相談事例

三宮の方より相続についてのご相談

2020年11月18日

Q:父の再婚相手である義母が亡くなった場合、父の実子である私は相続人になるのか司法書士の先生にご相談したいです。(三宮)

三宮に住む30代会社員です。私の実の両親は私が成人してから離婚し、私は父と一緒に生活していました。その後父は再婚し、三宮で父と再婚相手である義母と3人で暮らしておりました。しかし先日、義母が病気で亡くなりました。義母は父の再婚相手ですので、私は血のつながりはありません。しかし相続手続きをする上で、もしかしたら自分も相続人に含まれるのではないかと考えております。父は母が死んだショックで寝込んでしまい、相続手続きをできそうにないので、相続についての経験はなくとも自分がするしかありません。父の子供である私は義母と血のつながりがなくても法定相続人となるのかどうか教えていただけないでしょうか。(三宮)

A:再婚相手のお義母様と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。

お義母様が亡くなられたということで、相続についてあまり分からないことがあるかと思われます。ご相談者様は、亡くなられたお義母様と養子縁組していたのでしょうか。成人してからご両親が離婚されたお父様が再婚されたということですので、義母と養子縁組をするとしたら、養親もしくは養子が養子縁組の届け出をし、双方が自署押印をしているはずです。つまり、ご相談者様自身で養子縁組をしたのかしていないのか、判断もつくかと思われます。養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は再婚相手の相続人とはなりませんし、しているのであれば、亡くなった養親の相続人となります。

一方で、養子になり相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをすることで、被相続人の方の相続をしないことも可能です。とにかくまずは、血のつながりがなくとも、自分が養子なのかそうではないのかをご確認ください。相続の内容は多岐にわたりますし、複雑で分からないことが多いと考えられます。ご相談者様のように、そもそも自分が法定相続人なのかどうか分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

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