相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

三宮の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:兄が亡くなりました。相続手続きで必要な戸籍謄本について司法書士の先生にお伺いしたいです。(三宮)

三宮在住の者です。先日、兄が亡くなりました。兄には結婚歴がありますが、亡くなった時は独り身で、子供もおりません。私たちの両親も他界しているため、弟である私が相続人になると思います。自分で相続手続きを進めようと思い、色々調べているのですが、兄弟間での相続で必要な戸籍謄本がよく分かりません。兄の相続手続きにはどの戸籍が必要なのでしょうか。(三宮)

 

A:お兄様の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。

 まず、相続で必要になる基本的な戸籍謄本は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の戸籍謄本に加え、兄弟の相続では下記の戸籍も必要です。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

これらの戸籍を収集することにより、法定相続人であることを第三者に証明することができ、相続手続きを行うことができます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人の配偶者や子供がいるかなどを確認することができます。そして、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍では、両親が存命なのか、被相続人に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。

被相続人の戸籍から、認知している子どもや養子がいることが分かった場合には、その方が相続人になり、ご相談者様は相続人ではありません。そのため、お兄様の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人を確定するようにしましょう。

相続人調査については、被相続人の最後の戸籍から従前戸籍を読み取り、順を追って出生時の戸籍まで遡っていきます(同じように、ご両親の戸籍から順に追っていきます)。過去に戸籍が置かれていたすべての本籍地の市区町村窓口に戸籍を請求する必要があるため、手間と時間を要します。そのため、早めに着手するようにしましょう。

兄弟相続の場合、相続人を証明するために多数の戸籍を取り寄せる必要があり、手間がかかります。戸籍収集以外の相続手続きも多くあり、相続が初めての方にとっては苦労されるのではないかと思います。相続手続きは専門家に依頼することも可能です。三宮で相続手続きのご相談なら加古川相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

加古川相続遺言相談センターでは初回完全無料相談を実施しております。三宮にお住まいで相続に関するご相談なら、加古川相続遺言相談センターにお任せください。三宮の皆さまの相続を親身にサポートいたします。

 

播磨の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:相続で遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生教えてください。(播磨)

現在播磨の病院に入院中の75歳の父の件でお伺いしたいことがあります。父は何度か手術をしましたが、いまだに退院できず治療を続けています。年齢のこともあるため、私たち家族としては今後治る見込みがないようなら、退院させて自宅で最期を迎える方が父のためにも良いのではないかと思っています。不謹慎ではありますが、最近では今後の父のことをある程度考えておかなければならないと思い、死後の手続きや相続手続きについて調べています。葬儀については親戚が亡くなった経験があるので、業者などはある程度目星がついています。父の相続財産については、まだきちんと調査したわけではありませんが、父の自宅と預貯金が数百万円程度ではないかと思います。家族も仲が良いですし、遺産分割協議といった大それたことはしなくてもいいように思います。あわせて遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(播磨)

A:遺産分割協議書は相続登記などでも必要となります。

そもそも遺産分割協議書とは、相続が開始され、全相続人共通の財産となった被相続人(故人)の遺産の分け方についての話し合い「遺産分割協議」でまとまった内容を書き起こしたものを言います。
遺産相続手続きにおける「不動産の名義変更手続き」においてこの時に作成した遺産分割協議書は必要です。ただし、被相続人が生前に遺言書を作成していて、その遺言書が法的に有効であれば、遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。なお、遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
遺産分割協議は財産が絡む話し合いとなるため、普段仲の良いご家族でも揉め事になりやすい状況です。誰が何をどのくらい引き継ぐなど、遺産分割協議書を確認すればひと目でわかりますので、相続人同士の争い事が起こった際の内容確認のためにも遺産分割協議書を作成しておいた方がいいでしょう。

 【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続)

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない。

・相続人同士のトラブル回避のため

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、播磨エリアの皆様をはじめ、播磨周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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加古川の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

認知症の人が相続人になった場合の手続き方法について司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

加古川で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、母は数年前から認知症の症状があるため施設に入っており、書類の作成はもちろんのこと、自分の名前を記入したりすることも難しい状況です。父の財産は加古川の自宅と預貯金がいくらかあるようです。認知症の人が相続人になる場合、家族である私が代わりに署名をしたりしてもいいのでしょうか。どのように手続きを進めたらいいのか分からず、司法書士の先生に教えていただければ幸いです。(加古川)

認知症の方が相続人に当たる場合、家庭裁判所から成年後見人を選んでもらう方法があります。

今回のように相続人の方が認知症となり、判断能力が不十分である場合、成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう方法があります。

相続による遺産分割は法律行為であり、たとえご家族の方であっても認知症の方の代わりに署名や押印をすることは法律にふれることになってしまいますので、注意しましょう。

成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために定められた制度です。成年後見人を選任してもらうには配偶者など民法で定められた方が家庭裁判所に申立てを行い、ふさわしい人を選任してもらいます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家が選ばれるケース、複数人が選ばれるケースもあります。

なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人にはなれません。

成年後見人が一度選任されると、相続手続きだけでなく、基本的にはその方が亡くなるまで利用が続きます。お母さまのその後の生活にも関わってくることになりますので、本当に活用するべきか見極めてから利用することをおすすめします。

ご家族だけでは判断が難しいという際には一度専門家へ相談することも一つの手です。

加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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