播磨の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味について司法書士の方教えてください。(播磨)
私は播磨市に住む主婦ですが、75歳で亡くなった父の相続手続きについて教えてほしいことがあり問い合わせました。父は癌を患っていて何度か入退院を繰り返していました。そんな状態が1年は続き、入院のたびに「今回が最後かも」と思って見送っていました。今回は本当に亡くなってしまい、ある程度の覚悟が出来ていたとはいえ、いざとなるとやはり悲しいし寂しいです。
相続人である我々家族は、それぞれで手続きを担当しています。私は長女なので葬儀についてある程度調べ、今後は弟と一緒に相続について調べます。ちなみに遺品整理は主に母が担当しましたが、遺言書は見つからなかったそうです。ありがたいことに葬儀では、ほとんどの親族が集まったので、相続人で遺産分割について話し合いをしています。父の相続財産は特に大きなものはなく、大きい財産といえば自宅と預貯金が数百万円のみです。遺産分割協議書を作成するまでもないのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(播磨)
A:相続での遺産分割協議書は遺産分割だけでなく今後も使用します。
そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員が参加して遺産の分割方法について話し合い、まとまった内容を書面化した物をいいます。遺産分割協議書は遺産分割の際に必要となるだけでなく、相続した不動産の名義変更の手続きの際などにおいても必要となります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。遺言書の内容に従って相続手続きを進めれば遺産分割をスムーズに終わられることができます。
遺産分割協議では、思いもよらなかった財産が突然手に入ることになるため、揉め事となりやすく、日ごろから仲の良い親族であればあるほど本音で主張する傾向にあります。この、相続人同士の争いにおいて、遺産分割協議書の存在が重要となります。遺産分割内容でいった言わないのもめ事になりそうな場合に遺産分割協議書で分割内容を確認することができます。遺言書のない相続では後の手続きをスムーズに進めるため、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要となるケース】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、各金融機関で相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避のため
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