相談事例

明石の方より相続についてのご相談

2019年02月13日

Q:父の公正証書遺言が見つかりません。どうすればよいでしょうか?(明石)

私の父が1か月前に亡くなりました。父は明石の病院に入院していたのですが、亡くなる直前、父より公正証書遺言を2年前に作成していたことを告げられました。しかし、父が勘違いしているのか教えられた場所に公正証書遺言が入っておらず、見つけることができません。内容は分かりませんが、父の遺志を叶えてあげたいのです。私は今後どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?相続が開始したため他の兄弟より相続手続きについて早く行うように急かされています。(明石)

 

A:公正証書遺言は検索をすることができます。

お父様が確かに公正証書遺言を作ったとおしゃっていたならば、まず公正証書遺言を検索することをお勧めします。昭和64年1月1日以降に公正証書遺言を作成しているならば、お近くの公証役場で、日本公証人連合会が管理している遺言検索システムを検索し、遺言書の有無を確認することができます。検索結果により、遺言書の原本がどの公証役場で作成、保管されているのかがわかりますので、その公証役場に謄本を請求します。遺言書の謄本を入手した後にはその内容に沿って相続手続きを行って下さい。

遺言書を書いた本人が亡くなった後にこの検索システムを利用できるのは、相続人・受遺者などの利害関係人、又はその委任状を持った代理人や 遺言執行者と限定されます。検索時にはお父様が亡くなったことを証明する戸籍謄本の他、ご相談者様が相続人であることを証明する戸籍謄本等など、立場により必要な書類が異なるので確認し準備しておきましょう。

 

今回のように公正証書遺言で作成した場合、手元にあった正本や謄本を紛失してしまっても、再度発行してもらえるので、このような事態の時も安心です。加古川相続遺言相談センターでは遺言書を使った相続手続きの仕方も詳しくご案内いたします。明石近辺にお住まいの方は、お気軽にお問合せ下さい。

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