相談事例

加古川市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 7

加古川の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月06日

元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(加古川)

離婚した元夫の父親が亡くなったことを知りました。 離婚した際、二人いた子供は私が引き取りましたが、元夫の父親とは間違いなく血がつながっています。この場合、私や子供に相続する権利はありますか?

配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。

まず、ご相談者様には法定相続人としての相続権はありません。(遺言書で相談者様へ相続させる旨が記されている場合は別です)
結婚すると義理の両親を「お父さん、お母さん」と呼ぶようになることがあるので、配偶者の親の遺産を相続できると考える方もいらっしゃいますが、婚姻関係によって結婚相手の親に対する相続権が発生することはありません。法律上、結婚は夫婦間で婚姻関係のみが結ばれ、相手の親との親子関係が結ばれるわけではないのです。親子関係を結ぶには、養子になるしかありません。

次に、被相続人の孫にあたるお子様たちですが、こちらは相続人になれる権利はあります。 子供の相続権は両親の離婚によって失われることはありません。ただし、孫が相続する場合は代襲相続となりますので注意してください。

つまり、元旦那様がすでに亡くなっているか、何らかの理由で廃除や欠格によって相続権を失っていない限り、ご相談者様のお子様が相続人となることはありません。(こちらも、遺言書でお子様に相続させる旨が記されている場合はその限りではありません)

上記の理由でご相談者様のお子様が相続人である場合、遺産の配分は被相続人の配偶者(この場合元旦那様のお母様)が存命かそうでないか、被相続人の子供(元旦那様のご兄弟)が何人いるかによって変わってきます。
配偶者と子どもがいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。 ご相談者様のお子様は二人ですから、元旦那様の代襲相続分をさらに二人で分けることになります。

加古川市にお住まいでしたらぜひ一度、当センターの播磨事務所の無料相談にて詳しいお話をお伺いできればと思います。

 

加古川の方より相続に関するご相談

2018年01月11日

Q:父が生前、養子縁組をしたそうですが、調べられますか?

先日、加古川に住む疎遠だった父が亡くなりました。母は既に亡くなっております。父の死を機に市外から加古川に移り住み相続手続等を進めようと考えております。父と親しかった近所の方から父が生前に、相続税対策で養子縁組を組んだという話をしていたと聞きました。父から直接話を聞いたわけではないので、本当に養子縁組を組んでいたのかわかりません。私は一人息子なのですが、本当に養子縁組をしていたとしたらその人も相続人となるのでしょうか?また、養子縁組がされているかどうか調べる方法を教えてください(加古川)

A:お父様の戸籍を収集し、養子縁組がされていたかどうか確認します

養子も相続人となります。お父様のお話し通り養子縁組がされているか調査を行いましょう。ご相談者様にはご兄弟がおられないとのことなので、ご質問者様と養子になった方が相続人になります。お父様が養子縁組をされていたかどうかは戸籍を収集して調査します。戸籍を確認すれば養子縁組をしているのか、していないのか、している場合は誰が養子となったのか知ることが出来ます。養子は実子と同じ割合で遺産を相続することが出来ます。

また、戸籍の収集により他にも相続人となる人が居ないかどうか確認できます。

戸籍の収集が終わり、相続人となる人が確定したら遺産を分割するのですが、ご相談者様も養子となった方にお会いしたことがないように、養子と実子による相続はトラブルが発生することが多くなります。相続人の調査が必要な場合や遺産相続に関してトラブルを回避して相続手続きを進めていきたい場合など、相続手続きに関してお困りのことがございましたら、加古川 相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

 

加古川の方より相続についてのご相談

2017年11月28日

Q:保険金は相続財産となりますか?(加古川)

加古川の実家に住む母が亡くなりました。父は既に他界していますので、相続人は私と弟になります。父の生命保険の受取人が私となっておりましたが、この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?相続財産となった場合、弟と分ける必要があると思いますが、生前の面倒は私が見ていたので分割となると納得出来ません。(加古川)

A:生命保険金は相続の対象ではありません。

遺言書がない場合は、通常は法定相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をして相続の分割内容を決定することになります。今回のケースの場合、生命保険の受取金は亡くなられた方ではなく、ご相談者様固有の財産となります。ですので、他の相続人を分ける必要はありません。

相続というのは、何度も経験するものではありません。また、家庭によりその内容は異なります。法律的な判断をする場面も多くあります。ご自身では判断が難しいという時には、ぜひ当相談センターの無料相談をご利用下さい。加古川・播磨・明石・三宮の相続専門家として、丁寧にアドバイスをさせて頂きます。

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