
テーマ | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 8
2023年08月02日
Q:相続した不動産の相続登記が数年間完了していないことが分かりました。特に手続きをしなくても良いのでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)
昨年に加古川に住んでいた父が亡くなりました。母は父が亡くなる前にすでに他界しており、兄弟もいない為私が父の遺産をすべて相続し、手続きはすべて終えたと思っておりました。しかし、相続財産の中にあった加古川の土地の相続登記の申請を、他の手続きを進めているうちにすっかり忘れてしまいました。最近になってそのことに気づいたのですが、1年間もそのままになっていた土地の上、遠方にあり、自分の体調も良くない為、手続きを進めることが億劫になってしまいました。
新聞で相続登記が義務化されるという記事を読み、手続きを進めないといけないのかと焦っています。記事には2024年から施行されると書いてあったため、義務化の対象ではないのであれば、そのまま申請せずに放置しておいても良いのでしょうか。(加古川)
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日から施行予定ですが、施行前の相続も義務化の対象になります。
不動産を相続した際には、相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請が必要でしたが、今まで明確な期限が定められていませんでした。そのため、亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が国内に多くあり、所有者不明の土地が大きな問題となっています。そのような問題が背景となり、今回法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化が定められると、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内という期限が設けられます。期限を過ぎてしまった場合は、10万円以下の過料が科せられます。
この法改正は、2024年4月1日に施行される予定です。施行日よりも前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、ご相談者様のように相続登記の申請がまだ済んでいない方は、なるべく早めに相続登記の申請をしておくと安心です。申請の方法が分からない方や、ご自身で手続きすることが難しい方は、専門家に依頼することをおすすめします。
加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様の相続のお手伝いをしております。相続について分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。相続に詳しい専門家が加古川の皆様のサポートをさせていただきます。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
2023年07月03日
Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその再婚相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(稲美町)
相続人の判断について司法書士の先生にお尋ねします。両親は私が幼い頃に離婚し、私は母とともに稲美町に越してきました。それから母は稲美町でずっと女手一つで私を育ててくれました。そして私が成人し稲美町を離れたのを機に、母はかねてからお付き合いしていた方と再婚しました。
この度、母から再婚相手が亡くなったという連絡がありました。葬儀は稲美町で執り行われ、私も参列しました。その際、私も相続人だから一緒に相続の手続きをしてほしいと母から言われました。子供が相続人になるのはわかるのですが、今回亡くなったのは母の再婚相手です。このような場合でも私は相続人になるのでしょうか?私としては既に稲美町を離れて家庭を持っているので、相続人として手続きを行うのは気が進まないのが正直なところです。(稲美町)
A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしている場合は相続人となります。
ご相談者様が亡くなった再婚相手の方の相続人に該当するかどうかは、養子縁組をしているかどうかによります。
被相続人の実子あるいは養子であれば法定相続人となりますが、ご相談者様は被相続人(亡くなった再婚相手の方)と養子縁組をされているでしょうか。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですが、成人後に養子になるためには、養親と養子になる方双方が自署、押印した養子縁組届を役所に提出する必要があります。自署が必要なことから成人した方が知らない間に勝手に養子縁組されることはできませんので、ご相談者様が被相続人の養子かどうかはご自身でお分かりかと存じます。
もしも養子縁組が済んでいて被相続人の養子であったとしても、相続したくないのであれば相続放棄をする方法もあります。相続放棄の申述が受理されれば、はじめから相続人ではないものと見なされますので、相続についての一切の権利を放棄することができます。
加古川相続遺言相談センターでは、稲美町を始め稲美町近郊の皆さまから相続についてご相談を数多くいただいております。今回のように再婚相手がいらっしゃる場合など、同じ稲美町に暮らしている方でも抱えている事情はそれぞれです。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、それぞれにあったサポートを提供させていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
稲美町の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、加古川相続遺言相談センターの相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。
2023年06月02日
Q:亡くなった父の遺言書を実家で発見したのですが、開封の際は司法書士に同席してもらうべきでしょうか(播磨)
私は播磨に住む30代女性です。先日、播磨にある病院で父が息を引き取りました。
遺品整理のために播磨の実家を片付けていたところ、父の自筆と思われる遺言書を見つけました。晩年は病院に通う頻度も高くなっていたので、父はいざという時に備えて遺言書を残してくれたようです。残された私たちが相続について揉めることのないように配慮してくれたのだと思うと、胸がいっぱいです。
早く遺言書の内容を確認したいのですが、母は「司法書士などの専門家に開封してもらうべきなのではないか」と言っています。遺言書の開封は自分たちで行ってはいけないものなのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(播磨)
A:自宅で保管されていた遺言書を開封する際は、家庭裁判所による検認が必要です。
加古川相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。
今回ご実家で発見されたお父様直筆の遺言書は、「自筆証書遺言」であると推測されます。この自筆証書遺言を開封するのは司法書士ではありません。またご遺族が勝手に開封してよいものでもありません。自筆証書遺言を開封する場合は、まず家庭裁判所にて検認手続きを取っていただく必要があります。
検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状、日付、署名、訂正などの状態を明確にするための手続きです。これによって、第三者による偽造や変造を防ぐことができるのです。
家庭裁判所による検認の手続きをふまずに遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。ご自身の手で遺言書を開封しないようにしましょう。
検認手続きを行うには、戸籍などの必要書類を揃え、家庭裁判所に提出していただきます。検認が完了しましたら、家庭裁判所に検認済証明書を作成してもらい、それをもとに相続手続きを進めることとなります。
なお、自筆証書遺言は2020年7月より法務局で保管することが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限っては、家庭裁判所による検認手続きを行う必要はありません。
播磨にお住いの皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関するさまざまなご不明点やお困りごとに対応いたします。今回のような開封に関するお悩みだけでなく、遺言書の作成をお考えの方のサポートも行っておりますので、ぜひ一度加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続全般において知識が豊富な司法書士が、播磨の皆様のお力になります。
播磨にお住いの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
8 / 30«...678910...2030...»
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。