相談事例

地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 11

播磨町の方より遺言書についてご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に質問があります。夫が遺言書を作成したいといっているのですが、入院中でも作成できるものなのでしょうか。(播磨町)

司法書士の先生、はじめまして。私は播磨町在住の60代主婦です。
夫も私と同じ60代なのですが3か月前から播磨町にある病院に入院しており、主治医の話だと病状は思わしくないようです。
夫自身も薄々そのことに気付いているのか、最近になって「遺言書を作成したい」としきりにいうようになりました。
夫には祖父から受け継いだ土地があるのですが、その際に兄弟と少なからず揉めたそうで、相続人となる私と三人の子どももそうなるのではないかと心配しているようです。
遺言書を作成することで夫の不安が軽くなるのなら、私としてはそれでいいと思います。
ですが夫は入院中ですし、専門家にお会いして相談することも難しい状況だといえます。
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することはできますでしょうか?(播磨町)

A:入院中であっても意識がはっきりとしていれば遺言書の作成は可能です。

入院中のご主人様でも手軽に作成できる遺言書として挙げられるのは、ご自分で遺言書の内容、作成日、署名・押印する「自筆証書遺言」です。
ご主人様の意識がはっきりしていてこれらの行為が行える状態であれば、費用をかけることなくすぐにでも作成できます。
ご主人様が所有している全財産を書面化する財産目録についてはご相談者様やご家族がパソコン等で作成しても問題はありませんので、ご主人様の負担もそこまで大きくないかと思います。

ご主人様自身で遺言書の内容をすべて自署するのは困難だと思われる際は、入院先まで公証人が出張し遺言書を作成してくれる「公正証書遺言」を選択すると良いでしょう。

公正証書遺言は公証人が作成するため無効になることが少なく、原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。
また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、公正証書遺言はその手続きが不要です。
※自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことも可能で、その場合の検認手続きは不要

しかしながら公正証書遺言を作成する際には公証人に加え証人二名以上の立会いが必要であり、日程調整をしてからでないとご主人様の入院先を訪問することはできません。
この日程調整をしている間にご主人様の容態に変化があった場合、遺言書が残せないという結果になってしまう恐れがあります。
遺言書の作成を早急に行いたいのであればすぐにでも専門家に相談し、併せて証人の依頼をすることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは経験豊富な司法書士が遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで総合的にサポートさせていただいております。
播磨町ならびに播磨町近郊にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、加古川相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
播磨町ならびに播磨町近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士・スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

加古川の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:不動産を相続する事になりました。不動産の名義変更について、司法書士の先生、教えてください。(加古川)

先日加古川の病院に入院していた父が亡くなり、いくつかの不動産を相続する事になりました。母はすでに他界しており、兄弟姉妹もおりませんので、私1人で相続する事になると思います。相続の手続きは初めての経験ですので、分からないことばかりで相談相手もおらず、不安に感じています。不動産の名義変更の手続き方法について教えていただけませんか。(加古川)

A:不動産を相続する際の名義変更手続きについてご説明いたします。

この度はご相談いただき、ありがとうございます。
相続が発生し、不動産の所有権が相続人に移った際には不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。
名義変更手続きを行うことで第三者に対して、自身の所有するものである、という主張することが出来ますので、早めに手続きを行いましょう
もしも、相続後、すぐに売却する予定であっても、まずは名義変更手続きをする必要があります。
名義変更手続きの流れについてお伝えいたします。お手続きの参考になさってください。

【不動産の名義変更手続き】

  1. 遺産分割協議:相続人全員で遺産を誰がどのように取得するかについて話し合いをします。話し合いがまとまったら、内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名・押印をします。
  2. 書類の収集:以下の書類を揃えます。
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 法定相続人全員の戸籍謄本
    • 被相続人と相続人の住民票
    • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
    • 相続関係説明図 等
  3. 登記申請書の作成
  4. 名義変更の申請:法務局へ名義変更の申請を行います。

上記は基本的な不動産の名義変更手続きになります。
相続人に未成年者や行方不明者がいる場合には家庭裁判所へ申立てが必要となりますので、専門家へ相談することをお勧めいたします。
戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。
特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことも難しいと思います。
なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。
富山相続よろず相談室では、相続にお困りの加古川の皆さまへ相続の専門家による無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
加古川の皆さまのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より相続放棄のご相談

2021年08月04日

Q:父には借金があり、相続放棄をしたいと考えています。どのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある三宮から離れて暮らしている50代男性です。
先日のことですが同年代の友人から「親の相続があった」という話を聞き、自分もけして他人事ではないと思い、ご相談させていただきました。

父は現在三宮のアパートで一人暮らしをしているのですが、半年前に亡くなった母の話ではどうやら借金があるようです。
金額までは教えてくれなかったので、どれくらいあるかは把握できていない状況にあります。
友人は親に多額の借金があったので相続放棄をしたと話していました。
私も父の借金を背負いたくはないので相続放棄をしたいと考えていますが、どのタイミングでできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:お父様の借金についての相続放棄は、相続が発生してから行うことができます。

お父様の借金を背負いたくないという理由から相続放棄を検討されているとのことですが、お父様の相続が発生するまでは相続放棄を行うことはできません。

なお、相続放棄には期限が設けられており、被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
相続放棄の手続きが完了すればご相談者様がお父様の借金を負う義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラス財産を取得する権利も失うことになります。
後になって財産を取得したいと思っても相続放棄の撤回はできませんので、検討する際はお父様の財産調査をしっかりと行うことをおすすめいたします。

また、ご相談者様が相続放棄をしたとしてもお父様自身の借金がなくなるわけではなく、その他の相続人が代わりに返済することになります。
ご相談者様にご兄弟がいればその方が、いなければお父様の父母、祖父母、ご兄弟と、次の相続順位の方へと相続権が移ります。

突然借金を負うことになるご家族やご親族と揉める可能性もあるため、新たに相続人となる方が判明している場合には相続放棄をした旨をしかと伝えるよう心がけましょう。

財産調査を行った結果、相続放棄をするべきかどうか判断に迷われることもあるかと思います。
そのような場合は三宮の皆様の相続を多数お手伝いしてきた「加古川相続遺言相談センター」まで、どうぞお気軽にご相談ください。
「加古川相続遺言相談センター」では法律の専門家が三宮の皆様の親身になって、相続開始から相続税申告まで幅広く対応させていただきます。
スタッフ一同、三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

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