相談事例

稲美町の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:内縁の妻に財産を遺すには遺言書が有効と聞きましたが司法書士の方に詳しく聞きたい。(稲美町)

私は稲美町で生まれ育った60代です。だいぶ前に離婚経験があり、現在は内縁関係の妻と稲美町で暮らしています。前妻との間には息子が1人いますが、離婚の際に前妻と出ていったため私とは疎遠です。世間体や息子のことを考えて内縁の妻とはずっと籍を入れずに来ましたが、最近病気になって入院した経験から、自分が亡くなった後の事について考えるようになりました。内縁の妻の事が気になって色々調べたところ、妻には相続権がないので私の財産を残すことができないと知り、早急に対処したいと思っています。遺言書を作成すれば妻にも財産を残せると聞きましたが具体的に教えて下さい。(稲美町)

A:遺言書は、息子様と内縁関係の奥様の双方が納得いくような内容にしましょう。

このままでは籍を入れていない内縁関係の奥様には相続権がなく、推定相続人であるご子息が財産を相続することになるため、ご相談者様の本意ではないかもしれません。内縁関係の奥様に財産を残したい場合には、遺言書を作成し「遺贈」という形で財産を残すことが可能です。ただし、遺言書の普通方式には3種類あるため、確実に遺贈したいのであれば公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で法律のプロである公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書で、原本は公証役場で保管するため紛失や偽装の心配がありません。加えて、遺言の内容を確実に実行するためにも、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割の手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を指定しておきましょう。

なお、遺言書はご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が相続財産の一定額を受け取れるように法律で定められている割合のことをいいます。もしも内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を作成してしまうと、ご子息の遺留分を侵害していることになり、ご子息と内縁関係の奥様が裁判沙汰になってしまう可能性があります。したがって、内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いよう、双方が納得のいく内容を考える必要があるのです。

加古川相続遺言相談センターでは、稲美町のみならず、稲美町周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは稲美町の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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