相談事例

三宮の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:父の遺産を相続した後に借金が見つかりました。相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?司法書士の先生教えてください。(三宮)

先月、三宮の病院で父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、三宮市で父と2人で暮らしていましたが、現在私は都内に上京したため父は一人で暮らしていました。三宮にある自宅は、父が亡くなり私も都内にいるため誰も住む予定がありませんでした。そのため、どうするか悩んだ末、売却し、売却金を受け取りました。しかしその後、多額の借金が父にあったことが判明し、父の借金を返済するよう通達がありました。その借金はすぐに返済できるような額ではありませんでした。まさか借金があったと思わず、相続放棄をしたのですが可能なのでしょうか?(三宮)

A:相続を知ってから原則3か月以内なら相続放棄は可能と定められておりますが、相続後は相続放棄することは原則できません。

ご相談者様の場合、既に自宅を売却し、売却金を受け取っているためマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続【単純承認】をしたとみなされてしまうでしょう。お父様が亡くなり、遺産相続をした後にお母様に借金があることを知ったとしても、相続人が、相続財産を売却するなど相続財産の全部、又は一部の処分をした場合は、単純承認をしたことになります。また、単純承認は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に【限定承認】又は【相続放棄】をしなかった場合、単純承認が成立してしまいます。それ以降は原則として限定承認や相続放棄することができません。そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することはできなくなってしまいます。

今回の相談者様のケースのように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。

 

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