
加古川市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 4
2023年01月06日
Q:母の遺言書には記載のない財産が見つかりました。どのようにすればよいのか司法書士の先生にお聞きします。(加古川)
先月に加古川に暮らしていた母が他界しました。母は生前に遺言書を書いており、加古川の自宅にしまってあると父に話していたので、遺言書の内容に沿って父や兄弟たちで遺品整理をすすめているところです。司法書士の先生にお聞きしたいのは、遺言書には記載されていない母の預金通帳が見つかったので、それについてどうしていいのかわからず相談しました。おそらく母は、長男である自分と妹の学費を少しでも貯めておこうと、自分たちが幼い頃から加古川の銀行にへそくりを貯めていたのだと思います。最後の預け入れ年月日を見るとかなり前になっているので、存在を忘れていたのだろうと考えられます。
しかしながら、ある程度まとまった額があるため加古川の銀行にある預金についてどのようにしたらよいでしょうか?(加古川)
A:その他の財産の扱いについての記載が遺言書にない場合は遺産分割協議をおこないます。
お母様の遺言書を再度見ていただき、「記載のない財産の取扱いについて」などの項目がないかご確認ください。財産を把握しきれないほどお持ちの方には、「遺言書に記載のない財産の相続について」のように、ひとまとめにして書きのこされる方もいます。このような記載が遺言書にある場合は、その内容に沿って相続をすすめてください。もしそのような記載がない場合には、相続人全員による遺産分割協議をおこない記載のない財産の分割方法について話し合い、遺産分割協議書を作成します。お母様の預貯金は、遺産分割協議書に沿って相続手続きをおこないます。
遺産分割協議書は、その他の手続きなどで必要となる場合があるため大切に保管しましょう。また、遺産分割協議書を作成した際には、相続人全員の署名と実印による捺印、印鑑登録証明書の添付が必要になります。
遺産分割教護遺書の作成については、パソコンでも手書きででも特に決まりはありません。
加古川および加古川近郊にお住まいの皆さま、生前対策において遺言書の作成は重要で大切なものです。法的に有効な書式で作成しなければ、せっかくの準備がむだになってしまうケースも少なくありません。
加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きの専門家が遺言書作成のお手伝いから、相続対策について幅広くサポートをおこなっています。加古川相続遺言相談センターでは、加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年10月04日
Q:父が亡くなり加古川の自宅を相続しました。相続するにあたり名義変更が必要になりますが、その方法について司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
先月、加古川の実家で暮らしていた父が亡くなりました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹のふたりです。私が実家をそのまま相続することになりましたが、相続手続きの方法が分かりません。父の名義となっている実家を私の名義にすることは理解しているのですが、初歩的なことから何も分からず困っています。この際、きちんと専門家である司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせいたしました。よろしくお願いいたします。(加古川)
A:相続における不動産の名義変更手続きについて説明いたします。
お問い合わせいただきありがとうございます。不動産を相続する場合の手続きについて、流れにそって大まかに説明をさせていただきます。
相続人全員による遺産分割協議がまとまり各相続人に分配される財産が決定しただけでは、相続手続きは完了していません。お父様の名義の不動産が相続人の財産となった場合、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要になります。この手続きにより名義が相続人になりますので、第三者に対して主張(対抗)ができることになりますので、すぐに自宅を売却したいという場合でも、まずは名義変更手続きが必要になります。
【名義変更手続きの流れ】
1:相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、話し合いがまとまったら相続財産である不動産の分割方法をきめ、その内容を遺産分割協議書として全相続人の署名、押印のうえ完成させる。
2:必要書類を揃える
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
3:登記申請書を作成する
4:法務局へと必要書類を提出し、名義変更申請をする。
上記が簡単な流れになります。ご自身で手続きをすることも出来ますが、スムーズに手続きを終らせたい場合には、最初から専門家に相談をすることをおすすめいたします。相続人に行方不明者がいる場合や未成年の場合などは専門的な知識が必要になりますので、相続に関する知識のない方や手続きに自信のない方はまずは当センターの無料相談をご利用ください。
相続は長い人生の中でもそう何度も向き合うものではありません。ですから多くの方が戸惑われます。法律的な判断が必要となる場面も多くありますから、まったくの知識のない場合には必要書類を集めることも大変な手間と時間のかかるものになるでしょう。
加古川相続遺言相談センターでは、相続に関するお困りごとに幅広く対応をしております。加古川にお住いの皆様からも多くご相談いただいておりますので、安心してお任せください。今回のご相談のような、法務局への手続きについても、専門家が丁寧にご案内いたします。まずはみなさまからのお電話をお待ちしております。
2022年09月01日
Q:友人が相続財産が不動産しかないから分割できないと言っています。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(播磨)
先日友人のお父さんが亡くなり、葬儀に参列した際に友人が漏らしていたことが気になって司法書士の先生にご相談しました。私と友人は生まれも育ちも播磨のいわゆる幼馴染です。友人のお母さんは随分前に亡くなっているため相続人は友人と弟さんの二人だそうです。友人の弟さんは結婚してから播磨には住んでいないため、友人が一人で相続手続きを進めているそうなんですが、お父さんの遺産を調べたところ、播磨にある自宅と不動産が一つだけだったらしく、遺産分割が出来ないと困っていました。ちなみに自宅は友人が住んでいるため売る気はないようです。他の不動産に関しては詳しいことはわかりません。不動産はどうやって分けたらいいですか。(播磨)
A:相続において遺産が不動産のみという場合の分割方法をご紹介します。
亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行って遺産を分ける必要があります。ご友人のお父様の不動産についても弟様と話し合って遺産分割を行うことになりますが、遺産分割を行うにあたって、まずはご友人のお父様が遺言書を残されていないかお父様の生活されていた場所を探すようご友人にお伝え下さい。相続では遺言書が遺されていたかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書に相続方法についての指示がある場合はそれに従うことになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。
では、以下において遺言書がない場合の不動産の分割方法についてご説明します。
なお、分割を進める前にまず被相続人のご自宅と不動産の価値を調べて評価を出してから、分割方法の決定を行うようにして下さい。
【現物分割】相続した遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご友人がご自宅を相続してそのまま住み、弟様が不動産を相続するという形です。不動産評価が同じではないため平等とはいきませんが、相続人であるお二方が納得すれば揉めることなくまとまる方法です。
【代償分割】一人ないし数人の相続人が遺産を相続して、残った相続人に代償金または代償財産を支払います。今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに、不動産を売却しないで遺産分割を行うことが出来ます。ただし、財産を相続した方は代償金(代償財産)を準備する必要があります。
【換価分割】不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回の場合ですと、ご友人のお父様の不動産を売って現金化するといった具合です。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、播磨周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、播磨の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、播磨の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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