相談事例

遺言書 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 5

三宮の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

 

Q:遺品整理をしていたら父の直筆と思われる遺言書を発見しました。(三宮)

遺言書についてご相談があります。私は三宮で暮らしている50代の男性です。母はすでに他界しており、先日80代の父が三宮市内の自宅で息を引き取りました。そのまま葬儀を三宮市内の自宅で行い、荷物を片付けようと遺品整理を始めたところ、父の書斎から遺言書が見つかりました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字は父の筆跡と思われます。父からは遺言書がある事を知らされておらず、内容が分からないので中身を確認しようと思っています。私を含め相続人である親族は父の意志を尊重したいと考えていますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(三宮)

 

A:自宅で保管されていた自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう

遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されることになります。

今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

※ただし、20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

 

遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。そのため自宅等で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。

 

まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害するものであった場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。

 

加古川相続遺言相談センターでは三宮の皆様のご事情に合わせた遺言書作成を支援いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。加古川相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点や、生前の相続対策のアドバイスなども行っております。三宮近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから相続でのお困り事まで親身になってサポートをさせて頂きます。相続全般に精通した専門家が三宮にお住まいの皆様のお力になれるよう、親切・丁寧に対応いたします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

 

加古川の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

 

Q:遺言書に記載がなかった遺産が出てきました。このような場合どうしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

現在加古川に住んでいる50代主婦です。先月加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなり、その後加古川にある実家にて無事葬儀を終え、妹と遺品の整理を行っていました。その際に母の引き出しから遺言書を見つけたので、その遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていきました。しかし整理が終わりかけていた時に、母の鞄の中から通帳が出てきたのですが、その通帳に関して遺言書には何も記載されていませんでした。記帳が最近はされていないようだったので、通帳のことを忘れていただけなのかもしれません。このように遺言書に記載のない財産が出てきた場合、どのようにしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

 

A:遺言書に記載のない財産を見つけたら、遺産分割協議を行う必要があります。

この度は加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

遺言書に記載のない財産を発見したら、まずは遺言書に記載のない財産に関することを被相続人が遺した遺言書の本文に書かれていないかを確認しましょう。遺言者の中には自分の所有する財産についてすべてを把握しきれていないという方も少なくありません。そのため、“記載のない財産の取り扱い“について遺言書に書かれている場合があります。

書かれていた場合にはその内容に沿って相続を行ってください。書かれていない場合につきましては、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

特に不動産など、簡単に分割することができない財産は遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議書は預金を解約し払戻しを行う場合や不動産の登記変更の際に必要ですので、大切に保管してください。

また遺産分割協議書を作成する際の規定は特にありません。手書きでもパソコンでも作成することが可能です。重要なのは、「相続人の誰が、なんの財産を、どのように受け継ぐのか」を確実に記載するということです。

 

加古川 相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川 相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川 相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川 相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

 

 

播磨町の方より遺言書に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:私には相続人がいないので寄付を考えています。確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞き司法書士の先生からアドバイスをいただきたく問い合わせました。(播磨町)

初めて相談します。私は播磨町に住んでいる会社員です。私は独り身で、相続人もいません。若いころはそれなりに頑張っていたので、ある程度の貯金と遺産となるような財産があります。しかしながら最近、友人の死をきっかけに自分の死後について考えるようになりました。私が亡くなったら私の財産はどうなるのでしょうか。私の両親は既に亡くなっていますし、親戚と言えば、会ったこともない親戚が播磨町郊外に一人二人いる以外思い当たりません。顔も知らないような人に私の遺産が渡るのであれば、いっそのこと播磨町の施設や団体に寄付するのはどうだろうと思い始めています。しかしながら、死後のことですので確実に寄付されたか知るすべはありません。今のうちに確実に寄付できる方法があればやっておきたいのですが、アドバイスいただけますか?(播磨町)

 

A:公正証書で遺言書を作成することで、確実な寄付に繋がります。

 相続人のいらっしゃらない方が寄付をお考えになることは珍しいことではありません。しかしながら単に口約束では確実に寄付される保証はありません。このような場合は、公正証書遺言による遺言書を作成することで、遺言者の死後、遺言書で指定した寄付先に遺贈することが出来ます。

遺言書には、3つの方式があります(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)。

この3つの方式の中で、寄付などをご検討されている方にお勧めしているのが②の公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場の公証人が、遺言者が伝えた内容をもとに作成する遺言書です。法律の知識を持つ公証人が法律に沿った不備のない遺言書を作成します。

さらに、公証役場において遺言書の原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがないのもこの遺言書の特徴です。

なお、相続人のいらっしゃらない方の財産は国庫に入ることになります。ご相談者様の場合、遺言書を作成しないと見ず知らずの親戚に財産が渡る可能性は否定できません。

 また、遺言執行者を遺言で指定しておけばなお安心です。遺言執行者は遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有します。今のうちから信頼できる人に寄付の件と併せて公正証書遺言が存在することを話しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様は今後寄付先についてご検討されるかと思いますが、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、併せてご確認ください。

相続遺言相談センターでは相続手続きについて播磨町の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が播磨町の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので遠慮なくお問合せください。播磨町の皆様、ならびに播磨町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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