
相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 8
2022年12月02日
Q:不動産を相続するにあたって名義変更の手続きは大変ですか?司法書士の先生教えて下さい。(三宮)
三宮在住の会社員です。先日、三宮の実家に住む父が亡くなり、母や妹と共に葬儀を済ませ今は遺品整理と同時に相続の手続きも始めているのですが、正直わからないことが多く戸惑っています。父が所有していた三宮の不動産を自分が引き継ぐことになったのですが、不動産の相続は手続きが大変そうなイメージがあり、職場が三宮市外のため仕事の合間にできるものなのか不安です。
名義変更などの大まかな流れを教えていただければと思い相談しました。(三宮)
A:相続における不動産の名義変更について大まかな流れをお伝えします。
被相続人(亡くなられた方)の相続財産に不動産がある場合、その不動産を引き継いだ相続人は不動産の名義変更をする必要があります。
相続財産である不動産の名義変更について、大まかな流れをご紹介します。
1)遺産分割協議書を作成する
遺言書がなく、また法定相続分どおりに相続しない場合には、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印による押印をして印鑑登録証明書を揃えるところまでを準備します。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。なお、遺言書がのこされている、また法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議および遺産分割協議書は不要となりますが、遺言書も必ず必要書類として持参します。
2)不動産名義変更に必要な書類を用意する
①被相続人の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
②被相続人および相続人の除票した住民票
③相続人全員の住民票
④法定相続人全員の戸籍謄本
⑤作成した登記申請書
⑥相続関係説明図
⑦不動産の固定資産評価証明書など
上記、必要書類の用意ができたら法務局に提出します。
不動産の名義変更手続きは、揃える書類も多岐に渡り時間と手間を要する作業のため、専門家に依頼される方は少なくありません。また、不動産の名義変更が大変だからと後回しにしたことでトラブルに発展してしまう事案も多くあるのが現状です。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、三宮周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、三宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2022年10月04日
Q:父が亡くなり加古川の自宅を相続しました。相続するにあたり名義変更が必要になりますが、その方法について司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
先月、加古川の実家で暮らしていた父が亡くなりました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹のふたりです。私が実家をそのまま相続することになりましたが、相続手続きの方法が分かりません。父の名義となっている実家を私の名義にすることは理解しているのですが、初歩的なことから何も分からず困っています。この際、きちんと専門家である司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせいたしました。よろしくお願いいたします。(加古川)
A:相続における不動産の名義変更手続きについて説明いたします。
お問い合わせいただきありがとうございます。不動産を相続する場合の手続きについて、流れにそって大まかに説明をさせていただきます。
相続人全員による遺産分割協議がまとまり各相続人に分配される財産が決定しただけでは、相続手続きは完了していません。お父様の名義の不動産が相続人の財産となった場合、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要になります。この手続きにより名義が相続人になりますので、第三者に対して主張(対抗)ができることになりますので、すぐに自宅を売却したいという場合でも、まずは名義変更手続きが必要になります。
【名義変更手続きの流れ】
1:相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、話し合いがまとまったら相続財産である不動産の分割方法をきめ、その内容を遺産分割協議書として全相続人の署名、押印のうえ完成させる。
2:必要書類を揃える
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
3:登記申請書を作成する
4:法務局へと必要書類を提出し、名義変更申請をする。
上記が簡単な流れになります。ご自身で手続きをすることも出来ますが、スムーズに手続きを終らせたい場合には、最初から専門家に相談をすることをおすすめいたします。相続人に行方不明者がいる場合や未成年の場合などは専門的な知識が必要になりますので、相続に関する知識のない方や手続きに自信のない方はまずは当センターの無料相談をご利用ください。
相続は長い人生の中でもそう何度も向き合うものではありません。ですから多くの方が戸惑われます。法律的な判断が必要となる場面も多くありますから、まったくの知識のない場合には必要書類を集めることも大変な手間と時間のかかるものになるでしょう。
加古川相続遺言相談センターでは、相続に関するお困りごとに幅広く対応をしております。加古川にお住いの皆様からも多くご相談いただいておりますので、安心してお任せください。今回のご相談のような、法務局への手続きについても、専門家が丁寧にご案内いたします。まずはみなさまからのお電話をお待ちしております。
2022年09月01日
Q:友人が相続財産が不動産しかないから分割できないと言っています。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(播磨)
先日友人のお父さんが亡くなり、葬儀に参列した際に友人が漏らしていたことが気になって司法書士の先生にご相談しました。私と友人は生まれも育ちも播磨のいわゆる幼馴染です。友人のお母さんは随分前に亡くなっているため相続人は友人と弟さんの二人だそうです。友人の弟さんは結婚してから播磨には住んでいないため、友人が一人で相続手続きを進めているそうなんですが、お父さんの遺産を調べたところ、播磨にある自宅と不動産が一つだけだったらしく、遺産分割が出来ないと困っていました。ちなみに自宅は友人が住んでいるため売る気はないようです。他の不動産に関しては詳しいことはわかりません。不動産はどうやって分けたらいいですか。(播磨)
A:相続において遺産が不動産のみという場合の分割方法をご紹介します。
亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行って遺産を分ける必要があります。ご友人のお父様の不動産についても弟様と話し合って遺産分割を行うことになりますが、遺産分割を行うにあたって、まずはご友人のお父様が遺言書を残されていないかお父様の生活されていた場所を探すようご友人にお伝え下さい。相続では遺言書が遺されていたかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書に相続方法についての指示がある場合はそれに従うことになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
では、以下において遺言書がない場合の不動産の分割方法についてご説明します。
なお、分割を進める前にまず被相続人のご自宅と不動産の価値を調べて評価を出してから、分割方法の決定を行うようにして下さい。
【現物分割】相続した遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご友人がご自宅を相続してそのまま住み、弟様が不動産を相続するという形です。不動産評価が同じではないため平等とはいきませんが、相続人であるお二方が納得すれば揉めることなくまとまる方法です。
【代償分割】一人ないし数人の相続人が遺産を相続して、残った相続人に代償金または代償財産を支払います。今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに、不動産を売却しないで遺産分割を行うことが出来ます。ただし、財産を相続した方は代償金(代償財産)を準備する必要があります。
【換価分割】不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回の場合ですと、ご友人のお父様の不動産を売って現金化するといった具合です。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、播磨周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、播磨の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、播磨の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
8 / 22«...678910...20...»
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。