相談事例

播磨町 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 4

播磨町の方から相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:推定相続人である妻のために葬儀費用を貯金しています。私の亡き後、凍結されませんか?(播磨町)

私は妻と二人で長年播磨町に住む60代の男性です。同じく播磨町に、すでに結婚をして別々に暮らす子供が2人おります。昨今の終活ブームの影響で私の亡き後のことを考えはじめ、せめて金銭面では家族に迷惑をかけたくないと最近葬儀費用のための貯金を始めました。まずは葬儀費用専用の口座を播磨町内にある金融機関で作り、毎月少しずつ入金し、貯金もだいぶ貯まってきています。しかし最近、同じく播磨町に住む知人から“せっかく貯金をしても、口座の名義人が亡くなった後に口座が凍結されることがある”と聞きました。残された家族のためにと頑張ってきた貯金が凍結されてしまっては元も子もありませんし、妻や子が引き出せなくては意味がありません。生活を切り詰めて貯金していますので、このまま頑張る意味があるのか不安でなりません。葬儀費用くらい自分で持ちたいので、どうすべきかアドバイスを頂けますでしょうか。(播磨町)

 

A:相続人は一定額まで他の相続人の同意なく払戻しができるようになりました。

名義人の死後、金融機関が名義人が亡くなったことを知ると口座は凍結されます。故人の預金の不正使用の防止、また金融機関としても口座を凍結し、相続人同士の争いに巻き込まれないようにするために勝手にお金が引き出せないようにしています。たとえ故人の生前は仲の良かった相続人同士だったとしても、相続をきっかけにトラブルに発展し、仲たがいする例は少なくありません。そうした親戚間の「争続」回避のためにも、口座の名義人が亡くなった際は早急に金融機関へ連絡をしてください。

相続人などが口座の名義人の死亡を金融機関に申し出たことで、銀行等の金融機関は原則、その口座を凍結します。相続人などが役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありません。

2019年7月1日施行の法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しができるようになりましたが、この制度が創設されるまで近年は葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であったとしても、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。

しかしながら凍結した口座からすべての預金を引き出すためには以前と変わらず、口座解約の手続きをします。遺言書がない場合の口座解約手続きには下記のような必要書類を揃える必要があります。

 

① 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡まで)

② 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

③ 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)

④ 相続人全員の印鑑登録証明書

 

以上の書類一式を揃え、銀行所定の手続き用紙に記入し金融機関へ提出しますが、手続き完了には多少の時間を要しますのでご注意ください。

口座の名義人の相続人である、または相続人全員が了承をしている等の証明ができる書面がなければ解約手続きは行えず、凍結している被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。書類の準備に時間をかけずに、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことを希望されるようでしたら、ぜひとも公正証書遺言を作成しましょう。

 

相続遺言相談センターでは、加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み、手続きや相続税などを各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

播磨の方より遺産分割についてのご相談

2018年04月16日

Q:祖母の介護をしていた母は多く遺産をもらうべきでは?(播磨)

私の母は播磨町で祖母の介護をしながら生活しています。祖母本人の希望もあり、自宅での介護生活が続いていますが、母の負担はとても大きいものがあります。母には弟が一人いますが、介護の手伝いをしてくれたことはありませんし、感謝やねぎらいの言葉もありません。このような状況でも祖母が亡くなった時の遺産分割は姉弟で同額ずつになるのでしょうか? 母はお金に無頓着なのですが客観的にみて不公平な気がします。祖母の介護を一手に引き受けた母は弟よりも多く遺産をもらうべきではないでしょうか。祖父は数年前に他界しています。(播磨)

 

A:相続人間の不公平を解消するための制度があります

今回のケースでは、相続人となるお母様は被相続人となるおばあ様の介護で、被相続人の財産の減少を防いだと言えます。もしお母さまが介護をしていなかったら、介護施設などに支払う介護費用が必要だったからです。このように被相続人の財産を増やすこと(または減少を防ぐこと)に貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。お母さまは遺産分割の際に寄与分を請求することができるでしょう。

または、おばあ様の認知能力に問題がなく、おばあ様にその意思があれば、遺言書を作成し、お母様の寄与分を考慮した遺産分割をできるようにすることも可能です。

原則として寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

事前にできる準備はなにか、いざ相続が起きたときになにができるかを考えておきましょう。ただ相続には専門的な知識が必要な場面が多々あります。わからないことや不安な点があればぜひ加古川相続遺言相談センターにお電話ください。初回無料相談で相続の専門家が豊富な経験を活かしたご提案をさせていただきます。

 

播磨の方より相続についてのご相談

2017年12月07日

Q:相続について、兄が父の遺産を開示してくれない(播磨)

播磨にお住まいの方で、亡くなったお父様と同居していたお兄様が遺産についての情報を隠しており、遺産分割が進まないというご相談を頂きました。(播磨)

A:相続人として金融機関へ財産の調査を依頼しましょう。

ご相談者様は、被相続人のお父様の実子ですので法定相続人です。相続人であれば、被相続人の財産について調査をする事が可能ですので、お父様が生前に取引をしていた金融機関へと財高証明書や取引履歴についての開示を請求しましょう。これにより、亡くなられた時点で預金残高がいくらあったのか、死後にお兄様が預金を勝手に引き出していないかどうか等、確認する事ができます。この情報をもとに、遺産分割協議をしていく事をお勧めいたします。

播磨にお住まいの方やご実家が播磨にある方で、財産調査により親族の使い込みや預金の引き出し等が分かった場合等、親族間でトラブルになりそうな場合は、当相談センターまでご相談下さい。親身にサポートをさせて頂きます。

 

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