相談事例

三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 4

三宮の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年11月02日

Q:疎遠にしていた姉が亡くなり、借金していたことがわかりました。相続放棄したいのですが、司法書士の先生教えてください。(三宮)

私は50代のサラリーマンです。
6か月ほど前、三宮にて暮らしていた姉が亡くなりました。
姉は昔から金遣いが荒く、金を無心されることも多く、仲が良くありませんでした。
私が実家を出てからほとんど連絡を取らずに過ごしてきましたが、亡くなった連絡を受けて葬式には参加し、それ以降は親族とも連絡を取っていませんでした。
ところが、先週急に姉の債務者だという方から返済を求める封書が送られてきたのです。
姉は結婚していたため本来なら配偶者である旦那さんが相続人のはずですが、配偶者はすでに相続放棄したそうで、私に連絡してきたとのことでした。

慌てて相続放棄について調べてみましたが、相続が発生してから3か月の期限があると記載されていました。姉が亡くなってからもう6か月になります。
仲良くもない姉の借金を背負わされるのはご免です。司法書士の先生どうにかなりませんか?(三宮)

A:相続放棄を知った日によって、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内と定められています。

今回のケースですと、お姉さまの借金について初めて知ったのが最近とのことですから、初めて知ったその日から3か月となり、相続放棄はまだ間に合いますので安心ください。

ただし、この相続放棄の期限について知らなかった人が、法律について知った日から3か月ではありませんので注意しましょう。
日本の法律上、日本国籍を所有している成人は法律を知らなかったという理由は認められないことになっています。

また封書が送られてくるまで借金について知らなかったことを証明するためにも、送られてきた書類などは廃棄することなく保管しておくようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。

神戸、三宮からアクセスのよい場所に事務所を構え、三宮をはじめとする周辺地域での実績も多く請け負っております。
また、相続放棄のみならず、相続全般のお悩みに幅広く対応しております。
初回のご相談は無料で行っており、無料相談にきたからといって、依頼しなければならないということはありません。安心してご来所ください。
三宮の皆さま、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同三宮の皆様の親身になってご対応させていただきます。

三宮の方より相続放棄のご相談

2021年08月04日

Q:父には借金があり、相続放棄をしたいと考えています。どのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある三宮から離れて暮らしている50代男性です。
先日のことですが同年代の友人から「親の相続があった」という話を聞き、自分もけして他人事ではないと思い、ご相談させていただきました。

父は現在三宮のアパートで一人暮らしをしているのですが、半年前に亡くなった母の話ではどうやら借金があるようです。
金額までは教えてくれなかったので、どれくらいあるかは把握できていない状況にあります。
友人は親に多額の借金があったので相続放棄をしたと話していました。
私も父の借金を背負いたくはないので相続放棄をしたいと考えていますが、どのタイミングでできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:お父様の借金についての相続放棄は、相続が発生してから行うことができます。

お父様の借金を背負いたくないという理由から相続放棄を検討されているとのことですが、お父様の相続が発生するまでは相続放棄を行うことはできません。

なお、相続放棄には期限が設けられており、被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の手続きが完了すればご相談者様がお父様の借金を負う義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラス財産を取得する権利も失うことになります。
後になって財産を取得したいと思っても相続放棄の撤回はできませんので、検討する際はお父様の財産調査をしっかりと行うことをおすすめいたします。

また、ご相談者様が相続放棄をしたとしてもお父様自身の借金がなくなるわけではなく、その他の相続人が代わりに返済することになります。
ご相談者様にご兄弟がいればその方が、いなければお父様の父母、祖父母、ご兄弟と、次の相続順位の方へと相続権が移ります。

突然借金を負うことになるご家族やご親族と揉める可能性もあるため、新たに相続人となる方が判明している場合には相続放棄をした旨をしかと伝えるよう心がけましょう。

財産調査を行った結果、相続放棄をするべきかどうか判断に迷われることもあるかと思います。
そのような場合は三宮の皆様の相続を多数お手伝いしてきた「加古川相続遺言相談センター」まで、どうぞお気軽にご相談ください。
「加古川相続遺言相談センター」では法律の専門家が三宮の皆様の親身になって、相続開始から相続税申告まで幅広く対応させていただきます。
スタッフ一同、三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

三宮の方より相続のご相談

2021年07月03日

Q:司法書士の先生にご相談です。先月母が亡くなったのですが、相続について全く分かりません。(三宮)

現在、三宮に住んでいる50代会社員です。
先月、三宮市内の病院で母が急死しました。どうにか無事に三宮市の葬式場で葬式を終え、相続が開始しました。
しかし、わたしにとって相続は初めてで全く知識もないため何から手をつければ良いのか分かりません。父は幼いころに他界し、兄弟もいないため頼れる人もいません。

そこで司法書士の先生にご相談です。相続について教えて頂きたいです。(三宮)

A:相続には期限があります。困ったら専門家に相談しましょう。

この度は加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

まず被相続人が亡くなったら遺品整理の際に必ず遺言書が遺されていないかを確認しましょう。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されます。

遺言書が見つからなかった場合には、戸籍の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。その際に遺産相続の手続きの際に併せて使用する相続人の戸籍謄本も取り寄せましょう。

続いて、被相続人の相続財産の調査を行います。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行通帳等を集め確認します。収集した書類を基に、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作ることにより相続財産の全体の内容が一見して把握できます。

上記の準備が整い次第、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合う“遺産分割協議”を行います。遺産の分割方法が決定したらその内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続によって取得した不動産の名義変更の際に必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合がございます。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。
相続手続きや金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。
専門家へ依頼することで迅速に調査でき、その後の遺産分割協議まで併せてサポートさせていただくことが可能となります。

加古川相続遺言相談センターでは三宮近郊にお住まいの皆さまがアクセスしやすい場所にございます。様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。

まずは加古川相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。
加古川相続遺言相談センターは三宮の皆様からのお問合せをこころよりお待ちしております。

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