
相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 11
2021年03月04日
Q:司法書士の先生にお伺いします。不動産を相続したので手続きを進めていますが、不動産が遠方にあり困っています。(三宮)
はじめまして、私は三宮に住む会社員です。この度、父の相続で私が遠方の不動産を相続することになったのでそのことについて司法書士の先生にご相談があります。
父の遺産はほとんどが不動産で、現金は数百万円でした。相続人は私と兄弟2人の合計3人です。不動産は三宮の他に全国に複数あります。遺産分割協議において私が遠方の不動産をメインに相続することになりました。実家を含む三宮の不動産を兄弟が相続します。私は相続した遠方の不動産を売って現金化しようと思っているのですが、不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、全国に行くには時間と費用が掛かり悩んでいます。三宮の法務局で手続できれば大変助かるのですが、何か方法はありませんか。(三宮)
A:実際に現地に行かなくとも不動産の相続手続きをする方法はいくつかあります。
確かに不動産相続の手続きはその不動産を管轄する法務局で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数ある場合は、各所在地の法務局において手続きを行わなければなりません。しかしながら不動産相続手続きの申請はお住まいの三宮の法務局で行うことが出来ますので下記をご参照ください。
①窓口申請:不動産のある地域の法務局の窓口で申請します。開局日を確認して出向きましょう。
②オンライン申請:オンライン上で申請します。どんなに遠方の不動産でも対応できます。自身のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし申請します。
③郵送申請:申請書を作成し郵送します。申請内容にミスがあった場合、時間と労力が倍以上かかる可能性があります。返信用封筒を同封して、必ず簡易書留以上の方法で送付することをお勧めします。
不動産の登記申請は、申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、間違いを指摘されると修正と再申請を行う必要があり、負担が大きくなる可能性があります。また、相続した不動産を売る予定がある場合も必ず被相続人から相続人へ不動産の名義変更を行って下さい。
相続のお手続きでは不慣れな手続きが多くお困り三宮の方も多くいらっしゃるかと思います。相続手続きをご自身で進めるのがご心配な方や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つです。加古川相続遺言センターは相続手続きの専門家が在籍する事務所です。三宮近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
加古川相続遺言センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、相続の専門家が無料相談にて三宮の皆様のご相談を承っております。三宮の皆様、加古川相続遺言センターでは相続全般について三宮の皆様の親身になってサポートさせていただいておりますのでまずはお気軽にご相談ください。加古川相続遺言センターは、三宮の皆様のご相談を心よりお待ちしています。
2021年02月16日
Q:司法書士の先生にご質問があります。遺産分割協議書はなぜ必要なのでしょうか?(三宮)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は三宮在住の主婦です。先日、三宮郊外で独り暮らしをしていた父親が74歳で亡くなりました。大きな病気をしたこともなくいつも元気な父親でしたので、親族にとっては大変なショックでした。慌てて三宮市内の葬儀場で式を終え、遺品整理も終えました。相続人は私を含めた子供3人で、父親の遺産は自宅と自家用車と僅かな預貯金です。遺産も少ないので、遺品整理の際に遺産分割の話し合いは終え、このまま相続手続きを終わらせたいと思っていたら、知り合いに遺産分割協議書を作成した方がいいと言われました。そもそも遺産分割協議書はどうして必要なのでしょうか。(三宮)
A:相続において遺産分割協議書が必要となる場面は多いので、作成することをお勧めします。
まず、遺産分割協議書とは、戸籍調査で相続人を確定し、確定した相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は、不動産やお車を相続した際の名義変更等の手続きにおいて必要になるだけでなく、相続人同士で後に相続内容の確認をする際に必要となりますので作成されることを強くお勧めします。
ただし、遺言書が残されていた場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺言書がある場合の遺産分割では話し合いは行わず、遺言書の内容に従うことになるからです。
ご相談者様はすでに遺品整理を済ませていらっしゃるので遺言書は見つからなかったと思われますが、いま一度遺言書を探すことをお勧めします。やはり遺言書はみつからなかったという場合は、遺産分割協議書を準備して相続手続きを進めましょう。仲の良い兄弟でも多額の金銭が絡む相続では争いが起こる可能性がないとも言えません。署名捺印をした正式な書面である遺産分割協議書を作成し、様々なケースに備えましょう。
【遺産分割協議書が必要となるケース】※遺言書がない場合
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合
- 相続人間のトラブルが予想される場合
遺産分割協議書はご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。
三宮の皆様、相続手続きになれている方はおりませんので、思い切って専門家に依頼してみてはいかがでしょうか?相続手続きは、相続人や財産の調査等、面倒なものが多く、慣れていないと予想以上に時間がかかることもあります。相続に関してお困りの三宮の皆様、相続の専門家が在籍する加古川相続遺言相談センターに是非ご依頼ください。戸籍収集から財産調査、相続手続き全般について相続に関する実績豊富な専門家がしっかりとサポートさせていただきます。加古川相続遺言相談センターでは初回のご相談は無料ですのでぜひご利用ください。三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしています。
2020年12月09日
Q:司法書士の先生に相談です。銀行通帳が見つからない場合でも預金の相続手続きをすることは可能でしょうか。(加古川)
加古川在住の50代の主婦です。先日、加古川の病院で母が亡くなり、加古川市内の葬儀場で葬儀を無事終えました。相続人は父と私の2人で現在は相続手続きをしているところです。しかしどこを探しても母の銀行通帳が見当たりません。どこの銀行を利用していたのかが分からないので相続に必要だということを伝えたくても問い合わせることもできません。銀行通帳が見つからない場合、母の預金の相続手続きをすることは可能なのか教えて頂きたいです。なお、母の遺言書は見つかりませんでした。加古川)
A:銀行通帳が見つからなくても相続することはできます。
銀行通帳が見つからなくても、相続人であることを証明するための戸籍謄本を提出することで、口座の有無、または口座の残高証明や取引履歴などの情報を開示することができます。遺言書が見つからなかったということですが、お母様がエンディングノートなどを遺されていないかを確認して下さい。そこに銀行口座に関する情報などが書かれていることがあります。または、どこかにメモしてまとめている場合もあります。本人が残したメモのようなものがない場合は、遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もし見つからない場合は、銀行からの郵便物、カレンダーやタオルなどのノベルティグッズを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。それらも全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。
相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。そのような場合専門家に託すことをお勧めします。ご自身での調査が難しい、またはお困りの場合は、相続の専門家が在籍する加古川相続遺言相談センターに是非ご依頼ください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。加古川にお住まいで、相続についての相談がある方は加古川相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私たちは加古川の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしています。
11 / 22«...910111213...20...»
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。