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2026年01月06日
Q:相続財産の取り分について、法的な基準があるのかどうか司法書士の先生にお尋ねしたい。(三宮)
先日、三宮の実家で暮らしていた父が逝去しました。葬儀を終え、今は相続財産の分配について念頭に置きながら遺品整理を進めています。今回の父の相続では、相続人となるのが長男の私と母だけでなく、数年前に他界した次男の実子である、2人の甥も含まれるようです。
次男が他界し、次男の家族が三宮から引っ越してしまって以降、甥たちと会うこともほとんどなくなりましたが、法律上では甥たちにも財産を相続する権利が認められているのだから、公平な相続となるようきちんと話し合っていきたいと思っております。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのが、甥、亡くなった父からみた孫が相続人になる場合の相続財産の分け方についてです。相続人それぞれの取り分についての法律的な基準などがあれば、教えていただけませんか。(三宮)
A:相続人それぞれの財産の取り分の目安(法定相続分)についてご紹介いたします。
遺言書のない相続では、相続人がそれぞれどの財産をどの程度取得するのか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をもって決めることになります。遺産分割協議にて相続人全員が納得するのであれば、それぞれの取り分は自由な割合で決めていただけますが、遺産分割を行ううえでの一つの基準として、法定相続分があります。
法定相続分は、相続人それぞれが取得する財産の割合の目安として民法で定められており、相続人の順位に応じてその割合が割り振られています。
以下に、相続人の順位と、その順位に応じた法定相続分の割合に関する法的なルールをご紹介いたしますので、参考になさってください。
●相続人の範囲と順位について
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位…子、孫(直系卑属)
- 第二順位…父母、祖父母(直系尊属)
- 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順で、上位の方が相続人となります。第一順位に該当する人がいない場合は第二順位の人が相続人となり、第二順位の該当者もいなければ第三順位の人が相続人と順に繰り下がっていきます。
●法定相続分の割合について ※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
このことから、三宮のご相談者様の場合には以下のような流れで法定相続分が決まります。
- 配偶者と子で1/2ずつとなるため、まずお母様が1/2
- 子の1/2を、三宮のご相談者様と、すでにお亡くなりの弟様で分け合うため、それぞれ1/4ずつ
- 弟様の1/4を、2人の甥御様で分け合うため、それぞれ1/8ずつ
三宮の皆様、法定相続分の割合は相続人の数や相続のご状況によって異なってきます。
遺産分割についてお悩みの方や、相続手続きの進め方でお困りの方は、三宮エリアの相続をお手伝いしている加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回の無料相談にて、三宮の皆様のご相談を相続の専門家がわかりやすく丁寧にお応えいたします。
2025年11月04日
Q:父の不動産を相続した際の名義変更の手続きについて司法書士の先生にご教授いただきたい。(三宮)
私の父は三宮の病院に長らく入院していましたが、治療の甲斐もなく、先日息を引き取りました。父が亡くなった直後は、葬儀の準備や行政手続きなどやることが多くて苦労しました。ようやく一段落したかと思いましたが、まだ相続についても考えなければなりません。
相続人は母、私、妹の3人ですが、遺産分割についてはあらかためどがついていて、私は三宮の実家を相続することになると思います。父名義の三宮の実家を相続するのであれば、名義変更の手続きが必要ですよね?どのような手順で手続きを進めればよいか、ご教授いただけますでしょうか。(三宮)
A:相続した不動産の名義変更(相続登記)についてご説明します。
三宮のご相談者様がおっしゃるとおり、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を相続するのであれば、その所有者が移転したという登記申請、簡単にいうと名義変更の手続きを行う必要があります。
この登記申請を行うことで、不動産に関する主張(対抗)を第三者に行うことができます。将来的に不動産を売却等で手放すつもりであったとしても、まずは所有権移転の登記申請が必要です。
相続に起因する所有権移転の登記のことを「相続登記」といいますが、相続登記は2024年4月1日より申請が義務化されており、正当な事由なく期限内の相続登記申請を怠った場合は過料の対象となることもあります。不動産を相続した場合は速やかに相続登記の申請を行いましょう。
被相続人が遺言書を遺していないのであれば、相続登記は一般的に以下のような手順で進めていきます。
(1)相続人全員が参加のもとで遺産分割協議を行い、被相続人の財産を誰がどの程度取得するかを決め、遺産分割の内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
(2)相続登記の申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下の書類ですが、相続状況により必要書類が異なる場合もありますのでご了承ください。
