相談事例

加古川市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 5

加古川の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:遺言執行者とはどのようなことをする人なのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

現在加古川に住んでいる50代主婦です。先月加古川市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、先日妹と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長女の〇〇が遺言執行者である」と記載されていました。相続人はおそらく母と私と妹の三人です。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、どのようなことをすればよいのか全く分からず困惑しております。このままでは相続手続きが進まないため司法書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(加古川)

 

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

加古川相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とは簡単にいうと遺言書の内容を執行する人のことを指し、遺言者が遺言書にて執行者を指定します。遺言書にて遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。

遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、基本的に本人の意思で自由に決めることができます。就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能です。しかし、その場合には本人の意思だけで辞任することができず、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。

 

加古川相続遺言相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

加古川の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

 

Q:遺言書に記載がなかった遺産が出てきました。このような場合どうしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

現在加古川に住んでいる50代主婦です。先月加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなり、その後加古川にある実家にて無事葬儀を終え、妹と遺品の整理を行っていました。その際に母の引き出しから遺言書を見つけたので、その遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていきました。しかし整理が終わりかけていた時に、母の鞄の中から通帳が出てきたのですが、その通帳に関して遺言書には何も記載されていませんでした。記帳が最近はされていないようだったので、通帳のことを忘れていただけなのかもしれません。このように遺言書に記載のない財産が出てきた場合、どのようにしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

 

A:遺言書に記載のない財産を見つけたら、遺産分割協議を行う必要があります。

この度は加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

遺言書に記載のない財産を発見したら、まずは遺言書に記載のない財産に関することを被相続人が遺した遺言書の本文に書かれていないかを確認しましょう。遺言者の中には自分の所有する財産についてすべてを把握しきれていないという方も少なくありません。そのため、“記載のない財産の取り扱い“について遺言書に書かれている場合があります。

書かれていた場合にはその内容に沿って相続を行ってください。書かれていない場合につきましては、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

特に不動産など、簡単に分割することができない財産は遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議書は預金を解約し払戻しを行う場合や不動産の登記変更の際に必要ですので、大切に保管してください。

また遺産分割協議書を作成する際の規定は特にありません。手書きでもパソコンでも作成することが可能です。重要なのは、「相続人の誰が、なんの財産を、どのように受け継ぐのか」を確実に記載するということです。

 

加古川 相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川 相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川 相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川 相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

 

 

加古川の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:母が亡くなり相続人は私と妹の2人だけなのですが、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

加古川に住む50代の主婦です。先月、加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなりました。加古川にある実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に母の遺言書は見つかりませんでした。父は私が幼いころにすでに亡くなっているため、相続人はおそらく私と2つ年が離れている妹のみです。母が遺した相続財産は母が住んでいた自宅といくらかの預貯金でした。財産が大きいわけでもありませんし、相続人も私と妹だけなので、特に遺産分割協議書を作成する必要がないと思うのですが、作成した方が良いのでしょうか?司法書士の先生にぜひ教えていただければと思います。(加古川)

 

A:遺産分割協議書を作成することで様々な公的な手続きなどを円滑に進めることができます。

この度は加古川相続遺言相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

遺産分割協議書とは、主に遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものをいいます。遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更に必要となります。しかし、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めますので、遺産分割協議を行う必要はありません。そのため、遺産分割協議書の作成もしません。

しかし被相続人が遺言書を遺していなかった場合、遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は思ってもみなかった財産が手に入るため、たとえ親族同士の仲が良くても揉め事が起こりやすい状況になります。相続人同士の争いが起こった際に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。ご相談者様の場合、お母様が遺言書を遺していなかったということでしたので、今後の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。

下記にて遺産分割協議書が必要となる場面を挙げましたので、ご参照ください。

【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合
  • 相続人同士のトラブルの回避のため

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