相談事例

加古川の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続した不動産の相続登記が数年間完了していないことが分かりました。特に手続きをしなくても良いのでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

昨年に加古川に住んでいた父が亡くなりました。母は父が亡くなる前にすでに他界しており、兄弟もいない為私が父の遺産をすべて相続し、手続きはすべて終えたと思っておりました。しかし、相続財産の中にあった加古川の土地の相続登記の申請を、他の手続きを進めているうちにすっかり忘れてしまいました。最近になってそのことに気づいたのですが、1年間もそのままになっていた土地の上、遠方にあり、自分の体調も良くない為、手続きを進めることが億劫になってしまいました。

新聞で相続登記が義務化されるという記事を読み、手続きを進めないといけないのかと焦っています。記事には2024年から施行されると書いてあったため、義務化の対象ではないのであれば、そのまま申請せずに放置しておいても良いのでしょうか。(加古川)

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日から施行予定ですが、施行前の相続も義務化の対象になります。

不動産を相続した際には、相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請が必要でしたが、今まで明確な期限が定められていませんでした。そのため、亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が国内に多くあり、所有者不明の土地が大きな問題となっています。そのような問題が背景となり、今回法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化が定められると、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内という期限が設けられます。期限を過ぎてしまった場合は、10万円以下の過料が科せられます。

この法改正は、2024年4月1日に施行される予定です。施行日よりも前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、ご相談者様のように相続登記の申請がまだ済んでいない方は、なるべく早めに相続登記の申請をしておくと安心です。申請の方法が分からない方や、ご自身で手続きすることが難しい方は、専門家に依頼することをおすすめします。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様の相続のお手伝いをしております。相続について分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。相続に詳しい専門家が加古川の皆様のサポートをさせていただきます。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

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