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2026年01月06日
Q:相続財産の取り分について、法的な基準があるのかどうか司法書士の先生にお尋ねしたい。(三宮)
先日、三宮の実家で暮らしていた父が逝去しました。葬儀を終え、今は相続財産の分配について念頭に置きながら遺品整理を進めています。今回の父の相続では、相続人となるのが長男の私と母だけでなく、数年前に他界した次男の実子である、2人の甥も含まれるようです。
次男が他界し、次男の家族が三宮から引っ越してしまって以降、甥たちと会うこともほとんどなくなりましたが、法律上では甥たちにも財産を相続する権利が認められているのだから、公平な相続となるようきちんと話し合っていきたいと思っております。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのが、甥、亡くなった父からみた孫が相続人になる場合の相続財産の分け方についてです。相続人それぞれの取り分についての法律的な基準などがあれば、教えていただけませんか。(三宮)
A:相続人それぞれの財産の取り分の目安(法定相続分)についてご紹介いたします。
遺言書のない相続では、相続人がそれぞれどの財産をどの程度取得するのか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をもって決めることになります。遺産分割協議にて相続人全員が納得するのであれば、それぞれの取り分は自由な割合で決めていただけますが、遺産分割を行ううえでの一つの基準として、法定相続分があります。
法定相続分は、相続人それぞれが取得する財産の割合の目安として民法で定められており、相続人の順位に応じてその割合が割り振られています。
以下に、相続人の順位と、その順位に応じた法定相続分の割合に関する法的なルールをご紹介いたしますので、参考になさってください。
●相続人の範囲と順位について
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位…子、孫(直系卑属)
- 第二順位…父母、祖父母(直系尊属)
- 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順で、上位の方が相続人となります。第一順位に該当する人がいない場合は第二順位の人が相続人となり、第二順位の該当者もいなければ第三順位の人が相続人と順に繰り下がっていきます。
●法定相続分の割合について ※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
このことから、三宮のご相談者様の場合には以下のような流れで法定相続分が決まります。
- 配偶者と子で1/2ずつとなるため、まずお母様が1/2
- 子の1/2を、三宮のご相談者様と、すでにお亡くなりの弟様で分け合うため、それぞれ1/4ずつ
- 弟様の1/4を、2人の甥御様で分け合うため、それぞれ1/8ずつ
三宮の皆様、法定相続分の割合は相続人の数や相続のご状況によって異なってきます。
遺産分割についてお悩みの方や、相続手続きの進め方でお困りの方は、三宮エリアの相続をお手伝いしている加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回の無料相談にて、三宮の皆様のご相談を相続の専門家がわかりやすく丁寧にお応えいたします。
2022年07月01日
Q:司法書士の先生にご質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその人の相続人になりますか。(三宮)
司法書士の先生、はじめまして。相続のことで質問があります。
私の両親はすでに離婚しているのですが、3年前に母から再婚したという連絡がきました。40代の私が今更母の子供として会うのもどうかと思い、再婚相手とは電話で軽く挨拶を交わした程度でした。
母からは何度か三宮のマンションで仲睦まじく暮らしていると報告がありましたが、先日、再婚相手が突然亡くなってしまったと聞いて驚いている次第です。母から連絡を受けたので葬儀に参列したのですが、その席で「相続人として手続きを進めて欲しい」といわれて困惑しています。
私の住まいは三宮からかなり離れていますし、相続手続きの度に足を運ぶのは大変です。それに、電話で軽く挨拶を交わしただけの相手の財産をどうこうすることにも抵抗があります。
相続人でなければ相続手続きを進めずに済むと思うのですが、本当に私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人になります。
被相続人の相続人となる子の範囲は実子または養子に限られており、今回、ご相談者様が該当する可能性があるのは養子です。しかしながらお母様が再婚された当時、ご相談者様はすでに成人されていたとのことですので、養子になるには養親と養子、両者が自署・押印をした養子縁組届を提出する必要があります。
つまり、ご相談者様に養子縁組をするための自署・押印をした記憶がなければ、お母様の再婚相手の方の相続人とはなりません。その旨をお母様にお伝えし、ご自分で相続手続きを進めてもらいましょう。
仮に再婚相手の方と養子縁組をした記憶があったとしても、相続に関わりたくないとお思いであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続人として相続手続きを進める必要もなくなります。
ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(再婚相手の方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述をしなければなりません。相続放棄を利用される際は期限に遅れないように注意しましょう。
加古川相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、三宮の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
三宮の皆様からのお問い合わせを加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2018年07月11日
兄弟均等な相続分に納得できません(明石)
明石に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になります。
先日、3人で父の遺産相続について話し合いましたが、弟は”法律では兄弟は同じ額で均等に財産を分け合うことになっている”と主張しています。法律での兄弟の相続分が同じであるのは知っていますし、理解もできますが、弟は長い間職が安定しておらず、生活面をはじめ結婚式の費用や住居の費用も父が援助をしていました。援助していた額は高額に及びます。弟は高額の援助をこれまで受けていたにも関わらず、何の援助を受けずにやってきた自分と遺産の相続分が同じというのは、どうも納得ができません。弟が援助を受けていたことを理由に、何かできることはないでしょうか。(明石)
援助は生前贈与に当たる可能性があります。
法律での相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟で均等に分割しますが、弟様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合には、生前贈与に当たる可能性があります。
生前贈与が特別受益と認められれば、生前に援助を受けていた弟様の遺産取得分から減額されることになります。
弟様が受けた生前贈与の額を相続財産に加算した上で法定相続分を算出しますので、相続での取り分は、ご兄弟平等な相続にはならないと言えます。
特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありません。特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、その主張が認められなければなりません。話し合いによってこの主張が他の相続人の同意を得ることができれば問題はありませんが、主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することにもなります。
調停の場で、特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によっても話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。
調停や審判はあくまでも方法の一つとしてお考えいただき、話し合いによって解決されることがベストです。万が一、当人同士であると話し合いがまとまらないという場合には、第三者が間に入ることによって、話し合いが円滑に進むケースもございます。困ったらまずはお一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。明石で相続の相談でしたら当センターにお任せください。
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