相談事例

テーマ | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 19

稲美の方より相続についてのご相談

2019年10月05日

Q:相続人で行う遺産分割協議に期限はありますか?(稲美)

先日、稲美に住んでいる兄が亡くなりました。兄は、すでに他界した両親の実家を相続して、住んでいました。兄は生涯独身だったので、今回の相続では私と、下の妹の2人が相続人になります。私と妹は現在稲美から遠方のところに住んでいるのですが、稲美の実家をどうしようか姉妹で意見がまとまりません。遺産分割協議がなかなか進まない状況なのですが、遺産分割協議には期限はあるのでしょうか?(稲美)

A:相続人による遺産分割協議に期限はありません。

遺産分割協議自体に期限は定められておりません。しかし、期限がないからといって放置しておくと後々問題が発生してしまう可能性もありますので注意しましょう。

遺産分割協議をせず、お兄様の相続手続きをしないままの状態で、ご相談者様か妹様の相続が発生してしまった場合、お兄様の相続も関係してきてしまうので、遺産分割や相続手続きが複雑になってしまいます。

さらに相続財産には稲美の不動産がありますので、お兄様の相続の際に相続登記をしないままの状態で何代にもわたってしまうと、相続人が増えてしまい、さらに遺産分割協議が複雑になってしまいます。また、お兄様の相続が発生した際に取得した登記に必要な書類の保存期間が過ぎてしまうと、後々の取得が困難になってしまい、さらに手続きが困難になってしまいます。したがって、遺産分割協議には期限は定められておりませんが相続手続きが複雑になってしまう前に、お兄様の相続手続きを完了された方がよいでしょう。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続放棄・限定承認をする場合や相続税申告が必要になる場合には、期限が定められておりますので注意が必要です。

お兄様の相続において相続放棄・限定承認をする場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内に被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する家庭裁判所へ申述します。相続放棄や限定承認は3か月を経過した時点で手続きを行わなかった場合には単純承認したとみなされ、相続財産のすべてを相続することとなります。被相続人に債務がある場合には、注意しましょう。

相続税申告が必要になる場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する税務署への申告・納税が必要となります。相続税申告が必要なのにも関わらず申告をしなかった場合には、ペナルティを課せられてしまいますので、こちらも期限には注意が必要です。

遺産分割協議がなかなかまとまらずお困りの場合には、当センターへお気軽にお問合せください。

 

明石の方から相続についてのご相談

2019年09月12日

Q:亡くなった夫には借金があり、相続財産から返済したいのですが、どうしたらよいでしょうか?(明石)

先日亡くなった夫と私は長年明石に住んでおり、私たち夫婦には二人の子どもがおります。戸籍を確認した結果、相続人は私と二人の子供たちになるかと思いますが、夫が亡くなった後、生前に夫が明石の友人から数百万円の借金があったことが分かり、正直戸惑っております。私や子ども達には財産と呼べるものはなく、夫の遺産は数百万円しかありませんでした。子供たちに借金を残したくはなく、不安な日々を送っております。夫の遺産で明石に住む夫の友人の借金完済ができれば大変助かるのですが、どのような手続きをとればよいでしょうか?また期限などありましたら教えて頂きたいです。(明石)

A:相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済すればよい「限定承認」の手続きをすると良いでしょう。

気を付けていただきたいのが、手続きには期限があるということです。相続人は、被相続人(ご相談者様の場合夫)が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したとみなされます。単純承認となるとマイナスの財産も含めてすべてを承継することになるため、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければならなくなるのです。

しかし、上記の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとれば、相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済することが可能になります。この限定承認の手続きに関しては、相続人が複数名いる際は、全員が共同して行う必要があります。また、手続きは被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で期限内に行いましょう。

ご相談者様のケースにおいて限定承認をする場合、相続人であるご相談者様と二人のお子様のお三方が納得の上共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述をする手続きをとる必要があります。なお、手続き等不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けると良いでしょう。

私ども相続遺言相談センターは、加古川・播磨・明石・神戸・三宮を中心に、相続遺言でお困りのお客様に安心してご相談を頂ける環境を整えております。また、県内外の方でも、加古川・播磨・明石・神戸・三宮に不動産のある方などは、ぜひともお気軽にお問い合わせください。まずは無料相談からきちんと対応させていただきます。お電話いただければ、最寄りの駅までお迎えに行くサービスにも対応しております。お気軽にお申し付けください。

明石の方から相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続人が未成年の場合の相続には、代理人は必要でしょうか。(明石)

明石に住んでいた父が先日亡くなりました。父は私の母とは離婚しており、他の女性と再婚してから生まれた小学校1年生の子どもが1人います。したがって、相続人は再婚相手、再婚相手の子、私の計3人です。再婚相手の方たちと私との関係は悪くはなく、相続財産である父の明石にある自宅は再婚相手と子どもがそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割には相続人全員の同意が必要だと聞きました。そこで、今回のケースについて、相続人となる小学生の子どもの遺産分割の同意は、その子に代わってその子の母親が同意をすれば問題ないのでしょうか。それとも母親に代わる代理人を立てる必要があるのでしょうか、教えてください。(明石)

 

A: 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、未成年者については代理人を選任して相続を行う必要があります。

今回のように相続人に未成年者がおり、その子の親も同じく相続人となっている場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人となりますが、未成年者については、未成年者に代わってその法定代理人が遺産分割協議に参加します。今回のケースですと、ご相談者様と再婚相手の方、そのお子様の特別代理人の3人で遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人は、法定代理人である親権者とその子との間で利益が相反する行為をする場合に、家庭裁判所によって選任されます。今回のケースのように、母と子が共同相続人となって遺産分割協議をする場合は、親権者とその子との間で利益が相反するため、特別代理人が選任されます。

では、特別代理人の手続きが大変などといった理由で特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合はどうなるのでしょうか。その遺産分割協議内容は未成年者が20歳になった後に遺産分割協議内容を認めない限り無効であって、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなってしまいます。

なお、今回の遺産分割の際には、相続財産の内容にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目して話し合われた方がいいかもしれません。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

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