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2025年11月04日
Q:父の不動産を相続した際の名義変更の手続きについて司法書士の先生にご教授いただきたい。(三宮)
私の父は三宮の病院に長らく入院していましたが、治療の甲斐もなく、先日息を引き取りました。父が亡くなった直後は、葬儀の準備や行政手続きなどやることが多くて苦労しました。ようやく一段落したかと思いましたが、まだ相続についても考えなければなりません。
相続人は母、私、妹の3人ですが、遺産分割についてはあらかためどがついていて、私は三宮の実家を相続することになると思います。父名義の三宮の実家を相続するのであれば、名義変更の手続きが必要ですよね?どのような手順で手続きを進めればよいか、ご教授いただけますでしょうか。(三宮)
A:相続した不動産の名義変更(相続登記)についてご説明します。
三宮のご相談者様がおっしゃるとおり、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を相続するのであれば、その所有者が移転したという登記申請、簡単にいうと名義変更の手続きを行う必要があります。
この登記申請を行うことで、不動産に関する主張(対抗)を第三者に行うことができます。将来的に不動産を売却等で手放すつもりであったとしても、まずは所有権移転の登記申請が必要です。
相続に起因する所有権移転の登記のことを「相続登記」といいますが、相続登記は2024年4月1日より申請が義務化されており、正当な事由なく期限内の相続登記申請を怠った場合は過料の対象となることもあります。不動産を相続した場合は速やかに相続登記の申請を行いましょう。
被相続人が遺言書を遺していないのであれば、相続登記は一般的に以下のような手順で進めていきます。
(1)相続人全員が参加のもとで遺産分割協議を行い、被相続人の財産を誰がどの程度取得するかを決め、遺産分割の内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
(2)相続登記の申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下の書類ですが、相続状況により必要書類が異なる場合もありますのでご了承ください。
- 相続人の戸籍謄本(全員分)
- 対象不動産を取得する人の住民票
- 被相続人のすべての戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- (1)で作成した遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書(全員分) など
(3)登記申請書を作成します。申請書の内容に少しでも不備があると差し戻されてしまうので、間違いのないように作成しましょう。
(4)登記申請書に必要書類を添付し、対象不動産を管轄する法務局へ提出します。
このように、相続登記の申請にはさまざまな書類を準備しなければならないうえ、登記申請書も正確に作成する必要があります。不慣れな方にとっては負担の大きい作業となりますので、ご自身での手続きに不安を感じる方は、相続登記をはじめとした相続手続きに精通する専門家にご相談ください。
三宮の皆様、相続では大量の書面を扱い、手間のかかる手続きを進めていかなければなりません。特に、相続人に認知症患者、未成年者、行方不明者がいる場合や、自筆による遺言書が遺されていた場合など、家庭裁判所にて手続きを行わなければ相続手続きが進まないケースもあります。
加古川相続遺言相談センターでは、三宮ならびに周辺地域にお住まいの方に向けて、初回無料の相続相談会を実施しております。三宮の皆様に必要な相続手続きをわかりやすく丁寧にご案内するほか、相続・遺言書に関するさまざまなご質問にお応えいたします。三宮の皆様はぜひお気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年10月02日
Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味について司法書士の方教えてください。(播磨)
私は播磨市に住む主婦ですが、75歳で亡くなった父の相続手続きについて教えてほしいことがあり問い合わせました。父は癌を患っていて何度か入退院を繰り返していました。そんな状態が1年は続き、入院のたびに「今回が最後かも」と思って見送っていました。今回は本当に亡くなってしまい、ある程度の覚悟が出来ていたとはいえ、いざとなるとやはり悲しいし寂しいです。
相続人である我々家族は、それぞれで手続きを担当しています。私は長女なので葬儀についてある程度調べ、今後は弟と一緒に相続について調べます。ちなみに遺品整理は主に母が担当しましたが、遺言書は見つからなかったそうです。ありがたいことに葬儀では、ほとんどの親族が集まったので、相続人で遺産分割について話し合いをしています。父の相続財産は特に大きなものはなく、大きい財産といえば自宅と預貯金が数百万円のみです。遺産分割協議書を作成するまでもないのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(播磨)
A:相続での遺産分割協議書は遺産分割だけでなく今後も使用します。
そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員が参加して遺産の分割方法について話し合い、まとまった内容を書面化した物をいいます。遺産分割協議書は遺産分割の際に必要となるだけでなく、相続した不動産の名義変更の手続きの際などにおいても必要となります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。遺言書の内容に従って相続手続きを進めれば遺産分割をスムーズに終わられることができます。
遺産分割協議では、思いもよらなかった財産が突然手に入ることになるため、揉め事となりやすく、日ごろから仲の良い親族であればあるほど本音で主張する傾向にあります。この、相続人同士の争いにおいて、遺産分割協議書の存在が重要となります。遺産分割内容でいった言わないのもめ事になりそうな場合に遺産分割協議書で分割内容を確認することができます。遺言書のない相続では後の手続きをスムーズに進めるため、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要となるケース】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、各金融機関で相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避のため
加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、播磨の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年09月02日
Q:離婚歴がありますが、私が亡くなった場合、前妻は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(加古川市)
私は20年前に結婚をきっかけに加古川市へ移り住みました。その後、5年前に当時の妻と離婚し、現在は加古川市で内縁の妻と一緒に暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子どもはいません。
もし私が亡くなった場合、前妻に財産が渡ってしまうことは避けたいのですが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川市)
A:離婚した前妻は相続人にはなりません。
一度離婚が成立した前妻には、ご相談者様の相続が発生しても法定相続権はありませんのでご安心ください。また、ご相談者様と前妻との間にお子さんがいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物が相続人になることもありません。
一方で、現在ご一緒に暮らしている内縁の妻には法律上の相続権が認められていません。そのため、このままでは内縁の妻が財産を受け取ることはできず、将来的に生活の不安が残る可能性もあります。ご自身の意思で内縁の妻に財産を残したいとお考えであれば、生前からの法的対策が不可欠です。
法定相続人の範囲は以下のとおりです。
- 配偶者:常に相続人
- 第1順位:子や孫(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に相続人であり、上位の順位に該当者がいない場合のみ次順位へと相続権が移ります。
ご相談者様のケースでは、上記に該当する法定相続人がいない場合、裁判所に申立てを行うことで「特別縁故者」として内縁の妻が財産の一部を受け取れる可能性があります。ただし、これは裁判所の判断に委ねられるため必ず認められるとは限りません。
そのため、より確実に内縁の妻へ財産を遺したいとお考えであれば、公正証書遺言を作成して「遺贈」という形で意思を明確にしておくことを強くおすすめいたします。
加古川市にお住まいで、相続や遺言に関するご相談、公正証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでご相談ください。初回相談は無料で承っております。加古川市やその周辺で相続・遺言のサポート実績が豊富な当事務所が、安心できる解決策をご提案いたします。
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