
稲美町 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2025年12月02日
Q:司法書士の方に伺います。遠方の不動産の相続手続きを近くでできないでしょうか。(稲美町)
82歳で亡くなった父の葬儀を執り行い、諸手続きを終えたので今後は相続手続を進めようと思っています。相続人は、母と私と弟、妹の4人になるかと思います。父の相続財産は、母曰く、稲美町の実家と預貯金のほかに父の親族がいる秋田にも不動産があるそうです。母は高齢のため、私たち3人兄弟が主に相続手続きを行います。相続に関して、母は今後暮らせるだけのわずかな現金でいいそうです。残りの相続財産は主に不動産になりますが、秋田の不動産に関して、1度程度なら見に行ってもいいですが、手続きのために何度も足を運ぶようなことはできればしたくないと思っています。
そこで司法書士の方に伺います。不動産相続の手続きは必ずその不動産のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか?もし稲美町にいながらにして手続きできるのであれば非常に助かります。(稲美町)
A 不動産相続手続きにはいくつかの方法があります。
不動産相続の手続きは、不動産の所在地にある法務局に出向いて相続登記申請をしなければならないというわけではありません。不動産相続の手続きの申請方法には以下の3種類ありますのでご紹介します。なお、不動産の登記申請は申請書の書き方などルールがいくつかあるため、ミスがあると各法務局とのやりとりが何度も必要になったりと、負担が大きくなる恐れがあります。
①窓口申請:不動産のある地域の法務局の窓口で申請する方法です。平日の開局日と開局時間を調べたうえで出向く必要がありますが、対面でのやり取りとなるため間違いなどはその場で訂正してもらえます。
②オンライン申請:「申請用総合ソフト」をインストールしたパソコンのオンライン上で申請する方法です。登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:作成した申請書を郵送する方法です。申請内容にミスがあった場合は、郵送でのやり取りとなるため、その分時間がかかります。返信用封筒を同封のうえ、簡易書留以上の方法で郵送することをおすすめします。
慣れないお手続きでお困りの方がほとんどではないでしょうか。手続き内容にご不安な方や、そもそも時間に余裕がないという方は相続の専門家にご相談ください。
加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、稲美町エリアの皆様をはじめ、稲美町周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、稲美町の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは、加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年03月04日
Q:内縁の妻に財産を遺すには遺言書が有効と聞きましたが司法書士の方に詳しく聞きたい。(稲美町)
私は稲美町で生まれ育った60代です。だいぶ前に離婚経験があり、現在は内縁関係の妻と稲美町で暮らしています。前妻との間には息子が1人いますが、離婚の際に前妻と出ていったため私とは疎遠です。世間体や息子のことを考えて内縁の妻とはずっと籍を入れずに来ましたが、最近病気になって入院した経験から、自分が亡くなった後の事について考えるようになりました。内縁の妻の事が気になって色々調べたところ、妻には相続権がないので私の財産を残すことができないと知り、早急に対処したいと思っています。遺言書を作成すれば妻にも財産を残せると聞きましたが具体的に教えて下さい。(稲美町)
A:遺言書は、息子様と内縁関係の奥様の双方が納得いくような内容にしましょう。
このままでは籍を入れていない内縁関係の奥様には相続権がなく、推定相続人であるご子息が財産を相続することになるため、ご相談者様の本意ではないかもしれません。内縁関係の奥様に財産を残したい場合には、遺言書を作成し「遺贈」という形で財産を残すことが可能です。ただし、遺言書の普通方式には3種類あるため、確実に遺贈したいのであれば公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で法律のプロである公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書で、原本は公証役場で保管するため紛失や偽装の心配がありません。加えて、遺言の内容を確実に実行するためにも、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割の手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を指定しておきましょう。
なお、遺言書はご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が相続財産の一定額を受け取れるように法律で定められている割合のことをいいます。もしも内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を作成してしまうと、ご子息の遺留分を侵害していることになり、ご子息と内縁関係の奥様が裁判沙汰になってしまう可能性があります。したがって、内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いよう、双方が納得のいく内容を考える必要があるのです。
加古川相続遺言相談センターでは、稲美町のみならず、稲美町周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは稲美町の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年07月03日
Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその再婚相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(稲美町)
相続人の判断について司法書士の先生にお尋ねします。両親は私が幼い頃に離婚し、私は母とともに稲美町に越してきました。それから母は稲美町でずっと女手一つで私を育ててくれました。そして私が成人し稲美町を離れたのを機に、母はかねてからお付き合いしていた方と再婚しました。
この度、母から再婚相手が亡くなったという連絡がありました。葬儀は稲美町で執り行われ、私も参列しました。その際、私も相続人だから一緒に相続の手続きをしてほしいと母から言われました。子供が相続人になるのはわかるのですが、今回亡くなったのは母の再婚相手です。このような場合でも私は相続人になるのでしょうか?私としては既に稲美町を離れて家庭を持っているので、相続人として手続きを行うのは気が進まないのが正直なところです。(稲美町)
A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしている場合は相続人となります。
ご相談者様が亡くなった再婚相手の方の相続人に該当するかどうかは、養子縁組をしているかどうかによります。
被相続人の実子あるいは養子であれば法定相続人となりますが、ご相談者様は被相続人(亡くなった再婚相手の方)と養子縁組をされているでしょうか。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですが、成人後に養子になるためには、養親と養子になる方双方が自署、押印した養子縁組届を役所に提出する必要があります。自署が必要なことから成人した方が知らない間に勝手に養子縁組されることはできませんので、ご相談者様が被相続人の養子かどうかはご自身でお分かりかと存じます。
もしも養子縁組が済んでいて被相続人の養子であったとしても、相続したくないのであれば相続放棄をする方法もあります。相続放棄の申述が受理されれば、はじめから相続人ではないものと見なされますので、相続についての一切の権利を放棄することができます。
加古川相続遺言相談センターでは、稲美町を始め稲美町近郊の皆さまから相続についてご相談を数多くいただいております。今回のように再婚相手がいらっしゃる場合など、同じ稲美町に暮らしている方でも抱えている事情はそれぞれです。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、それぞれにあったサポートを提供させていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
稲美町の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、加古川相続遺言相談センターの相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。
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