相談事例

加古川市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3

加古川の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:認知症の母が相続人になったため、司法書士の先生に相続手続きの進め方をご指南いただきたい(加古川)

加古川の実家に一緒に住んでいた父が亡くなりました。家族葬で父を見送り、今は相続手続きについて調べています。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は、加古川にある自宅と預貯金が1000万円弱です。財産はさほどの量もないですし、手続きはすんなり終わるかと思っていましたが、実は母が認知症を患っており、症状は軽くはないため相続手続きが出来るのか困っています。現在は加古川の認知症患者対応の施設と自宅を行き来していますが、父も亡くなったので、そろそろすべて施設に頼ろうかと思っています。母は署名や押印はできてもその内容や理由まではわからないと思います。相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きはどうしたらよいか教えてください。(加古川)

 A:認知症の方が相続人として手続きすることはできないため、成年後見人の選任をご検討下さい。

まず、相続手続きは法的な手続きであるため、認知症等で判断能力が不十分とされる方は法律行為である遺産分割を行うことはできません。たとえご家族でも、認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となりますのでご注意ください。このように判断能力が不十分とされる方が相続人に含まれる場合の相続手続きでは、成年後見制度の利用を検討します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方々を守るための制度が成年後見制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをおこなうことにより、家庭裁判所が成年後見人として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を代行し、遺産分割を成立させます。

成年後見人には誰でもなることができますが以下に該当する方は除外されます。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には親族が選任されるケースばかりではなく、専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。選任された成年後見人は、遺産分割協議後もその利用が継続するため、もしも専門家など第三者が選任された場合は、対象者がお亡くなりになるまで成年後見費用の支払いが続くことになります。したがって、今回の遺産分割協議での活用だけでなく、今後のお母様の生活にとっても必要かどうかをしっかりと考えたうえで利用するようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

加古川の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続した不動産の相続登記が数年間完了していないことが分かりました。特に手続きをしなくても良いのでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

昨年に加古川に住んでいた父が亡くなりました。母は父が亡くなる前にすでに他界しており、兄弟もいない為私が父の遺産をすべて相続し、手続きはすべて終えたと思っておりました。しかし、相続財産の中にあった加古川の土地の相続登記の申請を、他の手続きを進めているうちにすっかり忘れてしまいました。最近になってそのことに気づいたのですが、1年間もそのままになっていた土地の上、遠方にあり、自分の体調も良くない為、手続きを進めることが億劫になってしまいました。

新聞で相続登記が義務化されるという記事を読み、手続きを進めないといけないのかと焦っています。記事には2024年から施行されると書いてあったため、義務化の対象ではないのであれば、そのまま申請せずに放置しておいても良いのでしょうか。(加古川)

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日から施行予定ですが、施行前の相続も義務化の対象になります。

不動産を相続した際には、相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請が必要でしたが、今まで明確な期限が定められていませんでした。そのため、亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が国内に多くあり、所有者不明の土地が大きな問題となっています。そのような問題が背景となり、今回法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化が定められると、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内という期限が設けられます。期限を過ぎてしまった場合は、10万円以下の過料が科せられます。

この法改正は、2024年4月1日に施行される予定です。施行日よりも前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、ご相談者様のように相続登記の申請がまだ済んでいない方は、なるべく早めに相続登記の申請をしておくと安心です。申請の方法が分からない方や、ご自身で手続きすることが難しい方は、専門家に依頼することをおすすめします。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様の相続のお手伝いをしております。相続について分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。相続に詳しい専門家が加古川の皆様のサポートをさせていただきます。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

加古川の方より遺言書についてのご相談

2023年03月02日

Q:元気なうちに遺言書を遺して、家族間トラブルに備えたいと思います。(加古川)

私は加古川に住む70代の女性です。今まで大きな怪我・病気もなく元気に過ごしてきましたが、相続を経験した友人から話を聞いたことをきっかけに遺言書を作ろうかと考えはじめました。相続財産は多少の預貯金と加古川市内にある不動産がいくつかで、相続人は3人の子供たちになるかと思います。その友人から、相続の際には仲の良い家族であっても揉める場合があると聞き、元気なうちに遺言書を作成したいと思っております。遺言書の作成についてはなにぶん初めてのことですので、何から手を付けたらよいか、教えていただけませんか?安心して余生を過ごせるよう、ぜひお力添えをお願いいたします。(加古川)

 

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成しましょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによってご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族がともに納得できる内容を検討し、ご健康なうちに作成しておきましょう。

ご相談者様の相続財産は不動産がメインになるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、分割が難しく仲の良い親族でも揉める事があります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性が高くなります。

 

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

 

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

 

加古川にお住まいの皆様、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情にも詳しい専門家が皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

加古川相続遺言相談センターでは加古川にお住まいの皆様からのご相談事に対して、初回無料で親身になって対応させていただきます。スタッフ一同、皆様のご来所を心待ちにしております。

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