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2026年03月02日
Q:加古川で父の相続手続きを進めるにあたり、必要な戸籍について司法書士さんに教えていただきたいです。
加古川市内で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母はすでに他界しており、私には兄弟姉妹もいないため、相続人は私一人だと思っています。
先日、加古川にある金融機関で相続手続きを行おうとし、父の死亡が記載された戸籍と、私自身の現在の戸籍謄本を提出しました。しかし、窓口から「それだけでは足りない」と言われ、手続きが進みませんでした。
相続手続きでは、具体的にどのような戸籍が必要になるのでしょうか。また、どのように取得すればよいのか分からず困っています。(加古川)
A:相続手続きでは、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要になります。
相続手続きを進める際、基本となる戸籍は次のとおりです。
・被相続人(お父様)の出生から死亡までのすべての戸籍
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
・相続人全員の現在の戸籍謄本
金融機関や法務局では、相続人が誰であるかを戸籍によって厳密に確認します。そのため、単に「死亡の記載がある戸籍」だけでは足りず、生まれてから亡くなるまでの戸籍を時系列ですべて揃える必要があります。
被相続人の戸籍をたどることで、いつどこで生まれ、両親は誰か、兄弟姉妹の有無、婚姻や離婚の履歴、子や養子の存在、死亡の事実までが確認できます。これにより、相続開始時点で配偶者がいないか、ご相談者様以外に相続人となる子が存在しないかを判断します。
仮に、認知している子や養子が判明した場合には、その方も法定相続人となるため、早い段階で戸籍を収集することが重要です。
なお、2024年3月1日の戸籍法改正により「戸籍の広域交付制度」が始まりました。この制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求することが可能です。加古川市役所でも条件を満たせば、被相続人の出生から死亡までの戸籍を一括で取得できる場合があります。
(広域交付を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限られ、兄弟姉妹や代理人は利用できませんので注意が必要です。)
相続手続きでは、戸籍の収集以外にも、期限のある手続きや専門知識を要する場面が多くあります。なかなか進まず不安を感じている方も少なくありません。
加古川周辺にお住まいで相続についてお悩みの方は、相続を専門とする行政書士などの専門家へ相談することも一つの方法です。加古川相続遺言相談センターでは、加古川エリアの皆様を対象に、相続の専門家による初回無料相談を実施しております。どうぞお気軽にご相談ください。
2026年02月02日
Q:司法書士の先生に相続手続きの手順について伺います。(加古川)
自分はまだ30代ですが、先日友人のお父さんが亡くなって、葬式に行ってきました。友人のお父さんには子供のころに遊んでもらったりと、かわいがってもらった記憶がありとても残念です。友人の話だと健康診断で病気が分かってからあっという間に亡くなってしまったそうです。まさかずっと元気だった親が、しかも60代で亡くなるとは想像もしていなかったらしく、亡くなってからの手続きだったり、その後の相続手続きは現在進行形で、とても大変だと話しています。自分が何かできることがあればという思いと、今後自分の両親に何かあった時のために相続の手順を教えていただけないでしょうか。(加古川)
A:相続手続きの手順をご紹介しますが、もしもの時にはご相談ください。
大切なご家族が急にお亡くなりになられ、ご友人はさぞかしお辛かったと思います。
ご逝去後は悲しみのさなかにもかかわらず、やらなければならない多くの手続きがあり、悲しむ余裕がなかった、またはやらなければいけないとわかっていても手が付けられなかった、とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。ご家族が亡くなった後のことを考えることは不謹慎という意見もありますが、実際は、余裕をもってご家族を見送ってあげられるようになるため、私どもは、知識だけでも事前に入れておいた方がと良いと考えています。
次に実際の相続手続きについてご説明します。ご家族がお亡くなりになったらまずは、亡くなった方(被相続人という)が遺言書を遺していないかご自宅などを探します。遺言書に書かれた遺産分割に関する内容は、基本的に民法における法定相続分よりも優先されます。そのため、遺言書が見つかれば遺産分割についての話し合いを行う必要がなくなり、大幅な時間カットになります。
ここからは、遺言書のない場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。