- 相続人の戸籍謄本(全員分)
- 対象不動産を取得する人の住民票
- 被相続人のすべての戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- (1)で作成した遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書(全員分) など
(3)登記申請書を作成します。申請書の内容に少しでも不備があると差し戻されてしまうので、間違いのないように作成しましょう。
(4)登記申請書に必要書類を添付し、対象不動産を管轄する法務局へ提出します。
このように、相続登記の申請にはさまざまな書類を準備しなければならないうえ、登記申請書も正確に作成する必要があります。不慣れな方にとっては負担の大きい作業となりますので、ご自身での手続きに不安を感じる方は、相続登記をはじめとした相続手続きに精通する専門家にご相談ください。
三宮の皆様、相続では大量の書面を扱い、手間のかかる手続きを進めていかなければなりません。特に、相続人に認知症患者、未成年者、行方不明者がいる場合や、自筆による遺言書が遺されていた場合など、家庭裁判所にて手続きを行わなければ相続手続きが進まないケースもあります。
加古川相続遺言相談センターでは、三宮ならびに周辺地域にお住まいの方に向けて、初回無料の相続相談会を実施しております。三宮の皆様に必要な相続手続きをわかりやすく丁寧にご案内するほか、相続・遺言書に関するさまざまなご質問にお応えいたします。三宮の皆様はぜひお気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年08月04日
Q:司法書士の先生、はじめての相続でわからないことだらけです。どのように手続きを進めればよいでしょうか?(三宮)
私は三宮在住の50代女性です。同居していた母が先日亡くなったのですが、相続手続きをどのように進めればよいかわからず困っています。両親はずいぶん前に離婚していて、父には頼ることのできない状況ですので、私と妹の2人で協力して相続手続きを進めるしかありません。
今私が住んでいる三宮のアパートは母の名義になっているはずなので、相続手続きが必要ですよね?どのように相続手続きを進めればよいかわからず、三宮で頼れる親族もいないので、司法書士の先生に相談させていただきました。(三宮)
A:相続手続きの進め方をご紹介します。ご質問などありましたらいつでもお気軽にお問合せください。
相続手続きをはじめるにあたり、まず確認するのが遺言書の有無です。
相続では原則として亡くなった方(以下、被相続人)の最期の意思である遺言書で示された内容が最優先となり、遺言書に沿って手続きを進めることになります。
三宮のご自宅で遺品整理される際に、遺言書が残されていないかどうか、確認なさってください。
遺言書が残されていない場合には、以下の流れに沿って相続手続きを進めていきましょう。
【一般的な相続手続きの進め方】
(1)戸籍収集による相続人の調査
被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて収集し、そこに書かれた情報をもとに相続人が誰になるか確認します。併せて相続人全員の現在の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
(2)相続財産の調査
相続の対象となるのは、預貯金や現金、不動産などの”プラスの財産”だけではありません。借金やローンなどの”マイナスの財産”も相続人に引き継がれます。被相続人がどのような財産を所有していたのかすべて調査しましょう。
財産情報を証明する書類として、被相続人の預金通帳や、三宮のアパートが持ち家であれば、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集め、それをもとに財産目録という被相続人の財産の一覧表を作成します。
(3)相続方法の選択
相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3つがあります。相続放棄や限定承認を選択する場合には、“自己のために相続が発生したと知った日から3か月以内”に、家庭裁判所に申述が必要です。
被相続人の財産を引き継ぐ単純承認を選択するのであれば、特に行うべき手続きはありません。
(4)相続人全員による遺産分割
被相続人の財産をどのように分け合うか、相続人同士で話し合います。この話し合いを”遺産分割協議”といい、相続人全員の参加が必須要件となっています。遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名捺印しましょう。
(5)各種財産に応じた名義変更手続き
不動産や有価証券など、引き継いだ財産の種類に応じて名義変更の手続きを行います。その際、(4)で作成した遺産分割協議書の提示が求められます。
簡単にご説明しましたが、相続状況によっては家庭裁判所での手続きが発生することもありますし、相続財産の金額によっては相続税の申告納税も行わなければならない場合もあります。
三宮の皆様が行うべき相続手続きは相続状況に応じて異なってきますので、相続に不慣れな方がご自身で判断したり手続きを進めたりするのは非常に大きな負担になると考えられます。
三宮の皆様、相続手続きは専門家が代行することも可能ですので、ご自身での手続きに不安がある場合にはいつでもお気軽に加古川相続遺言相談センターへお問い合わせください。三宮での相続手続き実績を豊富にもつ専門家が、初回のご相談は無料にて対応させていただきます。
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