相談事例

地域 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 9

加古川の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

 

Q:遺言書に記載がなかった遺産が出てきました。このような場合どうしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

現在加古川に住んでいる50代主婦です。先月加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなり、その後加古川にある実家にて無事葬儀を終え、妹と遺品の整理を行っていました。その際に母の引き出しから遺言書を見つけたので、その遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていきました。しかし整理が終わりかけていた時に、母の鞄の中から通帳が出てきたのですが、その通帳に関して遺言書には何も記載されていませんでした。記帳が最近はされていないようだったので、通帳のことを忘れていただけなのかもしれません。このように遺言書に記載のない財産が出てきた場合、どのようにしたらよいか司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

 

A:遺言書に記載のない財産を見つけたら、遺産分割協議を行う必要があります。

この度は加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

遺言書に記載のない財産を発見したら、まずは遺言書に記載のない財産に関することを被相続人が遺した遺言書の本文に書かれていないかを確認しましょう。遺言者の中には自分の所有する財産についてすべてを把握しきれていないという方も少なくありません。そのため、“記載のない財産の取り扱い“について遺言書に書かれている場合があります。

書かれていた場合にはその内容に沿って相続を行ってください。書かれていない場合につきましては、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

特に不動産など、簡単に分割することができない財産は遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議書は預金を解約し払戻しを行う場合や不動産の登記変更の際に必要ですので、大切に保管してください。

また遺産分割協議書を作成する際の規定は特にありません。手書きでもパソコンでも作成することが可能です。重要なのは、「相続人の誰が、なんの財産を、どのように受け継ぐのか」を確実に記載するということです。

 

加古川 相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川 相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川 相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川 相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

 

 

三宮の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続手続きではどのような戸籍が必要になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は三宮在住の50代主婦です。
私の父も三宮の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまいました。

父には三宮の実家と退職金の入った銀行口座があり、一人娘である私が相続人として相続することになります。三宮の実家のほうは手続きが複雑そうだったので、まずは銀行口座の手続きを済ませてしまおうと思い、取引先の銀行に足を運びました。

その窓口で名義人である父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を提出し、手続きをお願いしたのですが、これだけでは手続きを進めることはできないといわれてしまいました。
司法書士の先生、相続手続きを進めるにはどのような戸籍が必要になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:相続手続きで必要となるのは「被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本」です。

いくつもの種類がある戸籍のなかから何を取得すれば良いのか、迷われる相続人の方も少なくありません。被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを証明する戸籍ももちろん重要ですが、相続手続きにおいては下記の戸籍を取得する必要があります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要なのかといいますと、生年月日から両親・兄弟姉妹の氏名および続柄、婚姻、離婚、死亡日まで、さまざまな身分事項が記載されているからです。それゆえ、これらの戸籍を取得することで誰が被相続人の相続人になるのかを調査・確定することができます。

相続人はご相談者のみとのことですがお父様に養子や認知した子供がいた場合、その方々も相続人として財産を承継する権利を有します。そうなると遺産分割協議を行う必要性が出てくるため、銀行口座の手続きを進める前にまずは戸籍を通して相続人を確定させましょう。

戸籍は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍していることが普通であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。転籍先が遠方にある場合には直接出向くことは困難ですし、戸籍を収集するだけで相当な時間と労力、そして交通費を要することになるでしょう。

ご自身ですべての戸籍を収集するのは困難だと思われる際は、相続の専門家である加古川相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターでは三宮および三宮近郊にお住まいの皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。
初回のご相談は完全無料です。加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、三宮および三宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

播磨町の方より遺言書に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:私には相続人がいないので寄付を考えています。確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞き司法書士の先生からアドバイスをいただきたく問い合わせました。(播磨町)

初めて相談します。私は播磨町に住んでいる会社員です。私は独り身で、相続人もいません。若いころはそれなりに頑張っていたので、ある程度の貯金と遺産となるような財産があります。しかしながら最近、友人の死をきっかけに自分の死後について考えるようになりました。私が亡くなったら私の財産はどうなるのでしょうか。私の両親は既に亡くなっていますし、親戚と言えば、会ったこともない親戚が播磨町郊外に一人二人いる以外思い当たりません。顔も知らないような人に私の遺産が渡るのであれば、いっそのこと播磨町の施設や団体に寄付するのはどうだろうと思い始めています。しかしながら、死後のことですので確実に寄付されたか知るすべはありません。今のうちに確実に寄付できる方法があればやっておきたいのですが、アドバイスいただけますか?(播磨町)

 

A:公正証書で遺言書を作成することで、確実な寄付に繋がります。

 相続人のいらっしゃらない方が寄付をお考えになることは珍しいことではありません。しかしながら単に口約束では確実に寄付される保証はありません。このような場合は、公正証書遺言による遺言書を作成することで、遺言者の死後、遺言書で指定した寄付先に遺贈することが出来ます。

遺言書には、3つの方式があります(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)。

この3つの方式の中で、寄付などをご検討されている方にお勧めしているのが②の公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場の公証人が、遺言者が伝えた内容をもとに作成する遺言書です。法律の知識を持つ公証人が法律に沿った不備のない遺言書を作成します。

さらに、公証役場において遺言書の原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがないのもこの遺言書の特徴です。

なお、相続人のいらっしゃらない方の財産は国庫に入ることになります。ご相談者様の場合、遺言書を作成しないと見ず知らずの親戚に財産が渡る可能性は否定できません。

 また、遺言執行者を遺言で指定しておけばなお安心です。遺言執行者は遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有します。今のうちから信頼できる人に寄付の件と併せて公正証書遺言が存在することを話しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様は今後寄付先についてご検討されるかと思いますが、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、併せてご確認ください。

相続遺言相談センターでは相続手続きについて播磨町の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が播磨町の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので遠慮なくお問合せください。播磨町の皆様、ならびに播磨町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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