相談事例

明石の方より相続のご相談

2019年03月11日

Q:相続の際に妻の連れ子に財産を渡したい(明石)

私は現在明石にある持ち家に親子4人で暮らしています。私と妻は10年前にバツイチ同士お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚した経緯があります。その後ありがたいことに家族の仲は良く、お互いの連れ子を実の子と思い過ごしています。

私にとっては実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますので連れ子も実の子と同様に扱っていますが、私にもしもの事があった場合、相続ではどうなるのでしょうか?私と妻は籍を入れているので連れ子も実の子と同様に相続人になりますか? 私に万が一のことがあったら、私の財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(明石)

 

A:何もしないでいると再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。したがって、連れ子には相続権がありません。

連れ子に財産を遺したい場合には二つの方法があり、一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法となります。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご相談者さまのご希望通りに相続させることができるようになります。ただし、奥様の元配偶者から養育費の支払いを受けている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるためです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を「遺贈する」という旨を書き残すという方法です。遺言書の作成方法には代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という方法があります。確実な遺言書を作成する場合には公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造の恐れがなく、作成時に公証人による法的なチェックを受けることができます。

 

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