相談事例

加古川市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 8

加古川の方より相続に関するご相談

2019年11月01日

Q:相続財産が不動産しかなく、兄弟で分けるにはどうしたらいいでしょうか?(加古川)

加古川在住で、加古川にある会社に勤務している50代の会社員です。先日同じく加古川の実家に住む70代の父が亡くなりました。母親はだいぶ前に他界しております。弟も同じく加古川に住んでおりますが、父と同居はしていません。先日葬儀を行い、遺品整理をしたところ特に遺言書などは見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち兄弟で相続することになると思います。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。闘病中の医療費として現金をかなり使ってしまったこともあり、預貯金はほとんどありません。加古川にある生家も相続財産の一つになるかと思います。また父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、古いものではありますが入居者もおり、まずまずの収入はあるようです。兄弟2人で相談し、相続の際土地を売って分けるつもりは今のところありません。いずれはアパートの修繕も必要になるかと思いますし、その費用のことも考え、私たち兄弟が父の所有する不動産(自宅、アパート)を不公平なく相続するにはどうすればいいですか?(加古川)

 

A:相続財産が不動産だけであっても、不動産を手放すことなく分ける方法はあります。

遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、今回のご相談者様のように遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産は相続人であるご兄弟2人の共有の財産になります。共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になり、不動産の相続は手続きが長引く傾向がありますが、今回は売却についてはお考えでないとのことです。

相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれていたり、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合は簡単には相続できません。

不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますのでご紹介致します。相続人全員(今回のご相談者様の場合は弟様)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。

【現物分割】

遺産をそのままの形で相続する方法です。たとえば僅かな現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅が兄、アパートが弟というふうに分割する方法。

相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割法ですが、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。

代償分割は遺産を売却する必要がないので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ではありますが、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。

【共有分割】

相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。

複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

 

なお今回は不動産を売却しないとのことですが、売却し現金化した財産を分配する方法を【換価分割】といいます。まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきか兄弟で話し合ってみてください。

一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になり、トラブルになることもあります。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

相続遺言相談センターでは、加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み、手続きや相続税などを各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

加古川の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月06日

元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(加古川)

離婚した元夫の父親が亡くなったことを知りました。 離婚した際、二人いた子供は私が引き取りましたが、元夫の父親とは間違いなく血がつながっています。この場合、私や子供に相続する権利はありますか?

配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。

まず、ご相談者様には法定相続人としての相続権はありません。(遺言書で相談者様へ相続させる旨が記されている場合は別です)
結婚すると義理の両親を「お父さん、お母さん」と呼ぶようになることがあるので、配偶者の親の遺産を相続できると考える方もいらっしゃいますが、婚姻関係によって結婚相手の親に対する相続権が発生することはありません。法律上、結婚は夫婦間で婚姻関係のみが結ばれ、相手の親との親子関係が結ばれるわけではないのです。親子関係を結ぶには、養子になるしかありません。

次に、被相続人の孫にあたるお子様たちですが、こちらは相続人になれる権利はあります。 子供の相続権は両親の離婚によって失われることはありません。ただし、孫が相続する場合は代襲相続となりますので注意してください。

つまり、元旦那様がすでに亡くなっているか、何らかの理由で廃除や欠格によって相続権を失っていない限り、ご相談者様のお子様が相続人となることはありません。(こちらも、遺言書でお子様に相続させる旨が記されている場合はその限りではありません)

上記の理由でご相談者様のお子様が相続人である場合、遺産の配分は被相続人の配偶者(この場合元旦那様のお母様)が存命かそうでないか、被相続人の子供(元旦那様のご兄弟)が何人いるかによって変わってきます。
配偶者と子どもがいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。 ご相談者様のお子様は二人ですから、元旦那様の代襲相続分をさらに二人で分けることになります。

加古川市にお住まいでしたらぜひ一度、当センターの播磨事務所の無料相談にて詳しいお話をお伺いできればと思います。

 

加古川の方より相続に関するご相談

2018年01月11日

Q:父が生前、養子縁組をしたそうですが、調べられますか?

先日、加古川に住む疎遠だった父が亡くなりました。母は既に亡くなっております。父の死を機に市外から加古川に移り住み相続手続等を進めようと考えております。父と親しかった近所の方から父が生前に、相続税対策で養子縁組を組んだという話をしていたと聞きました。父から直接話を聞いたわけではないので、本当に養子縁組を組んでいたのかわかりません。私は一人息子なのですが、本当に養子縁組をしていたとしたらその人も相続人となるのでしょうか?また、養子縁組がされているかどうか調べる方法を教えてください(加古川)

A:お父様の戸籍を収集し、養子縁組がされていたかどうか確認します

養子も相続人となります。お父様のお話し通り養子縁組がされているか調査を行いましょう。ご相談者様にはご兄弟がおられないとのことなので、ご質問者様と養子になった方が相続人になります。お父様が養子縁組をされていたかどうかは戸籍を収集して調査します。戸籍を確認すれば養子縁組をしているのか、していないのか、している場合は誰が養子となったのか知ることが出来ます。養子は実子と同じ割合で遺産を相続することが出来ます。

また、戸籍の収集により他にも相続人となる人が居ないかどうか確認できます。

戸籍の収集が終わり、相続人となる人が確定したら遺産を分割するのですが、ご相談者様も養子となった方にお会いしたことがないように、養子と実子による相続はトラブルが発生することが多くなります。相続人の調査が必要な場合や遺産相続に関してトラブルを回避して相続手続きを進めていきたい場合など、相続手続きに関してお困りのことがございましたら、加古川 相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

 

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