
2022年01月07日
Q:母が亡くなり相続人は私と妹の2人だけなのですが、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
加古川に住む50代の主婦です。先月、加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなりました。加古川にある実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に母の遺言書は見つかりませんでした。父は私が幼いころにすでに亡くなっているため、相続人はおそらく私と2つ年が離れている妹のみです。母が遺した相続財産は母が住んでいた自宅といくらかの預貯金でした。財産が大きいわけでもありませんし、相続人も私と妹だけなので、特に遺産分割協議書を作成する必要がないと思うのですが、作成した方が良いのでしょうか?司法書士の先生にぜひ教えていただければと思います。(加古川)
A:遺産分割協議書を作成することで様々な公的な手続きなどを円滑に進めることができます。
この度は加古川相続遺言相談センターにお問合せいただきありがとうございます。
遺産分割協議書とは、主に遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものをいいます。遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更に必要となります。しかし、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めますので、遺産分割協議を行う必要はありません。そのため、遺産分割協議書の作成もしません。
しかし被相続人が遺言書を遺していなかった場合、遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は思ってもみなかった財産が手に入るため、たとえ親族同士の仲が良くても揉め事が起こりやすい状況になります。相続人同士の争いが起こった際に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。ご相談者様の場合、お母様が遺言書を遺していなかったということでしたので、今後の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
下記にて遺産分割協議書が必要となる場面を挙げましたので、ご参照ください。
【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合
- 相続人同士のトラブルの回避のため
加古川相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年12月01日
Q:司法書士の先生にお伺いいたします。父の遺言書に母の署名もある場合、その遺言書は法的に有効なのでしょうか。(稲美町)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
先日稲美町の実家で母と仲睦まじく暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私の二人で遺品整理をしていたところ、父が自分で書いたと思われる遺言書を発見しました。
遺言書の内容について母に確認したところ、稲美町の実家や不動産、その他の財産の分割方法が書かれていたのですが、気になったのが母の所有する財産についても記載されているとのことです。しかも父だけでなく母も署名をしていたそうで、連名で署名をしている遺言書は聞いたことがないため、法的に有効なものなのかという心配をしています。
母いわく「夫婦だから一緒に遺言書を作成した」とのことですが、こういった遺言書の話を聞いたことがありません。法的に有効なのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美町)
A:お二人の署名がされた遺言書は法的に無効となります。
2名以上の者が同じ証書で遺言を行うことはできないと、民法における“共同遺言の禁止”によって定められています。それゆえ、ご夫婦であったとしてもお父様とお母様、お二人の署名がされた遺言書は残念ながら無効となります。
遺言書は遺言者の最終意思を示す重要な書類であり、相続において何よりも優先されるものです。その遺言書の作成に複数名が関わるとなると特定の人物に分割内容を強要されるなど、自由な意思を反映した遺言書とはいえない可能性があります。
また、遺言書は一度作成しても後から撤回できますが、連名の場合にはそれぞれの同意が必要となることが考えられます。“共同遺言の禁止”は、遺言書の作成におけるこれらの自由を確保するために定められているといっても良いでしょう。
今回、お父様の残された遺言書は無効となってしまうため、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。その協議の場で合意に至った内容を取りまとめて作成する「遺産分割協議書」は稲美町のご実家や不動産の登記の際に提出を求められる書類ですので、必ず作成しておきましょう。
遺言書や相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、稲美町周辺エリアの皆様の遺言書や複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには稲美町の地域事情に詳しい遺言書ならびに相続手続きの専門家が在籍しており、稲美町の皆様の疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、稲美町の皆様、ならびに稲美町で遺言書や相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2021年11月02日
Q:疎遠にしていた姉が亡くなり、借金していたことがわかりました。相続放棄したいのですが、司法書士の先生教えてください。(三宮)
私は50代のサラリーマンです。
6か月ほど前、三宮にて暮らしていた姉が亡くなりました。
姉は昔から金遣いが荒く、金を無心されることも多く、仲が良くありませんでした。
私が実家を出てからほとんど連絡を取らずに過ごしてきましたが、亡くなった連絡を受けて葬式には参加し、それ以降は親族とも連絡を取っていませんでした。
ところが、先週急に姉の債務者だという方から返済を求める封書が送られてきたのです。
姉は結婚していたため本来なら配偶者である旦那さんが相続人のはずですが、配偶者はすでに相続放棄したそうで、私に連絡してきたとのことでした。
慌てて相続放棄について調べてみましたが、相続が発生してから3か月の期限があると記載されていました。姉が亡くなってからもう6か月になります。
仲良くもない姉の借金を背負わされるのはご免です。司法書士の先生どうにかなりませんか?(三宮)
A:相続放棄を知った日によって、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内と定められています。
今回のケースですと、お姉さまの借金について初めて知ったのが最近とのことですから、初めて知ったその日から3か月となり、相続放棄はまだ間に合いますので安心ください。
ただし、この相続放棄の期限について知らなかった人が、法律について知った日から3か月ではありませんので注意しましょう。
日本の法律上、日本国籍を所有している成人は法律を知らなかったという理由は認められないことになっています。
