相談事例

地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 24

明石の方より相続のご相談

2018年07月11日

兄弟均等な相続分に納得できません(明石)

明石に住む父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になります。

先日、3人で父の遺産相続について話し合いましたが、弟は”法律では兄弟は同じ額で均等に財産を分け合うことになっている”と主張しています。法律での兄弟の相続分が同じであるのは知っていますし、理解もできますが、弟は長い間職が安定しておらず、生活面をはじめ結婚式の費用や住居の費用も父が援助をしていました。援助していた額は高額に及びます。弟は高額の援助をこれまで受けていたにも関わらず、何の援助を受けずにやってきた自分と遺産の相続分が同じというのは、どうも納得ができません。弟が援助を受けていたことを理由に、何かできることはないでしょうか。(明石)

 

援助は生前贈与に当たる可能性があります。

法律での相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟で均等に分割しますが、弟様がお父様の生前に多額の援助を受けていた場合には、生前贈与に当たる可能性があります。

生前贈与が特別受益と認められれば、生前に援助を受けていた弟様の遺産取得分から減額されることになります。

弟様が受けた生前贈与の額を相続財産に加算した上で法定相続分を算出しますので、相続での取り分は、ご兄弟平等な相続にはならないと言えます。

特別受益は主張しなければ自動的に認められるものではありません。特別受益分を持ち戻して遺産分割をしたい場合には、その主張が認められなければなりません。話し合いによってこの主張が他の相続人の同意を得ることができれば問題はありませんが、主張に対し同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停といった方法を検討することにもなります。

調停の場で、特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行います。調停によっても話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定します。

調停や審判はあくまでも方法の一つとしてお考えいただき、話し合いによって解決されることがベストです。万が一、当人同士であると話し合いがまとまらないという場合には、第三者が間に入ることによって、話し合いが円滑に進むケースもございます。困ったらまずはお一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。明石で相続の相談でしたら当センターにお任せください。

加古川の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月06日

元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(加古川)

離婚した元夫の父親が亡くなったことを知りました。 離婚した際、二人いた子供は私が引き取りましたが、元夫の父親とは間違いなく血がつながっています。この場合、私や子供に相続する権利はありますか?

配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。

まず、ご相談者様には法定相続人としての相続権はありません。(遺言書で相談者様へ相続させる旨が記されている場合は別です)
結婚すると義理の両親を「お父さん、お母さん」と呼ぶようになることがあるので、配偶者の親の遺産を相続できると考える方もいらっしゃいますが、婚姻関係によって結婚相手の親に対する相続権が発生することはありません。法律上、結婚は夫婦間で婚姻関係のみが結ばれ、相手の親との親子関係が結ばれるわけではないのです。親子関係を結ぶには、養子になるしかありません。

次に、被相続人の孫にあたるお子様たちですが、こちらは相続人になれる権利はあります。 子供の相続権は両親の離婚によって失われることはありません。ただし、孫が相続する場合は代襲相続となりますので注意してください。

つまり、元旦那様がすでに亡くなっているか、何らかの理由で廃除や欠格によって相続権を失っていない限り、ご相談者様のお子様が相続人となることはありません。(こちらも、遺言書でお子様に相続させる旨が記されている場合はその限りではありません)

上記の理由でご相談者様のお子様が相続人である場合、遺産の配分は被相続人の配偶者(この場合元旦那様のお母様)が存命かそうでないか、被相続人の子供(元旦那様のご兄弟)が何人いるかによって変わってきます。
配偶者と子どもがいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。 ご相談者様のお子様は二人ですから、元旦那様の代襲相続分をさらに二人で分けることになります。

加古川市にお住まいでしたらぜひ一度、当センターの播磨事務所の無料相談にて詳しいお話をお伺いできればと思います。

 

稲美町の方より頂いた相続についてのご相談

2018年05月08日

Q:相続の手続きは自分でも出来ますか?(稲美町)

稲美町の実家で一緒に暮らしていた母が亡くなりました。父はすでに他界していますので、相続人は私と弟の二人です。一緒に生活をしていた長女の私が手続きをする事になりますが、遺産としては実家と預金が少しなので自分で手続きが進められるのではないかと思いますが、専門家に依頼しなくても出来るものなのでしょうか?(稲美町)

A:相続のお手続きはご自身で行う事も可能です。

ご自身で相続手続きを完了させる事は可能です。しかし、相続手続きには期限のあるものもありますので注意して手続きを進める必要があります。稲美町で一緒に暮らしていたという事なので、預金については把握しているかもしれませんが、もし負債があった場合には相続放棄をするという事が必要になるかもしれません。この相続放棄の手続きに期限があり、被相続人が亡くなった事を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所へと手続きをしなければなりません。ですので、この3ヶ月以内に財産についての調査を終わらせておかなければならないのです。

また、相続人は姉弟だけとの事ですが、不動産の名義変更の際には相続人全員の戸籍謄本も必要となりますので、亡くなったお母様の戸籍と相続人の戸籍の収集も忘れずに行いましょう。

目安として、相続人の調査と相続財産の調査を3ヶ月以内で完了させておくとその後の手続きにも余裕が出てきますが、戸籍の収集や銀行などへの調査には2週間から1ヶ月ほどかかる場合があります。相続放棄をするとなると、家庭裁判所への手続きも必要となり、一般の方には難しい内容になります。

私ども相続遺言相談センターは、相続の専門家ですので、今回のような相続に係る資料の収集や書類作成は得意としておりますので、スピーディーに安心して相続の手続きを進める事が可能でございます。稲美町での相続のお手伝いは、ぜひ加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターへとお任せ下さい。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

出張相談対応

  • 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

出張相談対応

  • 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-079-006

受付時間 9時00分~20時00分[土・日・祝も相談対応]

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