですので名義変更が必要だと思うのですが、手続き方法をざっとインターネットで調べただけでも複雑そうでよくわかりません。司法書士の先生、これからどのような流れで相続手続きを進めればよいか教えていただけますか。(三宮)

A:不動産を相続した際の一般的な手続き方法についてご説明いたします。

加古川相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。三宮のご相談者様のおっしゃるとおり、相続手続きは複雑なものが多く、特に不動産の相続手続きは、各ご家庭の相続のご状況によって必要書類や手順も異なってきますので、きちんと確認しながら進めていく必要があります。
こちらでは不動産の相続手続きについて、一般的な流れをご紹介させていただきます。

相続が発生した際、遺言書がない場合は被相続人(今回の相続で亡くなった方)の財産を誰がどの程度相続するかについて、遺産分割協議をもって決定することになります。遺産分割協議を終え、誰がどの財産を相続するか明確になったら、次に財産の名義変更が必要となります。
不動産については、その所有権が被相続人から相続人に移ったという手続き(所有権移転の登記)、わかりやすくいうと名義変更の手続きを行います。この手続きを終えていなければ、その不動産について第三者に主張(対抗)することができませんので、名義変更の手続きは必ず行いましょう。

【不動産の名義変更の流れ(遺言書がない場合)】

  1. 戸籍を収集し、法定相続人が誰になるかを確定させる。
  2. 相続人全員による遺産分割協議を実施。協議によって各種財産の相続先が決定したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名し実印を押す。
  3. 名義変更の申請時に必要となる書類を準備する。
    ●主な必要書類……被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等、相続人全員の現在の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産を相続する人の住民票、対象不動産の固定資産評価証明書、相関関係説明図 など
  4. 手続き時に提出する登記申請書を作成する。
  5. 登記申請書および必要書類を、対象の不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する。

 

主な流れは以上のとおりですが、申請時に必要となる書類については相続のご状況によって異なりますのでご注意ください。また、相続人の中に未成年者や行方不明者、認知症患者などがいる場合には家庭裁判所での手続きも生じますし、被相続人が遺言書を遺していた場合は上記の流れとは異なる手続きとなります。まずは相続の専門家にご事情をお話しし、必要となる手続きを整理してみてはいかがでしょうか。

相続を専門とする司法書士であれば、上記で説明したような手続きを丸ごと代行することも可能です。特に相続した不動産の名義変更については、2024年4月より義務化されています。法務局への申請期限や罰則も設けられていますので、ご自身での手続きに不安がある場合はお早めに相続を専門とする司法書士にご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは三宮ならびに三宮周辺にお住いの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しております。三宮での相続手続きなら、相続に関する知識と実績が豊富な加古川相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

播磨の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、相続財産となる不動産が遠方にある場合、どのように手続きを行えばいいでしょうか。(播磨

私は播磨に住む30代男性です。先日播磨の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と妹で協力して相続手続きを行っています。
父の生まれは播磨ではなく北海道で、祖父から相続した父名義の土地が北海道にあります。家族で話し合った結果、この土地は私が相続することになりました。特に活用することもないので売却を考えているのですが、相続について調べたところ土地を売却するためには法務局で名義変更をしなければならないとわかりました。
遠方にある土地を、地元播磨の法務局で手続きすることは可能ですか?それともやはり現地に行かなければ手続きできないのでしょうか。(播磨

A:不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行う方法があります。

相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」と言います。ご相談者様がお調べになった通り、相続した不動産を売却する場合はまず法務局で相続登記を行う必要があります。そして不動産の所在地によって法務局の管轄は分かれておりますので、残念ですが遠方の土地の相続登記を播磨の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、相続した不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。

相続登記の申請は以下の3つのいずれかの方法で行います。現地で申請するほかにも方法がありますのでご安心ください。

  • 窓口申請
    現地の法務局に出向き窓口で直接申請する方法です。この方法をとる場合は平日の窓口開所時間に現地へ向かい手続きしなければならず、旅費などの費用や時間がかかります。
  • オンライン申請
    オンライン上で申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信します。
    すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けていますので、相続した不動産がどんなに遠方であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。
  • 郵送申請
    作成した申請書を法務局宛てに郵送する申請方法です。必要な費用は郵送代程度ですので、窓口申請と比較するとほとんど費用をかけず申請できます。
    ただし、登記申請書の記入には厳密な規則があり、少しでも不備があると申請者本人が修正しなければならないため注意が必要です。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は修正にその都度郵送でのやりとりが必要となり、倍以上の労力がかかる恐れもあります。
    そのほか郵送申請の注意点としては、郵送事故による申請書の不着を防ぐために送付は簡易書留以上で行うこと、返送を郵送で受領するために返信用封筒を同封しておくことが挙げられます。

相続は一つひとつの手続きが複雑ですので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。相続手続きについてお悩みがある方は、どうぞおひとりで抱え込まず相続の専門家へご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは相続に特化した司法書士が、播磨の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。上記でご説明した相続登記のオンライン申請にも対応しておりますので、相続登記ならどうぞ安心して加古川相続遺言相談センターへご依頼ください。もちろん相続登記以外の相続手続きについても加古川相続遺言相談センターにお任せください。播磨の皆様にお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。

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