また封書が送られてくるまで借金について知らなかったことを証明するためにも、送られてきた書類などは廃棄することなく保管しておくようにしましょう。
加古川相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。
神戸、三宮からアクセスのよい場所に事務所を構え、三宮をはじめとする周辺地域での実績も多く請け負っております。
また、相続放棄のみならず、相続全般のお悩みに幅広く対応しております。
初回のご相談は無料で行っており、無料相談にきたからといって、依頼しなければならないということはありません。安心してご来所ください。
三宮の皆さま、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同三宮の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2021年10月05日
Q:司法書士の先生に質問があります。夫が遺言書を作成したいといっているのですが、入院中でも作成できるものなのでしょうか。(播磨町)
司法書士の先生、はじめまして。私は播磨町在住の60代主婦です。
夫も私と同じ60代なのですが3か月前から播磨町にある病院に入院しており、主治医の話だと病状は思わしくないようです。
夫自身も薄々そのことに気付いているのか、最近になって「遺言書を作成したい」としきりにいうようになりました。
夫には祖父から受け継いだ土地があるのですが、その際に兄弟と少なからず揉めたそうで、相続人となる私と三人の子どももそうなるのではないかと心配しているようです。
遺言書を作成することで夫の不安が軽くなるのなら、私としてはそれでいいと思います。
ですが夫は入院中ですし、専門家にお会いして相談することも難しい状況だといえます。
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することはできますでしょうか?(播磨町)
A:入院中であっても意識がはっきりとしていれば遺言書の作成は可能です。
入院中のご主人様でも手軽に作成できる遺言書として挙げられるのは、ご自分で遺言書の内容、作成日、署名・押印する「自筆証書遺言」です。
ご主人様の意識がはっきりしていてこれらの行為が行える状態であれば、費用をかけることなくすぐにでも作成できます。
ご主人様が所有している全財産を書面化する財産目録についてはご相談者様やご家族がパソコン等で作成しても問題はありませんので、ご主人様の負担もそこまで大きくないかと思います。
ご主人様自身で遺言書の内容をすべて自署するのは困難だと思われる際は、入院先まで公証人が出張し遺言書を作成してくれる「公正証書遺言」を選択すると良いでしょう。
公正証書遺言は公証人が作成するため無効になることが少なく、原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。
また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、公正証書遺言はその手続きが不要です。
※自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことも可能で、その場合の検認手続きは不要
しかしながら公正証書遺言を作成する際には公証人に加え証人二名以上の立会いが必要であり、日程調整をしてからでないとご主人様の入院先を訪問することはできません。
この日程調整をしている間にご主人様の容態に変化があった場合、遺言書が残せないという結果になってしまう恐れがあります。
遺言書の作成を早急に行いたいのであればすぐにでも専門家に相談し、併せて証人の依頼をすることをおすすめいたします。
加古川相続遺言相談センターでは経験豊富な司法書士が遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで総合的にサポートさせていただいております。
播磨町ならびに播磨町近郊にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、加古川相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
播磨町ならびに播磨町近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士・スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年09月02日
Q:不動産を相続する事になりました。不動産の名義変更について、司法書士の先生、教えてください。(加古川)
先日加古川の病院に入院していた父が亡くなり、いくつかの不動産を相続する事になりました。母はすでに他界しており、兄弟姉妹もおりませんので、私1人で相続する事になると思います。相続の手続きは初めての経験ですので、分からないことばかりで相談相手もおらず、不安に感じています。不動産の名義変更の手続き方法について教えていただけませんか。(加古川)
A:不動産を相続する際の名義変更手続きについてご説明いたします。
この度はご相談いただき、ありがとうございます。
相続が発生し、不動産の所有権が相続人に移った際には不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。
名義変更手続きを行うことで第三者に対して、自身の所有するものである、という主張することが出来ますので、早めに手続きを行いましょう。
もしも、相続後、すぐに売却する予定であっても、まずは名義変更手続きをする必要があります。
名義変更手続きの流れについてお伝えいたします。お手続きの参考になさってください。
【不動産の名義変更手続き】
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産を誰がどのように取得するかについて話し合いをします。話し合いがまとまったら、内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名・押印をします。
- 書類の収集:以下の書類を揃えます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人と相続人の住民票
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
- 登記申請書の作成
- 名義変更の申請:法務局へ名義変更の申請を行います。
上記は基本的な不動産の名義変更手続きになります。
相続人に未成年者や行方不明者がいる場合には家庭裁判所へ申立てが必要となりますので、専門家へ相談することをお勧めいたします。
戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。
特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことも難しいと思います。
なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。
富山相続よろず相談室では、相続にお困りの加古川の皆さまへ相続の専門家による無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
加古川の皆さまのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
まずはお気軽にお電話ください
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