三宮の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
Q:相続財産の取り分について、法的な基準があるのかどうか司法書士の先生にお尋ねしたい。(三宮)
先日、三宮の実家で暮らしていた父が逝去しました。葬儀を終え、今は相続財産の分配について念頭に置きながら遺品整理を進めています。今回の父の相続では、相続人となるのが長男の私と母だけでなく、数年前に他界した次男の実子である、2人の甥も含まれるようです。
次男が他界し、次男の家族が三宮から引っ越してしまって以降、甥たちと会うこともほとんどなくなりましたが、法律上では甥たちにも財産を相続する権利が認められているのだから、公平な相続となるようきちんと話し合っていきたいと思っております。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのが、甥、亡くなった父からみた孫が相続人になる場合の相続財産の分け方についてです。相続人それぞれの取り分についての法律的な基準などがあれば、教えていただけませんか。(三宮)
A:相続人それぞれの財産の取り分の目安(法定相続分)についてご紹介いたします。
遺言書のない相続では、相続人がそれぞれどの財産をどの程度取得するのか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をもって決めることになります。遺産分割協議にて相続人全員が納得するのであれば、それぞれの取り分は自由な割合で決めていただけますが、遺産分割を行ううえでの一つの基準として、法定相続分があります。
法定相続分は、相続人それぞれが取得する財産の割合の目安として民法で定められており、相続人の順位に応じてその割合が割り振られています。
以下に、相続人の順位と、その順位に応じた法定相続分の割合に関する法的なルールをご紹介いたしますので、参考になさってください。
●相続人の範囲と順位について
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位…子、孫(直系卑属)
- 第二順位…父母、祖父母(直系尊属)
- 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順で、上位の方が相続人となります。第一順位に該当する人がいない場合は第二順位の人が相続人となり、第二順位の該当者もいなければ第三順位の人が相続人と順に繰り下がっていきます。
●法定相続分の割合について ※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
このことから、三宮のご相談者様の場合には以下のような流れで法定相続分が決まります。
- 配偶者と子で1/2ずつとなるため、まずお母様が1/2
- 子の1/2を、三宮のご相談者様と、すでにお亡くなりの弟様で分け合うため、それぞれ1/4ずつ
- 弟様の1/4を、2人の甥御様で分け合うため、それぞれ1/8ずつ
三宮の皆様、法定相続分の割合は相続人の数や相続のご状況によって異なってきます。
遺産分割についてお悩みの方や、相続手続きの進め方でお困りの方は、三宮エリアの相続をお手伝いしている加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回の無料相談にて、三宮の皆様のご相談を相続の専門家がわかりやすく丁寧にお応えいたします。
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