相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 11

稲美の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:母が認知症なのですが、相続手続きはどう進めれば良いですか。(稲美)

稲美町の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産を調べたところ、稲美町にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。相続人にあたるのは母と私と弟の3人です。相続の相談も終え、手続きのみですが、母は数年前から認知症を患っております。認知症の症状が重く、署名や押印はできない状態で、相続手続きが進まず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。教えていただきたいです。(稲美)

 

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

は成年後見人にはなれません。

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

 

加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。

稲美町在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

明石の方より相続のご相談

2019年12月13日

Q:亡妻の父親が亡くなったのですが、私や子供たちに相続権はありますか?(明石)

私は、明石に妻と2人で住んでおりましたが、3年前に妻が交通事故で亡くなりました。そして、先月、亡妻の父親の訃報を聞きました。私と亡妻との間には成人した子供が3人います。妻が亡くなった後は、妻の両親とはほとんど連絡を取っていませんでした。亡妻の父親の孫に子供たちはあたりますが、私や子供たちに亡妻の父親の遺産を相続する権利はありますか?また、遺産を受け取れる場合には、どのくらいの割合を受け取ることができるのでしょうか?(明石)

A:配偶者の親については相続権は発生しませんが、孫については状況によって発生します。

ご相談者様には、亡妻のお父さまの遺産について法定相続人として相続する権利はありません。法律上、婚姻関係によって配偶者の親に対して法定の相続権が発生することは定められていないからです。

法律上は、養子縁組をしなければ、他人同士が親子関係になることはありません。婚姻することで、配偶者の親の子供のようになったと思われる方が多いですが、法律上は、婚姻関係により、配偶者の親と親子関係になる訳ではないのです。

なお、亡妻のお父さまがご相談者様に遺産を贈与する旨の遺言書を残している場合には、ご相談者様が亡妻のお父さまの遺産を受け取ることはあります。
次に、亡妻のお父さまの孫にあたるご相談者様のお子さま方は、相続人となれる権利があり、このように孫が相続する場合を、代襲相続といいます。

ご相談者様のように配偶者が配偶者の親よりも先に他界している場合は、民法で定められている代襲相続できる場合にあたるため、亡くなった配偶者の親の孫が相続人となります。
このようにご相談者様のお子さま方が相続人となる場合、遺産の配分は他の法定相続人がどのような方たちかで変わってきます。つまり、被相続人の配偶者(ご相談者様の場合は、亡妻のお母さま)が存命か、もし、被相続人の配偶者が亡くなっている場合は、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡妻のご兄弟姉妹)の数などによって変わってくることになります。

例えば、配偶者と子供がいるときには、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分配することが法定相続分では定められています。

ご相談者様にはお子さまが3人いらっしゃるため、亡妻がお父さまの子供として受ける割合の代襲相続分をさらにお子さま方3人で分配することになります。

明石の方で相続についてご心配なことがある方は相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)までお問い合わせください。初回は無料でご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

加古川の方より相続に関するご相談

2019年11月01日

Q:相続財産が不動産しかなく、兄弟で分けるにはどうしたらいいでしょうか?(加古川)

加古川在住で、加古川にある会社に勤務している50代の会社員です。先日同じく加古川の実家に住む70代の父が亡くなりました。母親はだいぶ前に他界しております。弟も同じく加古川に住んでおりますが、父と同居はしていません。先日葬儀を行い、遺品整理をしたところ特に遺言書などは見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち兄弟で相続することになると思います。葬儀の後、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。闘病中の医療費として現金をかなり使ってしまったこともあり、預貯金はほとんどありません。加古川にある生家も相続財産の一つになるかと思います。また父は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しており、古いものではありますが入居者もおり、まずまずの収入はあるようです。兄弟2人で相談し、相続の際土地を売って分けるつもりは今のところありません。いずれはアパートの修繕も必要になるかと思いますし、その費用のことも考え、私たち兄弟が父の所有する不動産(自宅、アパート)を不公平なく相続するにはどうすればいいですか?(加古川)

 

A:相続財産が不動産だけであっても、不動産を手放すことなく分ける方法はあります。

遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、今回のご相談者様のように遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産は相続人であるご兄弟2人の共有の財産になります。共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になり、不動産の相続は手続きが長引く傾向がありますが、今回は売却についてはお考えでないとのことです。

相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、不動産が含まれていたり、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合は簡単には相続できません。

不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますのでご紹介致します。相続人全員(今回のご相談者様の場合は弟様)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。

【現物分割】

遺産をそのままの形で相続する方法です。たとえば僅かな現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金と自宅が兄、アパートが弟というふうに分割する方法。

相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割法ですが、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金または代償財産を支払う方法です。

代償分割は遺産を売却する必要がないので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ではありますが、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提です。

【共有分割】

相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。

複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

 

なお今回は不動産を売却しないとのことですが、売却し現金化した財産を分配する方法を【換価分割】といいます。まずは自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきか兄弟で話し合ってみてください。

一つの不動産を複数名で相続する場合は内容が複雑になり、トラブルになることもあります。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

相続遺言相談センターでは、加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み、手続きや相続税などを各分野の専門家が連携してサポートいたします。加古川・播磨・明石・神戸・三宮にお住まいの方は、ぜひお気軽にお電話ください。

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