
相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター
2025年10月02日
Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味について司法書士の方教えてください。(播磨)
私は播磨市に住む主婦ですが、75歳で亡くなった父の相続手続きについて教えてほしいことがあり問い合わせました。父は癌を患っていて何度か入退院を繰り返していました。そんな状態が1年は続き、入院のたびに「今回が最後かも」と思って見送っていました。今回は本当に亡くなってしまい、ある程度の覚悟が出来ていたとはいえ、いざとなるとやはり悲しいし寂しいです。
相続人である我々家族は、それぞれで手続きを担当しています。私は長女なので葬儀についてある程度調べ、今後は弟と一緒に相続について調べます。ちなみに遺品整理は主に母が担当しましたが、遺言書は見つからなかったそうです。ありがたいことに葬儀では、ほとんどの親族が集まったので、相続人で遺産分割について話し合いをしています。父の相続財産は特に大きなものはなく、大きい財産といえば自宅と預貯金が数百万円のみです。遺産分割協議書を作成するまでもないのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(播磨)
A:相続での遺産分割協議書は遺産分割だけでなく今後も使用します。
そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員が参加して遺産の分割方法について話し合い、まとまった内容を書面化した物をいいます。遺産分割協議書は遺産分割の際に必要となるだけでなく、相続した不動産の名義変更の手続きの際などにおいても必要となります。
ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。遺言書の内容に従って相続手続きを進めれば遺産分割をスムーズに終わられることができます。
遺産分割協議では、思いもよらなかった財産が突然手に入ることになるため、揉め事となりやすく、日ごろから仲の良い親族であればあるほど本音で主張する傾向にあります。この、相続人同士の争いにおいて、遺産分割協議書の存在が重要となります。遺産分割内容でいった言わないのもめ事になりそうな場合に遺産分割協議書で分割内容を確認することができます。遺言書のない相続では後の手続きをスムーズに進めるため、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要となるケース】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、各金融機関で相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避のため
加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、播磨の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年09月02日
Q:離婚歴がありますが、私が亡くなった場合、前妻は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(加古川市)
私は20年前に結婚をきっかけに加古川市へ移り住みました。その後、5年前に当時の妻と離婚し、現在は加古川市で内縁の妻と一緒に暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子どもはいません。
もし私が亡くなった場合、前妻に財産が渡ってしまうことは避けたいのですが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川市)
A:離婚した前妻は相続人にはなりません。
一度離婚が成立した前妻には、ご相談者様の相続が発生しても法定相続権はありませんのでご安心ください。また、ご相談者様と前妻との間にお子さんがいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物が相続人になることもありません。
一方で、現在ご一緒に暮らしている内縁の妻には法律上の相続権が認められていません。そのため、このままでは内縁の妻が財産を受け取ることはできず、将来的に生活の不安が残る可能性もあります。ご自身の意思で内縁の妻に財産を残したいとお考えであれば、生前からの法的対策が不可欠です。
法定相続人の範囲は以下のとおりです。
- 配偶者:常に相続人
- 第1順位:子や孫(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に相続人であり、上位の順位に該当者がいない場合のみ次順位へと相続権が移ります。
ご相談者様のケースでは、上記に該当する法定相続人がいない場合、裁判所に申立てを行うことで「特別縁故者」として内縁の妻が財産の一部を受け取れる可能性があります。ただし、これは裁判所の判断に委ねられるため必ず認められるとは限りません。
そのため、より確実に内縁の妻へ財産を遺したいとお考えであれば、公正証書遺言を作成して「遺贈」という形で意思を明確にしておくことを強くおすすめいたします。
加古川市にお住まいで、相続や遺言に関するご相談、公正証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでご相談ください。初回相談は無料で承っております。加古川市やその周辺で相続・遺言のサポート実績が豊富な当事務所が、安心できる解決策をご提案いたします。
2025年08月04日
Q:司法書士の先生、はじめての相続でわからないことだらけです。どのように手続きを進めればよいでしょうか?(三宮)
私は三宮在住の50代女性です。同居していた母が先日亡くなったのですが、相続手続きをどのように進めればよいかわからず困っています。両親はずいぶん前に離婚していて、父には頼ることのできない状況ですので、私と妹の2人で協力して相続手続きを進めるしかありません。
今私が住んでいる三宮のアパートは母の名義になっているはずなので、相続手続きが必要ですよね?どのように相続手続きを進めればよいかわからず、三宮で頼れる親族もいないので、司法書士の先生に相談させていただきました。(三宮)
A:相続手続きの進め方をご紹介します。ご質問などありましたらいつでもお気軽にお問合せください。
相続手続きをはじめるにあたり、まず確認するのが遺言書の有無です。
相続では原則として亡くなった方(以下、被相続人)の最期の意思である遺言書で示された内容が最優先となり、遺言書に沿って手続きを進めることになります。
三宮のご自宅で遺品整理される際に、遺言書が残されていないかどうか、確認なさってください。
遺言書が残されていない場合には、以下の流れに沿って相続手続きを進めていきましょう。
【一般的な相続手続きの進め方】
(1)戸籍収集による相続人の調査
被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて収集し、そこに書かれた情報をもとに相続人が誰になるか確認します。併せて相続人全員の現在の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
(2)相続財産の調査
相続の対象となるのは、預貯金や現金、不動産などの”プラスの財産”だけではありません。借金やローンなどの”マイナスの財産”も相続人に引き継がれます。被相続人がどのような財産を所有していたのかすべて調査しましょう。
財産情報を証明する書類として、被相続人の預金通帳や、三宮のアパートが持ち家であれば、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集め、それをもとに財産目録という被相続人の財産の一覧表を作成します。
(3)相続方法の選択
相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3つがあります。相続放棄や限定承認を選択する場合には、“自己のために相続が発生したと知った日から3か月以内”に、家庭裁判所に申述が必要です。
被相続人の財産を引き継ぐ単純承認を選択するのであれば、特に行うべき手続きはありません。
(4)相続人全員による遺産分割
被相続人の財産をどのように分け合うか、相続人同士で話し合います。この話し合いを”遺産分割協議”といい、相続人全員の参加が必須要件となっています。遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名捺印しましょう。
(5)各種財産に応じた名義変更手続き
不動産や有価証券など、引き継いだ財産の種類に応じて名義変更の手続きを行います。その際、(4)で作成した遺産分割協議書の提示が求められます。
簡単にご説明しましたが、相続状況によっては家庭裁判所での手続きが発生することもありますし、相続財産の金額によっては相続税の申告納税も行わなければならない場合もあります。
三宮の皆様が行うべき相続手続きは相続状況に応じて異なってきますので、相続に不慣れな方がご自身で判断したり手続きを進めたりするのは非常に大きな負担になると考えられます。
三宮の皆様、相続手続きは専門家が代行することも可能ですので、ご自身での手続きに不安がある場合にはいつでもお気軽に加古川相続遺言相談センターへお問い合わせください。三宮での相続手続き実績を豊富にもつ専門家が、初回のご相談は無料にて対応させていただきます。
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