相談事例

三宮の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の不動産を相続した際の名義変更の手続きについて司法書士の先生にご教授いただきたい。(三宮)

私の父は三宮の病院に長らく入院していましたが、治療の甲斐もなく、先日息を引き取りました。父が亡くなった直後は、葬儀の準備や行政手続きなどやることが多くて苦労しました。ようやく一段落したかと思いましたが、まだ相続についても考えなければなりません。
相続人は母、私、妹の3人ですが、遺産分割についてはあらかためどがついていて、私は三宮の実家を相続することになると思います。父名義の三宮の実家を相続するのであれば、名義変更の手続きが必要ですよね?どのような手順で手続きを進めればよいか、ご教授いただけますでしょうか。(三宮)

 A:相続した不動産の名義変更(相続登記)についてご説明します。

三宮のご相談者様がおっしゃるとおり、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を相続するのであれば、その所有者が移転したという登記申請、簡単にいうと名義変更の手続きを行う必要があります。
この登記申請を行うことで、不動産に関する主張(対抗)を第三者に行うことができます。将来的に不動産を売却等で手放すつもりであったとしても、まずは所有権移転の登記申請が必要です。

相続に起因する所有権移転の登記のことを「相続登記」といいますが、相続登記は202441日より申請が義務化されており、正当な事由なく期限内の相続登記申請を怠った場合は過料の対象となることもあります。不動産を相続した場合は速やかに相続登記の申請を行いましょう。

被相続人が遺言書を遺していないのであれば、相続登記は一般的に以下のような手順で進めていきます。

(1)相続人全員が参加のもとで遺産分割協議を行い、被相続人の財産を誰がどの程度取得するかを決め、遺産分割の内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

(2)相続登記の申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下の書類ですが、相続状況により必要書類が異なる場合もありますのでご了承ください。

  • 相続人の戸籍謄本(全員分)
  • 対象不動産を取得する人の住民票
  • 被相続人のすべての戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑登録証明書(全員分) など

(3)登記申請書を作成します。申請書の内容に少しでも不備があると差し戻されてしまうので、間違いのないように作成しましょう。

(4)登記申請書に必要書類を添付し、対象不動産を管轄する法務局へ提出します。

このように、相続登記の申請にはさまざまな書類を準備しなければならないうえ、登記申請書も正確に作成する必要があります。不慣れな方にとっては負担の大きい作業となりますので、ご自身での手続きに不安を感じる方は、相続登記をはじめとした相続手続きに精通する専門家にご相談ください。

三宮の皆様、相続では大量の書面を扱い、手間のかかる手続きを進めていかなければなりません。特に、相続人に認知症患者、未成年者、行方不明者がいる場合や、自筆による遺言書が遺されていた場合など、家庭裁判所にて手続きを行わなければ相続手続きが進まないケースもあります。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮ならびに周辺地域にお住まいの方に向けて、初回無料の相続相談会を実施しております。三宮の皆様に必要な相続手続きをわかりやすく丁寧にご案内するほか、相続・遺言書に関するさまざまなご質問にお応えいたします。三宮の皆様はぜひお気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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