相談事例

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稲美町の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:相続する不動産が遠方にある場合の対応について司法書士の方に伺います(稲美町)

父が亡くなったことを受け、相続人である私と弟と妹で相続手続を始めようと思っています。先日父の相続財産を調べたところ、父は北海道出身なので、相続財産の中に北海道の不動産がありました。相続人の3人で話し合い、弟も妹も仕事や家庭が忙しいとのことで北海道の不動産は私が相続することになりそうです。
弟が稲美町の自宅を相続し、妹が父の預貯金を相続する形で落ち着きそうです。この場合、二人は特に大変ではなさそうですが、私が手続きを行う場合は、北海道の法務局に出向く必要があるのでしょうか。さすがに日帰りという訳にもいかないでしょうし、費用がかさむので出来たら稲美町の法務局でしたいのですが、そのあたりどうなのか教えてください。(稲美町)

 A  地元でもできる手続き方法をご紹介します。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、実際に現地に赴いて手続きをしなければならないという意味ではありません。
不動産相続手続きの申請方法として、下記の3種類ありますのでご都合の良い方法で手続きをなさってください。

【窓口申請】不動産の所在地のある法務局の平日の開局時間内に、実際に出向いて窓口申請します。

【オンライン申請】パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、登記申請書を作成し、不動産の所在地の登記所宛てに送信します。

【郵送申請】作成した申請書を郵送で送付します。パソコンに慣れない方に向いている方法ですが、もしも申請内容にミスがあると、郵送でのやり取りが続くことになり、時間がかかる可能性があります。

不動産の登記申請は、申請書の書き方などに厳密なルールあります。ミスがあった場合、申請者ご自身で修正をしたりと、各法務局とのやりとりが増え、時間をとられる可能性があります。なお、送付の際は返信用封筒を同封したうえで、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

負担が大きいとお感じになる方や、ご自分では心配という方は遠慮なく相続の専門家までご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは、稲美町のみならず、稲美町周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは稲美町の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

三宮の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:兄が亡くなりました。相続手続きで必要な戸籍謄本について司法書士の先生にお伺いしたいです。(三宮)

三宮在住の者です。先日、兄が亡くなりました。兄には結婚歴がありますが、亡くなった時は独り身で、子供もおりません。私たちの両親も他界しているため、弟である私が相続人になると思います。自分で相続手続きを進めようと思い、色々調べているのですが、兄弟間での相続で必要な戸籍謄本がよく分かりません。兄の相続手続きにはどの戸籍が必要なのでしょうか。(三宮)

 

A:お兄様の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。

 まず、相続で必要になる基本的な戸籍謄本は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の戸籍謄本に加え、兄弟の相続では下記の戸籍も必要です。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

これらの戸籍を収集することにより、法定相続人であることを第三者に証明することができ、相続手続きを行うことができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人の配偶者や子供がいるかなどを確認することができます。そして、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍では、両親が存命なのか、被相続人に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。

被相続人の戸籍から、認知している子どもや養子がいることが分かった場合には、その方が相続人になり、ご相談者様は相続人ではありません。そのため、お兄様の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人を確定するようにしましょう。

相続人調査については、被相続人の最後の戸籍から従前戸籍を読み取り、順を追って出生時の戸籍まで遡っていきます(同じように、ご両親の戸籍から順に追っていきます)。過去に戸籍が置かれていたすべての本籍地の市区町村窓口に戸籍を請求する必要があるため、手間と時間を要します。そのため、早めに着手するようにしましょう。

兄弟相続の場合、相続人を証明するために多数の戸籍を取り寄せる必要があり、手間がかかります。戸籍収集以外の相続手続きも多くあり、相続が初めての方にとっては苦労されるのではないかと思います。相続手続きは専門家に依頼することも可能です。三宮で相続手続きのご相談なら加古川相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

加古川相続遺言相談センターでは初回完全無料相談を実施しております。三宮にお住まいで相続に関するご相談なら、加古川相続遺言相談センターにお任せください。三宮の皆さまの相続を親身にサポートいたします。

 

播磨の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生教えてください。(播磨)

現在播磨の病院に入院中の75歳の父の件でお伺いしたいことがあります。父は何度か手術をしましたが、いまだに退院できず治療を続けています。年齢のこともあるため、私たち家族としては今後治る見込みがないようなら、退院させて自宅で最期を迎える方が父のためにも良いのではないかと思っています。不謹慎ではありますが、最近では今後の父のことをある程度考えておかなければならないと思い、死後の手続きや相続手続きについて調べています。葬儀については親戚が亡くなった経験があるので、業者などはある程度目星がついています。父の相続財産については、まだきちんと調査したわけではありませんが、父の自宅と預貯金が数百万円程度ではないかと思います。家族も仲が良いですし、遺産分割協議といった大それたことはしなくてもいいように思います。あわせて遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(播磨)

A:遺産分割協議書は相続登記などでも必要となります。

そもそも遺産分割協議書とは、相続が開始され、全相続人共通の財産となった被相続人(故人)の遺産の分け方についての話し合い「遺産分割協議」でまとまった内容を書き起こしたものを言います。
遺産相続手続きにおける「不動産の名義変更手続き」においてこの時に作成した遺産分割協議書は必要です。ただし、被相続人が生前に遺言書を作成していて、その遺言書が法的に有効であれば、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。なお、遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
遺産分割協議は財産が絡む話し合いとなるため、普段仲の良いご家族でも揉め事になりやすい状況です。誰が何をどのくらい引き継ぐなど、遺産分割協議書を確認すればひと目でわかりますので、相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方がいいでしょう。

 【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続)

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない。

・相続人同士のトラブル回避のため

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、播磨の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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