相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

加古川の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の先生に相続手続きの手順について伺います。(加古川)

自分はまだ30代ですが、先日友人のお父さんが亡くなって、葬式に行ってきました。友人のお父さんには子供のころに遊んでもらったりと、かわいがってもらった記憶がありとても残念です。友人の話だと健康診断で病気が分かってからあっという間に亡くなってしまったそうです。まさかずっと元気だった親が、しかも60代で亡くなるとは想像もしていなかったらしく、亡くなってからの手続きだったり、その後の相続手続きは現在進行形で、とても大変だと話しています。自分が何かできることがあればという思いと、今後自分の両親に何かあった時のために相続の手順を教えていただけないでしょうか。(加古川)

A:相続手続きの手順をご紹介しますが、もしもの時にはご相談ください。

大切なご家族が急にお亡くなりになられ、ご友人はさぞかしお辛かったと思います。
ご逝去後は悲しみのさなかにもかかわらず、やらなければならない多くの手続きがあり、悲しむ余裕がなかった、またはやらなければいけないとわかっていても手が付けられなかった、とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。ご家族が亡くなった後のことを考えることは不謹慎という意見もありますが、実際は、余裕をもってご家族を見送ってあげられるようになるため、私どもは、知識だけでも事前に入れておいた方がと良いと考えています。
次に実際の相続手続きについてご説明します。ご家族がお亡くなりになったらまずは、亡くなった方(被相続人という)が遺言書を遺していないかご自宅などを探します。遺言書に書かれた遺産分割に関する内容は、基本的に民法における法定相続分よりも優先されます。そのため、遺言書が見つかれば遺産分割についての話し合いを行う必要がなくなり、大幅な時間カットになります。
ここからは、遺言書のない場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。

①相続人を調査します…公平な遺産分割のため、相続人が誰であるか確定します。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、同時に相続人の戸籍謄本も手に入れるようにしてください。

②相続財産を調査します…被相続人の全財産を調査して相続財産目録を作成します。財産というと現金や不動産などのプラス財産だけと思いがちですが、借金や住宅ローンなどといったマイナス財産も相続財産ですのできちんと調査しましょう。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めておきます。

③相続方法を決めます…遺産の相続方法には3種類あるため、被相続人の財産の状況などから判断します。手続きをしなければプラス財産もマイナス財産も引き継ぐことになります。相続放棄や限定承認を選択するには、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行うようにして下さい。

④遺産分割協議を行います…遺産分割協議を行って、財産分割について相続人全員で話し合います。全員が合意した内容を「遺産分割協議書」として記載し相続人全員で署名・押印を行い完成させます。

⑤財産の名義変更を行います…不動産や有価証券などを相続した場合は、作成した遺産分割協議書を持参して、被相続人名義からご自身へ変更する手続きを行います。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川のみならず、加古川周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは加古川の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは加古川の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

三宮の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続財産の取り分について、法的な基準があるのかどうか司法書士の先生にお尋ねしたい。(三宮)

先日、三宮の実家で暮らしていた父が逝去しました。葬儀を終え、今は相続財産の分配について念頭に置きながら遺品整理を進めています。今回の父の相続では、相続人となるのが長男の私と母だけでなく、数年前に他界した次男の実子である、2人の甥も含まれるようです。
次男が他界し、次男の家族が三宮から引っ越してしまって以降、甥たちと会うこともほとんどなくなりましたが、法律上では甥たちにも財産を相続する権利が認められているのだから、公平な相続となるようきちんと話し合っていきたいと思っております。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのが、甥、亡くなった父からみた孫が相続人になる場合の相続財産の分け方についてです。相続人それぞれの取り分についての法律的な基準などがあれば、教えていただけませんか。(三宮) 

A:相続人それぞれの財産の取り分の目安(法定相続分)についてご紹介いたします。

遺言書のない相続では、相続人がそれぞれどの財産をどの程度取得するのか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をもって決めることになります。遺産分割協議にて相続人全員が納得するのであれば、それぞれの取り分は自由な割合で決めていただけますが、遺産分割を行ううえでの一つの基準として、法定相続分があります。
法定相続分は、相続人それぞれが取得する財産の割合の目安として民法で定められており、相続人の順位に応じてその割合が割り振られています。

以下に、相続人の順位と、その順位に応じた法定相続分の割合に関する法的なルールをご紹介いたしますので、参考になさってください。

●相続人の範囲と順位について

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位…子、孫(直系卑属)
  • 第二順位…父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順で、上位の方が相続人となります。第一順位に該当する人がいない場合は第二順位の人が相続人となり、第二順位の該当者もいなければ第三順位の人が相続人と順に繰り下がっていきます。

●法定相続分の割合について ※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

このことから、三宮のご相談者様の場合には以下のような流れで法定相続分が決まります。

  • 配偶者と子で1/2ずつとなるため、まずお母様が1/2
  • 子の1/2を、三宮のご相談者様と、すでにお亡くなりの弟様で分け合うため、それぞれ1/4ずつ
  • 弟様の1/4を、2人の甥御様で分け合うため、それぞれ1/8ずつ

三宮の皆様、法定相続分の割合は相続人の数や相続のご状況によって異なってきます。
遺産分割についてお悩みの方や、相続手続きの進め方でお困りの方は、三宮エリアの相続をお手伝いしている加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回の無料相談にて、三宮の皆様のご相談を相続の専門家がわかりやすく丁寧にお応えいたします。

稲美町の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:司法書士の方に伺います。遠方の不動産の相続手続きを近くでできないでしょうか。(稲美町)

82歳で亡くなった父の葬儀を執り行い、諸手続きを終えたので今後は相続手続を進めようと思っています。相続人は、母と私と弟、妹の4人になるかと思います。父の相続財産は、母曰く、稲美町の実家と預貯金のほかに父の親族がいる秋田にも不動産があるそうです。母は高齢のため、私たち3人兄弟が主に相続手続きを行います。相続に関して、母は今後暮らせるだけのわずかな現金でいいそうです。残りの相続財産は主に不動産になりますが、秋田の不動産に関して、1度程度なら見に行ってもいいですが、手続きのために何度も足を運ぶようなことはできればしたくないと思っています。
そこで司法書士の方に伺います。不動産相続の手続きは必ずその不動産のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか?もし稲美町にいながらにして手続きできるのであれば非常に助かります。(稲美町)

A  不動産相続手続きにはいくつかの方法があります。

不動産相続の手続きは、不動産の所在地にある法務局に出向いて相続登記申請をしなければならないというわけではありません。不動産相続の手続きの申請方法には以下の3種類ありますのでご紹介します。なお、不動産の登記申請は申請書の書き方などルールがいくつかあるため、ミスがあると各法務局とのやりとりが何度も必要になったりと、負担が大きくなる恐れがあります。

①窓口申請:不動産のある地域の法務局の窓口で申請する方法です。平日の開局日と開局時間を調べたうえで出向く必要がありますが、対面でのやり取りとなるため間違いなどはその場で訂正してもらえます。

②オンライン申請:「申請用総合ソフト」をインストールしたパソコンのオンライン上で申請する方法です。登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:作成した申請書を郵送する方法です。申請内容にミスがあった場合は、郵送でのやり取りとなるため、その分時間がかかります。返信用封筒を同封のうえ、簡易書留以上の方法で郵送することをおすすめします。
慣れないお手続きでお困りの方がほとんどではないでしょうか。手続き内容にご不安な方や、そもそも時間に余裕がないという方は相続の専門家にご相談ください。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、稲美町エリアの皆様をはじめ、稲美町周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、稲美町の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは、加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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