相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 12

稲美の方より相続についてのご相談

2019年10月05日

Q:相続人で行う遺産分割協議に期限はありますか?(稲美)

先日、稲美に住んでいる兄が亡くなりました。兄は、すでに他界した両親の実家を相続して、住んでいました。兄は生涯独身だったので、今回の相続では私と、下の妹の2人が相続人になります。私と妹は現在稲美から遠方のところに住んでいるのですが、稲美の実家をどうしようか姉妹で意見がまとまりません。遺産分割協議がなかなか進まない状況なのですが、遺産分割協議には期限はあるのでしょうか?(稲美)

A:相続人による遺産分割協議に期限はありません。

遺産分割協議自体に期限は定められておりません。しかし、期限がないからといって放置しておくと後々問題が発生してしまう可能性もありますので注意しましょう。

遺産分割協議をせず、お兄様の相続手続きをしないままの状態で、ご相談者様か妹様の相続が発生してしまった場合、お兄様の相続も関係してきてしまうので、遺産分割や相続手続きが複雑になってしまいます。

さらに相続財産には稲美の不動産がありますので、お兄様の相続の際に相続登記をしないままの状態で何代にもわたってしまうと、相続人が増えてしまい、さらに遺産分割協議が複雑になってしまいます。また、お兄様の相続が発生した際に取得した登記に必要な書類の保存期間が過ぎてしまうと、後々の取得が困難になってしまい、さらに手続きが困難になってしまいます。したがって、遺産分割協議には期限は定められておりませんが相続手続きが複雑になってしまう前に、お兄様の相続手続きを完了された方がよいでしょう。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続放棄・限定承認をする場合や相続税申告が必要になる場合には、期限が定められておりますので注意が必要です。

お兄様の相続において相続放棄・限定承認をする場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内に被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する家庭裁判所へ申述します。相続放棄や限定承認は3か月を経過した時点で手続きを行わなかった場合には単純承認したとみなされ、相続財産のすべてを相続することとなります。被相続人に債務がある場合には、注意しましょう。

相続税申告が必要になる場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する税務署への申告・納税が必要となります。相続税申告が必要なのにも関わらず申告をしなかった場合には、ペナルティを課せられてしまいますので、こちらも期限には注意が必要です。

遺産分割協議がなかなかまとまらずお困りの場合には、当センターへお気軽にお問合せください。

 

明石の方から相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続人が未成年の場合の相続には、代理人は必要でしょうか。(明石)

明石に住んでいた父が先日亡くなりました。父は私の母とは離婚しており、他の女性と再婚してから生まれた小学校1年生の子どもが1人います。したがって、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の計3人です。再婚相手の方たちと私との関係は悪くはなく、相続財産である父の明石にある自宅は再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。そこで、今回のケースについて、相続人となる小学生の子どもの遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。それとも母親に代わる代理人を立てる必要があるのでしょうか、教えてください。(明石)

 

A: 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、未成年者については代理人を選任して相続を行う必要があります。

今回のように相続人に未成年者がおり、その子の親も同じく相続人となっている場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人となりますが、未成年者については、未成年者に代わってその法定代理人が遺産分割協議に参加します。今回のケースですと、ご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、法定代理人である親権者とその子との間で利益が相反する行為をする場合に、家庭裁判所によって選任されます。今回のケースのように、母と子が共同相続人となって遺産分割協議をする場合は、親権者とその子との間で利益が相反するため、特別代理人が選任されます。

では、特別代理人の手続きが大変などといった理由で特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合はどうなるのでしょうか。その遺産分割協議内容は未成年者が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めない限り無効であって、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。

なお、今回の遺産分割の際には、相続財産の内容にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目して話し合われた方がいいかもしれません。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

明石の方から相続についてのご相談

2019年07月11日

Q:相続財産の不動産を売却した後でも、相続放棄は可能ですか?(明石)

数年前に母が亡くなった後、父は明石にある実家で一人暮らしをしておりました。私と妹は結婚をして明石を出てしまったので父とは離れて暮らしていました。
先日父が亡くなり、葬儀も済ませた後、私と妹で父が暮らしていた古い実家を早々に売却し、売却代金は私と妹で平等に分けて受け取りました。ところが困ったことに、最近になり聞いたこともない金融機関から連絡がありました。どうやら父が多額の借金をしており、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言ってきたのです。

私も妹もそのような父の借金について何も知りませんでした。また、すぐに返済できる金額でもなく困り果てています。父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎていないので、これからでも相続放棄は可能でしょうか?(明石)

 

A: 期限内であっても、相続放棄ができなくなる場合もあります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄ができるのが原則となります。しかしながら、相続人が自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却をするなど相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認したことになり、たとえ自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

したがって、残念ながらご相談者様の場合これから相続放棄をすることはできないと考えられるでしょう。

 

ご相談者様のように、被相続人の方が相続人の方達が誰も知らなかった借金を負担しているようなケースは意外に多くあります。ご自身が相続人となった場合は、早々に専門家に相談して財産調査を行い、遺産の全てを確認したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断したほうがよいでしょう。ご心配な方は相続が発生したらまずは当センターにご連絡いただければ、ご相談者様にどのようなお手続きが必要で、当センターでどのようなお手伝いができるか、初回の無料相談からご案内が可能です。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、専門家である当センター所員が適切な手続きをサポートいたします。加古川近隣にお住まいの方はまずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

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