①相続人を調査します…公平な遺産分割のため、相続人が誰であるか確定します。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、同時に相続人の戸籍謄本も手に入れるようにしてください。
②相続財産を調査します…被相続人の全財産を調査して相続財産目録を作成します。財産というと現金や不動産などのプラス財産だけと思いがちですが、借金や住宅ローンなどといったマイナス財産も相続財産ですのできちんと調査しましょう。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めておきます。
③相続方法を決めます…遺産の相続方法には3種類あるため、被相続人の財産の状況などから判断します。手続きをしなければプラス財産もマイナス財産も引き継ぐことになります。相続放棄や限定承認を選択するには、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行うようにして下さい。
④遺産分割協議を行います…遺産分割協議を行って、財産分割について相続人全員で話し合います。全員が合意した内容を「遺産分割協議書」として記載し相続人全員で署名・押印を行い完成させます。
⑤財産の名義変更を行います…不動産や有価証券などを相続した場合は、作成した遺産分割協議書を持参して、被相続人名義からご自身へ変更する手続きを行います。
加古川相続遺言相談センターでは、加古川のみならず、加古川周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2026年01月06日
Q:相続財産の取り分について、法的な基準があるのかどうか司法書士の先生にお尋ねしたい。(三宮)
先日、三宮の実家で暮らしていた父が逝去しました。葬儀を終え、今は相続財産の分配について念頭に置きながら遺品整理を進めています。今回の父の相続では、相続人となるのが長男の私と母だけでなく、数年前に他界した次男の実子である、2人の甥も含まれるようです。
次男が他界し、次男の家族が三宮から引っ越してしまって以降、甥たちと会うこともほとんどなくなりましたが、法律上では甥たちにも財産を相続する権利が認められているのだから、公平な相続となるようきちんと話し合っていきたいと思っております。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのが、甥、亡くなった父からみた孫が相続人になる場合の相続財産の分け方についてです。相続人それぞれの取り分についての法律的な基準などがあれば、教えていただけませんか。(三宮)
A:相続人それぞれの財産の取り分の目安(法定相続分)についてご紹介いたします。
遺言書のない相続では、相続人がそれぞれどの財産をどの程度取得するのか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をもって決めることになります。遺産分割協議にて相続人全員が納得するのであれば、それぞれの取り分は自由な割合で決めていただけますが、遺産分割を行ううえでの一つの基準として、法定相続分があります。
法定相続分は、相続人それぞれが取得する財産の割合の目安として民法で定められており、相続人の順位に応じてその割合が割り振られています。
以下に、相続人の順位と、その順位に応じた法定相続分の割合に関する法的なルールをご紹介いたしますので、参考になさってください。
●相続人の範囲と順位について
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位…子、孫(直系卑属)
- 第二順位…父母、祖父母(直系尊属)
- 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順で、上位の方が相続人となります。第一順位に該当する人がいない場合は第二順位の人が相続人となり、第二順位の該当者もいなければ第三順位の人が相続人と順に繰り下がっていきます。
●法定相続分の割合について ※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
このことから、三宮のご相談者様の場合には以下のような流れで法定相続分が決まります。
- 配偶者と子で1/2ずつとなるため、まずお母様が1/2
- 子の1/2を、三宮のご相談者様と、すでにお亡くなりの弟様で分け合うため、それぞれ1/4ずつ
- 弟様の1/4を、2人の甥御様で分け合うため、それぞれ1/8ずつ
三宮の皆様、法定相続分の割合は相続人の数や相続のご状況によって異なってきます。
遺産分割についてお悩みの方や、相続手続きの進め方でお困りの方は、三宮エリアの相続をお手伝いしている加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回の無料相談にて、三宮の皆様のご相談を相続の専門家がわかりやすく丁寧にお応えいたします。
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