相談事例

加古川市にお住まいの方からいただいた相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:離婚歴がありますが、私が亡くなった場合、前妻は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(加古川市)

私は20年前に結婚をきっかけに加古川市へ移り住みました。その後、5年前に当時の妻と離婚し、現在は加古川市で内縁の妻と一緒に暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子どもはいません。
もし私が亡くなった場合、前妻に財産が渡ってしまうことは避けたいのですが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川市)

A:離婚した前妻は相続人にはなりません。

一度離婚が成立した前妻には、ご相談者様の相続が発生しても法定相続権はありませんのでご安心ください。また、ご相談者様と前妻との間にお子さんがいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物が相続人になることもありません。

一方で、現在ご一緒に暮らしている内縁の妻には法律上の相続権が認められていません。そのため、このままでは内縁の妻が財産を受け取ることはできず、将来的に生活の不安が残る可能性もあります。ご自身の意思で内縁の妻に財産を残したいとお考えであれば、生前からの法的対策が不可欠です。

法定相続人の範囲は以下のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第1順位:子や孫(直系卑属)
  • 第2順位:父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に相続人であり、上位の順位に該当者がいない場合のみ次順位へと相続権が移ります。

ご相談者様のケースでは、上記に該当する法定相続人がいない場合、裁判所に申立てを行うことで「特別縁故者」として内縁の妻が財産の一部を受け取れる可能性があります。ただし、これは裁判所の判断に委ねられるため必ず認められるとは限りません。
そのため、より確実に内縁の妻へ財産を遺したいとお考えであれば、公正証書遺言を作成して「遺贈」という形で意思を明確にしておくことを強くおすすめいたします。

加古川市にお住まいで、相続や遺言に関するご相談、公正証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでご相談ください。初回相談は無料で承っております。加古川市やその周辺で相続・遺言のサポート実績が豊富な当事務所が、安心できる解決策をご提案いたします。

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